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「村山談話」及び「河野談話」の継承と施策に関する質問主意書
参議院 第183回 第144号お答えすることは困難 ×1
質問本文
安倍内閣においても「戦後五十周年の終戦記念日にあたって」(以下「村山談話」という。)と「慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話」(以下「河野談話」という。)の全体を継承する意思が表示されている。そこで、以下のとおり質問する。
一 村山談話は、戦後処理問題について、日本と近隣アジア諸国との信頼関係を一層強化するため、ひき続き誠実に対応していく旨明言しているが、「従軍慰安婦」問題に関して安倍内閣は誠実に対応していくか。
二 河野談話は、歴史の真実を教訓として直視し、同じ過ちを決して繰り返さないという固い決意を表明しているが、安倍内閣は、どのような歴史研究、歴史教育を実施するつもりか。
三 政府において実施している公務員研修、教員研修において、村山談話、河野談話に基づく研修をきちんと行うことが必要と考えるが、いかがか。
四 国連社会権規約委員会は本年五月十七日、「日本の第三回定期報告書に関する総括所見」の第二十六パラグラフにおいて、「「慰安婦」にスティグマを付与するヘイトスピーチその他の示威行動を防止するため、締約国が「慰安婦」の搾取について公衆を教育するよう勧告する」としている。安倍内閣は、ヘイトスピーチ等防止と公衆教育に関して、具体的にどう取り組むか。
五 「従軍慰安婦」問題調査など、戦争被害実態調査を実施する機関を設置する考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府の基本的立場は、衆議院議員辻元清美君提出安倍首相の「慰安婦」問題への認識に関する質問に対する答弁書(平成十九年三月十六日内閣衆質一六六第一一〇号)三の2についてでお答えしたものと同じであり、また、政府としては、いわゆる従軍慰安婦問題を含め、先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題につき、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)、二国間の平和条約その他関連する条約等に従って誠実に対応してきているところであり、これらの問題は、これら条約等の当事国及びその国民との間で既に法的に解決済みである。
二について
お尋ねについての政府の考え方は、衆議院議員辻元清美君提出安倍首相の歴史認識に関する質問に対する答弁書(平成十八年十月十日内閣衆質一六五第二六号)五及び七の2についてでお答えしたものと同じである。
三について
国家公務員の研修については、人事院において、国民全体の奉仕者としての使命感の向上や国民の視点に立って施策を行うための資質・能力の向上等を図るため、教員の研修については、独立行政法人教員研修センターにおいて、教員の資質の向上を図るため、それぞれ適切な研修を実施している。
四について
経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会により採択された日本の第三回定期報告に関する最終見解は法的拘束力を有するものではないが、御指摘の趣旨の勧告については、その内容の当否等を十分に検討の上、政府として適切に対処していきたいと考えている。
五について
お尋ねの「戦争被害実態調査」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。