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産科医療補償制度の見直しに関する質問主意書

参議院 第189回 第10号

提出者
参議院
提出日
2015年1月30日
内閣転送 2015年2月4日
答弁書受領日
2015年2月10日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 1,045字/答弁 1,371字

質問本文

我が国の産科医療補償制度は平成二十一年一月に発足した。その後、ほぼ全ての分娩機関が加入するなど制度として定着してきた一方で、多額の剰余金の存在が判明するなど課題も浮き彫りとなった。先般、制度発足から五年の経過を受け見直し作業がなされた結果、平成二十七年一月から対象を拡大する方向で補償対象基準が変更され、保険料の引下げもなされた。そこで、今回の制度見直しの経緯等について、私が平成二十一年三月三十日に提出した「産科医療補償制度に関する質問主意書」(第百七十一回国会質問第九三号)に対する答弁書(内閣参質一七一第九三号。以下「答弁書」という。)も踏まえ、以下質問する。

一 産科・産婦人科の医師数について

産科医療補償制度では、産科医不足の改善が目的の一つとされた。「医師・歯科医師・薬剤師調査」により産科・産婦人科の医師数の推移を確認すると、平成十八年を底として回復傾向にあるが、産科・産婦人科の医師数の現状を示すとともにその評価について、政府の見解を明らかにされたい。

二 多額の剰余金が発生した理由について

政府は、答弁書において「制度運営に要する事務経費を勘案すると、大幅な剰余金は生じない」としていたが、実際には当初の懸念どおり多額の剰余金が発生した。最新の剰余金の総額及び多額の剰余金が発生した要因について、政府の見解を明らかにされたい。

三 今回の補償対象基準見直しの根拠について

今回の補償対象基準の見直しにより、平成二十七年一月から在胎週数が三十二週以上、出生体重が千四百グラム以上の新生児が補償の対象となった。この三十二週及び千四百グラムという基準の根拠を示されたい。

四 今回の保険料見直しの根拠について

今回の制度の見直しにより、平成二十七年一月から保険料が一万六千円に引き下げられた。この一万六千円という金額の根拠を示されたい。

五 出産育児一時金の根拠について

今回の保険料見直しの一方で、出産育児一時金は保険料引下げ前の四十二万円のまま据置きとされた。据置きとする理由を示されたい。

六 制度の見直しに五年を要した理由について

政府は、補償対象の拡大を含む産科医療補償制度の在り方について、答弁書で「必要に応じ、五年の経過を待つことなく見直しが行われることもあると考える」としながらも、結局は平成二十七年一月からの見直しとなった。より早期に補償対象の拡大等を実施する必要があったと考えられるが、制度の見直しにこれだけの時間を要した理由を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

厚生労働省において二年に一度実施している「医師・歯科医師・薬剤師調査」によれば、全国の産科及び産婦人科の医師数については、平成十八年の一万七十四人から平成二十四年の一万八百六十八人に、十五歳から四十九歳女子人口十万人対医師数については、平成十八年の約三十六人から平成二十四年の約四十一人に、それぞれ増加しており、医師需給をめぐる状況については改善傾向にあると認識している。

二について

産科医療補償制度の運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が平成二十五年十一月に取りまとめた「産科医療補償制度見直しに係る最終報告書」(以下「報告書」という。)によると、平成二十一年から平成二十六年までの六年間に係る剰余金の見込額は、約八百億円であり、同制度の補償対象者が同制度開始当初の推計を下回ると見込まれるため、剰余金が発生するものと承知している。

三について

産科医療補償制度の補償対象基準については、一定の出生体重や在胎週数未満の場合に、脳性麻ひの発生率が大きく上昇するという医学的知見に基づき定められたものであるが、今般の見直しに当たっては、機構において、収集したデータに基づき、脳性麻ひの発生率が上昇する出生体重及び在胎週数について検討した結果、一律に補償の対象となる一般審査基準については、在胎週数を三十二週以上、出生体重を千四百グラム以上とすることとされたものである。

四について

平成二十七年一月以降の産科医療補償制度の掛金については、今般の見直し後の補償対象基準における補償対象者数等を基に算出された一分娩当たりの保険料二万四千円から、平成二十七年以降の十年間の保険料に充当することとした剰余金の一分娩当たりの充当額八千円を差し引き、一万六千円とすることとされたものである。

五について

出産育児一時金については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百一条の政令で定める金額である三十九万円に、産科医療補償制度における保険契約に関し必要となる費用として、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条の保険者が定める金額(以下「保険者が定める金額」という。)である三万円を加算した額であったが、平成二十七年一月から、同制度が見直されたことに伴い、保険者が定める金額を三万円から一万六千円に引き下げた一方で、全国の平均的な出産費用が前回の平成二十一年十月の出産育児一時金の引上げ時と比べて増加していること、医療保険財政が厳しい状況にあること等を総合的に考慮し、同法第百一条の政令で定める金額を三十九万円から四十万四千円に引き上げた。その結果として、出産育児一時金の額が四十二万円に据え置かれることとなったものである。

六について

産科医療補償制度については、機構において、平成二十四年二月から制度の見直しに向けた検討が開始されたが、必要なデータの収集等に時間を要したため、平成二十五年十一月に報告書が取りまとめられたものである。また、社会保障審議会医療保険部会において、平成二十六年七月まで出産育児一時金の額についての検討がなされたところである。なお、システム改修等に時間を要したことから、見直しの後の制度については、平成二十七年一月以降の分娩から適用することとされたものである。

参議院の原文

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