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日本銀行総裁等役員の退職手当の在り方に関する質問主意書

参議院 第183回 第51号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2013年3月7日
内閣転送 2013年3月11日
答弁書受領日
2013年3月15日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 1,316字/答弁 1,873字

質問本文

日本銀行役員の退職手当については、「日本銀行における役員の給与等の支給の基準」が定められ、平成十六年以降の在職期間については、当該役員の退職時の役員俸給の千分の百二十五に相当する金額に在職月数を乗じ、これに業績評価委員会が〇・〇から二・〇の範囲内で「業績に応じて」決定する「業績勘案率」を乗じた金額とされている。この仕組みは、平成十五年十二月に閣議決定された「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」に沿ったものであり、他の独立行政法人等と同じである。

日本銀行(認可法人)を含めた、独立行政法人、特殊法人及び認可法人に共通するこの制度は、法人役員の退職金又は退職手当の金額決定にあたってその役員の業績を反映させようとする趣旨であり評価しうるものである。しかし、実際の運用状況を見ると改善すべき点がある。

そこで、以下質問する。

一 右閣議決定に基づく業績勘案率は、〇・〇から二・〇ではその法人における業績にどのような差があるか。例えば、一・〇が通常の業務を全うしたという評価であり、一・五は通常より優れた業績、二・〇は更に優れた顕著な業績をあげた場合と考えてよいか。

二 日本銀行を平成十六年以降現在までに退職した総裁、副総裁、理事及び監事の退職手当金額、在職年数及び業績勘案率につき、政府の承知するところを示されたい。業績勘案率は、総裁、副総裁及び理事は全て一・五、監事は全て一・〇であると承知するが相違ないか。また、業績勘案率一・五の総裁、副総裁及び理事にはどのような業績があるか。監事と業績勘案率に差があるのは業績の差と考えられるが、どのような業績の差があるのか。

三 過去三年間に各省所管の独立行政法人を退職した役員の退職金又は退職手当の金額、在職年数及び業績勘案率を法人ごとに示されたい。業績勘案率は全て一・〇ということでよいか。

四 役員俸給月額と在職年数が同じでも、独立行政法人役員に比べて日本銀行役員(総裁、副総裁及び理事)は五割増しの退職手当を支給されているという実態がある。これは、他の独立行政法人の役員に比べて日本銀行の総裁、副総裁及び理事は常に通常より優れた業績をあげていると考えてよいのか。

五 右閣議決定により、独立行政法人の場合は各省の独立行政法人評価委員会(外部の専門家で構成)が業績勘案率を決定するが、その決定にあたっては総務省政策評価・独立行政法人評価委員会が意見を述べることができる制度になっている。これに対して日本銀行の場合は、いわば身内の日本銀行審議委員によって構成される業績評価委員会が単独で業績勘案率を決定できる仕組みとなっており、お手盛りが生じやすいのではないか。政府は業績評価委員会の構成員を外部の専門家とするなどこの制度の改善を日本銀行に働きかけるつもりはないのか、政府の見解を示されたい。

六 右閣議決定に基づく独立行政法人等の退職金に関する当該役員の業績評価の仕組みは、その趣旨は評価出来るものの業績勘案率が硬直化しており運用において形骸化している。法人役員の業績が適切に評価されるよう制度の改善を図るつもりはないか、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」(平成十五年十二月十九日閣議決定。以下「閣議決定」という。)に基づく独立行政法人の役員の退職金の額の算定における業績勘案率の個々の役員に係る決定についての判断基準については、在職期間を通じて、中期目標に規定する大半の目標の達成状況が著しく高い結果となった場合には業績勘案率を一・五超から二・〇とする、総合的に勘案して中期目標以上の実績となった場合には業績勘案率を一・○超から一・五とする、総合的に勘案しておおむね中期目標どおりの実績となった場合には業績勘案率を一・○とする、総合的に勘案して中期目標が達成されなかった場合には業績勘案率を○・五から一・○未満とする、中期目標に規定する大半の目標の達成状況が著しく低い結果となった場合には業績勘案率を○・○から○・五未満とする、という基本的な考え方に基づき、各府省の独立行政法人評価委員会が定めている。

また、閣議決定においては、特殊法人及び認可法人の役員の退職金の額の算定における業績勘案率については、各法人が委嘱する外部の専門家又は設置する委員会が○・○から二・○の範囲内で業績に応じて決定するものとされている。

二及び四について

日本銀行を平成十六年一月一日から平成二十五年三月十一日までに退職した総裁、副総裁、理事及び監事の退職手当金額、在職年数及び業績勘案率については、平成十六年三月三十日における業績評価委員会の設置前に退職した一名の監事を除き、同行において、次に示すとおり公表されていると承知している。

総裁 二千四百九十一万円 五年 一・五

副総裁 千九百七十万八千円 五年 一・五

副総裁 千九百七十万八千円 五年 一・五

理事 二千八十七万円 四年 一・五

理事 千四百十六万六千円 四年 一・五

理事 千三百十八万三千円 四年 一・五

理事 千三百十八万三千円 四年 一・五

理事 千三百六万四千円 四年 一・五

理事 千百七十八万五千円 三年九か月 一・五

理事 千九十一万七千円 四年 一・五

理事 七百二十七万八千円 二年八か月 一・五

理事 千八十八万千円 四年 一・五

理事 千八十八万千円 四年 一・五

理事 千八十八万千円 四年 一・五

監事 千六十九万四千円 三年九か月 一・〇

監事 五百三十五万二千円 四年 一・〇

監事 五百三十五万二千円 四年 一・〇

監事 千百二十二万千円 八年 一・〇

また、退職する役員の業績評価及びそれを踏まえた業績勘案率については、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第三十一条の規定に基づき同行が定めた「日本銀行における役員の給与等の支給の基準」(平成十年四月二十八日日本銀行政策委員会決定。平成十五年十二月二十六日一部改定)及び「業績評価委員会設置要綱」(平成十六年三月三十日日本銀行政策委員会決定。以下「要綱」という。)に基づき、同行の業績評価委員会において決定されたものであり、その業績評価の内容に関するお尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。

三について

お尋ねの「過去三年間に各省所管の独立行政法人を退職した役員の退職金又は退職手当の金額、在職年数及び業績勘案率を法人ごとに示」すことについては、調査に膨大な作業を要することから困難であるが、業績勘案率についてこれまで確認した限りでは、一・〇を上回るもの及び一・〇を下回るものも見られる。

五について

業績評価委員会の構成員については、日本銀行が、要綱において、「現に在任する審議委員を委員会の委員(以下「常任委員」という。)とする。」及び「常任委員の過半数が必要と認めた場合は、外部の有識者に委員(「非常任委員」という。)を委嘱することができる。」と定めていると承知しており、同委員会をどのように運営するかについては、同行において検討されるべき事柄であると考える。

六について

閣議決定に基づく独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金の額の算定における業績勘案率については、各府省の独立行政法人評価委員会等において当該役員の業績を個別に検討した上で決定しており、決定された業績勘案率については、三についてで述べたとおり、一・〇を上回るもの及び一・〇を下回るものも見られることから、必ずしも「業績勘案率が硬直化しており運用において形骸化している」とは考えていない。引き続き閣議決定に基づき、役員の業績が当該役員の退職金の額の算定に当たり適切に反映されるよう運用してまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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