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出産育児一時金の受取代理制度の拡充に関する質問主意書

参議院 第180回 第259号承知していない ×2

提出者
参議院
提出日
2012年9月7日
内閣転送 2012年9月7日
答弁書受領日
2012年9月18日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,297字/答弁 1,370字

質問本文

出産育児一時金制度は、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者又はその被扶養者(以下「被保険者等」という。)が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度である。少子化が進行している現在において、被保険者等の経済的負担を軽減する制度として、一層重要性を増している。

手続としては、被保険者等が出産費用を全額医療機関に支払い、その後、保険者に申請して受け取る償還払い制度があるが、高額な出産費用を一括で支払う必要があり経済的な負担が大きい。そこで、平成二十一年十月に、被保険者等の経済的な負担を軽減し、医療機関等における未収金の減少などの効果がある直接支払制度が導入された。その一方、直接支払制度では、医療機関等への支払までに一定の期間を要することや医療機関等における事務負担が大きいなどの問題点が指摘されている。そのため、平成二十三年四月より、資金繰りへの影響が大きいと考えられる施設や事務負担が過大となる小規模の施設について受取代理制度が導入されることとなった。平成二十四年六月一日現在、受取代理制度を導入している機関は、全国で二百三十六機関、神奈川県内では二十機関であり、順調に普及される状況に至っているとはいえない。

そこで、以下のとおり質問する。

一 「出産育児一時金等の受取代理制度実施要綱」(以下「実施要綱」という。)では、受取代理制度の対象医療機関等として、年間の平均分娩取扱い件数が百件以下、収入に占める正常分娩に係る収入の割合が五十パーセント以上の診療所や助産所が目安とされているが、その根拠について明らかにされたい。また、この目安については緩和すべきではないかと考えるが、野田内閣の見解を示されたい。さらに、現在、受取代理制度を導入している医療機関等の数と病床数を都道府県別に示されたい。

二 一般的に償還払い制度を利用した場合、出産育児一時金の支払までに要する期間について、保険者別に、厚生労働省が把握している範囲で明らかにされたい。

三 受取代理制度の利用対象者について、実施要綱では、「被保険者等又はその被扶養者が出産予定日まで二か月以内の者とする」と規定されている。そのため、例えば三か月前や四か月前など、出産予定日まで二か月よりも前に手続ができないため、結果として、医療機関への支払負担が全て解消されていないものと考えられることから、「二か月以内」との期間については、延長することも含め弾力的に扱うべきであると考えるが、野田内閣の見解を明らかにされたい。

四 受取代理制度は、直接支払制度を導入することが困難な医療機関等にとって、被保険者等の経済的負担の軽減との両立を図ることが可能な優れた制度であるといえる。今後、受取代理制度を一層充実し拡大させていくことが必要であると考えるが、野田内閣の見解を明らかにされたい。特に、償還払い制度のみの利用に限定されている地方等の小規模医療機関等については、受取代理制度の導入を積極的に行うべきであると考えるが、併せて野田内閣の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

出産育児一時金等(出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費をいう。以下同じ。)の医療機関等の受取代理制度(以下「受取代理制度」という。)については、資金繰りに支障を来す等の理由により出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)の導入が困難な小規模な医療機関等で出産する被保険者等について、直接支払制度を導入している医療機関等で出産する被保険者等と同様に、医療機関等の窓口で出産費用を支払う経済的負担の軽減が図られるよう実施するものであることから、御指摘の受取代理制度の対象とする医療機関等の目安については、直接支払制度を導入するには資金繰りへの影響又は事務的負担が大きいと考えられる小規模の医療機関等とし、関係者の意見を踏まえて定めたものであり、当該目安の緩和については、関係者の意見や受取代理制度の実施状況を踏まえて、その必要性を検討すべきものと考えている。

また、受取代理制度を導入している医療機関等の数は、平成二十四年六月一日時点で、北海道が三施設、青森県が二施設、岩手県が二施設、宮城県が四施設、福島県が五施設、茨城県が二施設、群馬県が二施設、埼玉県が十八施設、千葉県が十三施設、東京都が五十三施設、神奈川県が二十施設、富山県が一施設、石川県が五施設、福井県が一施設、山梨県が一施設、長野県が七施設、岐阜県が八施設、静岡県が七施設、愛知県が十二施設、三重県が二施設、滋賀県が四施設、京都府が二施設、大阪府が十六施設、兵庫県が十三施設、奈良県が五施設、和歌山県が一施設、鳥取県が一施設、岡山県が二施設、広島県が三施設、山口県が二施設、徳島県が三施設、香川県が一施設、愛媛県が一施設、高知県が一施設、福岡県が七施設、長崎県が二施設、熊本県が一施設、鹿児島県が二施設、沖縄県が一施設であり、その他の県にはなく、合計二百三十六施設である。病床数については、把握していない。

二について

お尋ねの「償還払い制度」による出産育児一時金等の支給の申請から支払までに要した期間は、全国健康保険協会については、平成二十三年度の実績で、健康保険が平均六・九六日、船員保険が平均七・〇六日であると承知している。健康保険組合、国民健康保険を行う市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団については、把握していない。

三について

御指摘の「二か月以内」という期間については、受取代理制度による手続等に要する期間を考慮して、定めたものである。御指摘のように当該期間を延長した場合、申請後に保険者の変更等が生じる可能性が高まり、これに伴い、被保険者等の事務的負担が増加するおそれがあることから、当該期間の延長については、関係者の意見や受取代理制度の実施状況を踏まえて、その必要性を検討すべきものと考えている。

四について

直接支払制度の導入が困難な医療機関等が受取代理制度を導入することについては、当該医療機関等で出産する被保険者等の出産に伴う経済的負担の軽減に資するものと考えているが、一についてで述べたとおり、受取代理制度の対象とする医療機関等の目安の緩和については、関係者の意見や受取代理制度の実施状況を踏まえて、その必要性を検討すべきものと考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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