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在韓国日本大使館前における「慰安婦像」に関する質問主意書
参議院 第180回 第127号
質問本文
平成二十三年十二月十四日、「韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協)」によって、韓国ソウル市内の在韓国日本大使館前の路上に元慰安婦を象徴するいわゆる「慰安婦像」が設置された。
右の点を踏まえ、以下質問する。
一 日本大使館前に設置された「慰安婦像」は、ウィーン条約にある駐在国は外国公館の安全と品位を保護する義務があるという規定に反すると考えるが、日本政府の見解如何。
二 これまで日本政府は、日本大使館前の「慰安婦像」の設置・撤去に関し、韓国政府への抗議・申入れを行ってきたのか。抗議・申入れを行っている場合、その内容を具体的に明らかにされたい。仮に、外務大臣以下、政務三役から抗議・申入れを韓国政府に行っていないとすれば、その理由を明らかにされたい。
三 昨年十二月及び本年五月の日韓首脳会談において、野田内閣総理大臣は、日本政府が主張している日本大使館前の「慰安婦像」撤去の要請を行ったのか、明らかにされたい。また、仮に、野田内閣総理大臣が「慰安婦像」撤去の要請を行っていなかった場合、その理由を明らかにされたい。
四 日本政府の内閣総理大臣から韓国大統領に対して、直接、「慰安婦像」撤去に関する毅然とした態度が示されないため、五月に開館された「戦争と女性の人権博物館」にも、日本大使館前の「慰安婦像」と同じ像が展示されたとの批判に対する日本政府の見解如何。
五 日本大使館前の「慰安婦像」撤去に関する日本政府の今後の取組方針如何。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
在大韓民国日本国大使館前に設置されたお尋ねの「慰安婦像」については、政府としては、大韓民国政府に対し、累次にわたり、「慰安婦像」の設置は日韓関係に好ましくない影響を与えるとともに、外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)第二十二条2に規定する公館の威厳の侵害等に関わる問題でもあると考えており、「慰安婦像」を早期に撤去すべきである旨申し入れてきている。お尋ねの大韓民国政府の対応と同条約との関係については、今後の外交上のやり取りに支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
また、当該申入れを行った者も含め、その詳細について明らかにすることは、相手国との今後の外交上のやり取りに支障を来すおそれがあることから差し控えたいが、例えば、平成二十三年十二月十八日に京都で行われた日韓首脳会談において、野田佳彦内閣総理大臣から李明博大統領に対し、「慰安婦像」を早期に撤去するよう求めたところである。したがって、御指摘のような批判は当たらないものと考える。なお、平成二十四年五月十三日(現地時間)に北京で行われた日韓首脳会談においては、「慰安婦像」について取り上げていないが、これは、個々の会談において何を取り上げるかについては、その時々の二国間関係、北朝鮮情勢を始めとする地域情勢、国際情勢等を踏まえ、総合的に判断した結果である。
政府としては、大韓民国政府に対し、「慰安婦像」を早期に撤去するよう引き続き申し入れていく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。