Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第187回

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案とテロリスト対策の強化に関する質問主意書

参議院 第187回 第84号承知していない ×1検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
2014年11月18日
内閣転送 2014年11月21日
答弁書受領日
2014年11月25日
提出から7日
答弁の項目数
15
質問 4,070字/答弁 3,890字

質問本文

現在、東京五輪開催に向けてテロ対策が進行中であり、国際的組織犯罪防止条約や国際連合安全保障理事会(以下「国連安保理」という。)決議、金融活動作業部会(以下「FATF」という。)勧告などと関連し、立法作業も進行している。それらは市民の自由と人権の行方に大きく関わっているが、明らかでない事柄も多く、重大な懸念を寄せざるを得ない。よって以下質問する。

一 立法事実について

1 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案(以下「新法」という。)の国内的な立法事実を具体的に示されたい。

また、我が国は、これまで外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)による規制で十分に対処してきたと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。国連安保理決議やテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約を遵守してきたと考えるが、いかがか。加えて、新法の立案に際し国連安保理や米国政府などから何か要望があったのか。さらに、本年五月の日英共同声明にFATF勧告の履行が謳われたが、いかなる経緯で盛り込まれたのか。明らかにされたい。

2 国連安保理決議やFATF勧告を全面的に履行しているはずの米国や英国で大規模なテロが発生している。我が国はFATF勧告自体の有効性を改めて問い直すべきではないか。

また、日本政府からFATF会合に財務省、警察庁などが参加しているが、何を主張してきたのか、示されたい。加えて、本年六月二十七日の我が国に対するFATFの声明に至る経緯と、そこにおける我が国の主張を明らかにされたい。

3 二〇〇四年の「テロの未然防止に関する行動計画」(以下「行動計画」という。)はテロの未然防止対策に係る基本方針等に関する法制、テロリスト及びテロ団体の指定制度とテロリスト等の資産凍結の強化を今後の課題としていた。従って、新法は「行動計画」に基づくものであり、FATFの声明は「外圧」を偽装するものではないかとの懸念が消えない。「行動計画」及び「論座」二〇〇三年三月号に掲載された川口順子元外相の「変化する安全保障環境と日本外交」論文におけるテロ新法についての言及とあわせ、関連を明らかにされたい。また、新法に続いて「行動計画」に謳われた「テロの未然防止対策に係る基本方針等に関する法」を制定するのか。もし制定するのであれば現在の検討状況を明らかにされたい。

二 新法の各規定について

1 テロリスト規定(第四条関連)

① 特定秘密の保護に関する法律(以下「秘密保護法」という。)はテロリズムを「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動」と規定している。物議をかもした規定振りだが、新法における「公衆等脅迫目的の犯罪行為」は更に範囲が広く定められていないか。なぜ「政治上その他の主義主張に基づき」を削除し、「脅迫する目的」の犯罪行為一般にしているのか。秘密保護法が脅迫対象を「国家」、「他人」、「社会」としているのに比べ(「公衆」、「国」、「地方公共団体」はもとより)「外国政府等」と規定している理由を明らかにされたい。

② 第四条第一項第一号は、仮定法の形を採っているが、なぜか。外為法で規制される者の範囲に限定するためとされているが、どのように限定するのか。また、外為法で規制される者の範囲に限定するとはいかなる意味か、具体的に明らかにされたい。

FATF声明は「テロリストの国内取引が規制されていない」ことを問題視している。そうであれば、別の法形式がありうると考えるが、新法の検討経過を明らかにされたい。

③ 国家公安委員会作成の「法案概要」では、法案の第四条第一項第二号イ・ロ・ハのうちロが省略されているが、その理由を明らかにされたい。

④ 第四条第一項第二号のイと、ロの関係を明らかにされたい。

⑤ 第四条第一項第二号のロの趣旨について示されたい。同号イの影響力がある自然人・組織=ロは理解しうるが、同号ロの影響力がある自然人・組織とはなにか。テロリストの影響がある限り無限に対象者は拡大するという趣旨か。

⑥ 第四条第一項第二号のハの「この法律に相当する当該国の法令」とは、いかなる基準で誰が判断するのか。また、米国政府は主に大統領令でテロ指定をしているが、大統領令は「この法律に相当する当該国の法令」に該当するのか。該当するとすれば、米国政府はオウム真理教をテロ団体指定していると聞くが、我が国でもテロ団体と指定するのか。また既に暴力団だと思われる日本の個人・団体を米国内の資産凍結の対象としているが、日本政府も当該個人・団体を国際テロリストとして指定するのか。

⑦ 十一月五日の衆議院内閣委員会における質疑で、国家公安委員長が「FATF勧告を踏まえ限定」、「国際テロリストと同列に論じられないので慎重な検討が必要」と答弁したが、「反社会的勢力」は新法の対象になるのか、明らかにされたい。

⑧ 新法ではテロリストを第四条第一項の第一号及び第二号のいずれにも該当する者としている。要件は分かりにくいが、煎じつめれば、「公衆等脅迫目的の犯罪行為を行い、又は助ける明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由がある」者で、「わが国の平和及び安全の維持のため特別な必要があるとき」は、閣議決定によって(外国為替法)、テロリスト・テロ組織に指定できると理解してよいか。

⑨ 国際テロリストの指定は転向・解散するまで反復更新で無期限にできることになっているが、これは憲法第十九条の思想・良心の自由、第二十一条の集会結社の自由を侵害することにならないか、政府の見解を明らかにされたい。

2 資産凍結(第九条関連)

① 国際テロリストに指定されれば資産の一部が新法第十一条第一項各号のいずれにも該当しないと認められるときは「仮領置」される。銀行口座が凍結され、一切のカードやETCが使えず、ローンも組めず、アパートも借りられなくなる。団体は実質的に解散させられ、個人は生活破たんに追い込まれる。「死なぬよう生きぬよう」にするということである。国が個人や団体の生活・活動領域にここまで干渉・制限しうる根拠は何か。憲法第二十九条の財産権保障に違反しないのか、政府の見解を明らかにされたい。

第八条に規定する仮指定の要件である「隠匿その他の行為」とは何か。また、仮領置は誰によってどのようになされるのか。

② 周辺の関係者にも資料の提出その他の協力を求めることができ(第十九条)、情報の提供又は指導若しくは助言をする(第二一条)ことで、「知らない間に取引を行った場合は処罰されない」とするが、これ自体が人権侵害を引き起こす恐れはないか。しかも刑罰付きであり、行政刑法の濫用と考えるが、いかがか。また、関係者を事前にどのように特定するのか。仮に、誤った指導若しくは助言であれば誰が責任をとるのか。加えて、テロリストのみならず多くの市民の生活に多大な影響を及ぼすと考えられるが、見解を明らかにされたい。

③ 公告テロリストを相手方として禁じられている行為につき、その行為を約束した後で、相手方が公告された又は指定を受けたために、あるいは仮領置のために損失を受けたときだけが損失補償の対象となり(第二十四条)、公告された若しくは指定を受けた者がこれにより受けた損失につき、全く補償の対象としないのはなぜか。それが憲法第二十九条第三項に反しないとする理由を示されたい。

④ 十一月五日の衆議院内閣委員会における質疑では、第十一条第一項第一号の「生活のために通常必要とされる費用」の額が問題とされたが、その算定根拠あるいは自然人と法人の違いなど、詳細を明らかにされたい。新法は具体的な方策の多くを政令・規則に委ねているが、検討中の政令、国家公安委員会規則の検討状況を明らかにされたい。

⑤ テロ資金・資産の贈与・収集の処罰について、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律と新法は重複・競合しないか。また、同じような行為でも、両法では量刑に違いがあるが、その理由を明らかにされたい。

3 手続関連

新法は、憲法の適正手続原則に反し、閣議や国家公安委員会の判断で簡易・迅速に発動できる仕組みになっていないか。

① 国際テロリストの指定は国家公安委員会の判断で決めることができることになっているが、裁判所の判断あるいは破壊活動防止法の公安審査委員会のような第三者機関の審査手続すら定めない理由を示されたい。

② 外為法は国会の承認を定めている(第十条第二項)。新法では国会への報告義務すらないのはなぜか。

③ 第二十条は、「公安委員会は、(中略)必要であると認めるときは」事務所や私宅への立入り、検査、質問できることになっているが、その手続について明らかにされたい。当該個人・団体の意見聴取をする前に立入り、検査、質問できるのか。

④ 当該個人・団体の意見聴取や弁明の際、国際テロリストの指定の根拠はどのように明らかにされるのか。秘密保護法の対象にならないのか。明らかにされたい。

4 「この法律の廃止」(附則第二条)

新法は、国連安保理決議が効力を失ったときは「廃止するものとする」としているが、これは国内的に立法事実がないことを端的に示すものと考えるが、いかがか。政府は、国連安保理決議第千三百七十三号廃止を考え各国に働きかけをしているのか。それとも新法は恒久法であることを隠すための規定でしかないのか。

既に実質的なテロ対策が各所で進み、警察権限が大きく拡大している。国際テロリストに対する盗聴の実施や、共謀罪創設など、今後のテロリズムに係る立法について、FATFで検討している事項、あるいは日本政府の方針を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1及び2について

平成二十六年十一月十九日に成立した国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(以下「法」という。)は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等が、国際連合の全ての加盟国に対し国際的なテロリズムの行為を防止し、及び抑止するために当該行為を実行し、又は支援する者の財産の凍結等の措置をとることを求めていることを踏まえ、我が国が実施する当該措置について必要な事項を定めたものである。我が国における当該措置については、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「外為法」という。)による規制により実施してきたところであるが、三十四の国及び地域並びに二つの国際的な機関が参加するマネー・ローンダリング等に関する金融活動作業部会(以下「FATF」という。)が平成二十年に公表した対日相互審査の評価において、外為法で規制される場合以外の場合に国内資産が利用可能となるなどテロリストの資産が遅滞なく凍結されない旨の指摘を受けたところである。その後、政府は、当該指摘に係る不備事項への日本の取組を説明してきたものの、平成二十六年六月、我が国に対し、テロリスト資産の凍結メカニズムが不完全であることを含む当該不備事項を改善するために必要な法律の整備を行うこと等を促す声明がFATFから出された。仮にこの声明に対応しない場合、日本がマネー・ローンダリング対策のハイリスク国として国名公表され、国際金融取引に支障を来す可能性があることも、法制定が必要と考えた理由である。

また、法制定について、お尋ねの「国連安保理や米国政府などから」要望があったとは承知していない。

お尋ねの「日英共同声明」については、平成二十六年五月に両国政府間でFATFのマネー・ローンダリングに関する勧告(以下「FATF勧告」という。)の実効性のある実施及び実質所有者に関する国別行動計画の早期実施について再確認したものであるが、これは、平成二十五年六月の主要国首脳会議において、法人の実質所有者の透明性について、FATF勧告を実施し、各国で行動計画を策定すること等が議論されたことを受けたものである。

一の3について

法は、お尋ねの「テロの未然防止に関する行動計画」において記された課題の一つに対応するものであると認識している。一方、御指摘の「論文」が法制定の契機になったとは考えていない。現時点で、お尋ねの「テロの未然防止対策に係る基本方針等に関する法」案を策定する予定はない。

二の1の①について

法第四条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)の対象は、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為を引用して定められたものであり、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)におけるテロリズムの定義を基に定められたものではない。

二の1の②及び⑧について

法第四条第一項第一号の規定は、指定の対象を外為法に基づき対外取引を規制される者として、アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体を定めた件(平成十四年外務省告示第十号)及び先進主要七箇国(アメリカ合衆国、カナダ、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イタリア共和国及び日本国)が協調して資産凍結等の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人及び団体を定めた件(平成十四年外務省告示第八十二号)で定める者の範囲に限定することとしたものであるから、同号において御指摘の「仮定法の形」としているのは、これらの者が例えば外為法第十六条第一項に規定する支払を行おうとした場合に同項の許可を受けることが必要となるためである。いずれにせよ、法第四条第一項に規定する要件に該当する場合にのみ指定が行われるものである。

二の1の③から⑤までについて

法第四条第一項第二号ロは、同号イに該当する者がその活動に支配的な影響力を有する関係等にある者及び同号ロに該当する者がその活動に支配的な影響力を有する関係等にある者が該当し、御指摘のように「テロリストの影響がある限り無限に対象者は拡大する」ものではない。

なお、お尋ねの「法案概要」は、法案の内容を略記したものである。

二の1の⑥及び⑦について

お尋ねの「この法律に相当する当該国の法令」であるか否かについては、国家公安委員会が個別に判断するものであり、一概にお答えすることはできない。また、お尋ねの「オウム真理教」については、現時点では法第四条第一項第一号に該当しない。さらに、お尋ねの「暴力団だと思われる日本の個人・団体」及び「反社会的勢力」については、その意味するところが必ずしも明らかでないが、いずれにせよ、個別の者が同項各号のいずれにも該当する場合にのみ指定が行われることとなる。

二の1の⑨について

指定やその有効期間の延長は、法第四条第一項や第六条第一項に規定する要件に該当する場合にのみ行われることとされており、御指摘のように「無期限にできる」ものでも、憲法に違反するものでもない。

二の2の①について

法第九条に規定する公告国際テロリスト(以下単に「公告国際テロリスト」という。)は、生活のために通常必要とされる費用等に充てられる財産の取得等が認められていることを始め、法に定める規制は、国際的なテロリズムの行為を防止し、及び抑止するために必要なものであり、かつ、憲法で保障される財産権との関係において、合理的な範囲内のものである。法第八条第一項の財産の隠匿その他の行為とは、財産を隠し、その発見を妨げる行為をいう。また、法第十七条の規定による仮領置は、都道府県公安委員会が、同条及び国家公安委員会規則の定めるところにより行う。

二の2の②について

法は、公告国際テロリストの行為の相手方にも規制を設けているが、法第二十一条の情報の提供等や法第二十二条の公告国際テロリストを相手方とする行為の制限に係る命令を受けることなく直ちに処罰されることはないため、規制対象者に過大な義務を課すものではなく、また、御指摘のように「人権侵害を引き起こす」ものでも、「行政刑法の濫用」になるものでもない。また、このような規制の前提として、法第十九条の資料の提出その他の協力の求めや法第二十一条の指導又は助言が適切に行われるものと考えている。

二の2の③について

公告国際テロリストは、法の規制を受ける原因が自らに存するものであり、当該規制によって受けることとなる損失は、自ら受忍すべき範囲に留まるものと考えられることから、公告国際テロリストが受けた損失については補償を要せず、また、憲法第二十九条第三項に反するものではない。

二の2の④について

法第十一条第一項第一号の生活のために通常必要とされる費用の範囲や法の規定に基づき制定する政令及び国家公安委員会規則の内容については、今後、法の施行までに検討することとしている。

二の2の⑤について

法において処罰の対象となる行為が公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律において処罰の対象となる場合もあるが、両法は趣旨や要件が異なることから、法定刑に違いがあるものである。

二の3の①及び②について

指定は、国家公安委員会が関係行政機関の長等に対し意見の表明を求めるなどした上で、聴聞の手続を経て行われるものであり、また、官報による公告により指定に係る事項についても周知されるものである。

なお、国際連合安全保障理事会決議第千三百七十三号を履行するために外為法により実施する国際テロリストの財産の凍結等の措置については、国会の承認が必要とはされていない。

二の3の③及び④について

法第二十条に定める立入検査等は、同条の規定に基づき、関係者の請求があったときは、身分を示す証明書を提示するなどして実施することとしている。指定に際しては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十四条の規定に基づき、当該指定の理由を示すこととしているところ、特定秘密である情報を用いてこのような手続を行う必要が生ずるとは考えていない。

二の4について

法は、一の1及び2についてで述べたとおり、FATF勧告の履行に向けた取組が不十分であると評価されることによる支障の可能性があることも踏まえ、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等が求める措置について必要な事項を定めたものであることから、こうした国際連合安全保障理事会決議の財産の凍結等の措置に係る部分のいずれもがその効力を失ったときは、速やかに廃止すべきこととしたものである。したがって、御指摘のように「立法事実がないことを端的に示す」ものでも、「恒久法であることを隠すための」ものでもない。

また、政府が各国に対し、国際連合安全保障理事会決議第千三百七十三号の廃止を働きかけているという事実はない。

お尋ねの「FATFで検討している事項」の意味するところが必ずしも明らかでないが、FATFから求められている法律の整備のうち、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い必要となるものについては、同条約の早期締結を目指し、どのようなものが必要であるかを検討しているところであるが、国会提出の時期等については未定である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2021年6月11日 松原 仁(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年6月25日
衆議院 第204回 第208号
提出 2020年11月25日 松原 仁(立憲民主党・社民・無所属) 答弁 2020年12月4日
衆議院 第203回 第29号趣旨が明らかではない ×3
提出 2002年12月13日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年2月7日
提出 2009年6月19日 岩國 哲人(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年6月30日
衆議院 第171回 第568号
提出 2017年3月17日 丸山 穂高(日本維新の会) 答弁 2017年3月28日
衆議院 第193回 第139号趣旨が明らかではない ×1
提出 2017年6月8日 本村 賢太郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年6月16日

件名の語が重なる質問主意書

提出 2023年2月22日 吉川 沙織 答弁 2023年3月7日
参議院 第211回 第26号趣旨が明らかではない ×4

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる