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災害ボランティア活動担当の内閣総理大臣補佐官がボランティアの安全管理に果たした役割に関する質問主意書
参議院 第180回 第157号
質問本文
東北地方太平洋沖地震の発生から一年三カ月が過ぎた現在においても、引き続き余震による強い揺れに対する警戒が求められている。東日本大震災の被災地において必要とされるボランティア活動は、被災者の生活支援、安否確認、孤立防止といった活動が中心となっているものの、がれきの撤去など危険を伴う活動を必要とする地域は未だに存在している。
津波被害のあった地域では、くぎの踏み抜きなどのけがが多く発生したところであり、被災地の復旧・復興のため、ボランティアの安全管理は極めて重要であるが、災害ボランティア活動担当の内閣総理大臣補佐官であった辻元清美氏が在任中に果たした役割は判然としない。そこで、以下のとおり質問する。
一 辻元補佐官(当時)の職責について明らかにされたい。
二 辻元補佐官(当時)は、在任中、被災地におけるボランティアの安全管理の実態について、どのように把握し、問題の所在を認識していたのか明らかにされたい。
三 辻元補佐官(当時)が、在任中、被災地におけるボランティアの安全管理に関し、内閣総理大臣に具申した意見の内容及びその成果について明らかにされたい。意見を具申していないとすれば、補佐官として職責を全うしたことになるのか、その評価を明らかにされたい。
四 現在、災害ボランティア活動担当の内閣総理大臣補佐官は置かれていないが、ボランティアの安全管理について、政府はどのように取り組んでいるのか明らかにされたい。
五 現在も地震が頻繁に起こっている状態であるところ、今後、地震や津波の被害があった場合における人命に対する安全管理について、政府の取組状況を具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
内閣総理大臣補佐官の職務は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十九条第二項の規定により、内閣の重要政策に関し、内閣総理大臣に進言し、及び内閣総理大臣の命を受けて、内閣総理大臣に意見を具申することとされている。
辻元清美衆議院議員については、平成二十三年三月十三日付けで、災害ボランティア活動に関することを担当する内閣総理大臣補佐官に任命された。
二及び三について
辻元内閣総理大臣補佐官(当時)は、現地視察等により、災害ボランティア活動の実態把握に努めたところであり、また、政府としては、先の答弁書(平成二十三年六月七日内閣参質一七七第一六七号)一についてでお答えした同補佐官の意見具申やボランティア団体等との意見交換による情報等を踏まえ、夏の熱中症対策の状況等、災害ボランティアの安全管理の実態の把握に努め、災害ボランティア活動へ参加する際の安全管理について留意すべき点を、首相官邸のホームページにおいて情報提供した。
四及び五について
お尋ねのボランティアの安全管理については、内閣府において、平成十七年度に「防災ボランティア活動の情報・ヒント集」を取りまとめ、同府のホームページに掲載するなど、広く周知してきたところである。また、平成二十三年十一月から十二月にかけて、東日本大震災の発生を受けて設置された各地の災害ボランティアセンターに対して、安全管理を含めた災害ボランティア活動の実態調査を行い、この調査結果を同府のホームページ等において公表したところである。
今後とも、災害ボランティアの安全管理について、適切に情報提供を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。