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国会議員等に対する金融取引の監視強化に関する質問主意書
衆議院 第204回 第208号
質問本文
令和三年八月に公表されるのではないかといわれているFATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会)全体会合による第四次対日相互審査の結果に、国際社会の関心が高まっている。
令和三年六月五日閉幕した日本を含む主要七か国(G7)財務大臣・中央銀行総裁会合で採択された声明にも、「全ての国に対し、金融活動作業部会(FATF)基準を完全に実施し、強化することを求める」との一文が含まれている。これまで日本は、平成二十年十月十七日付第三次対日相互審査報告書概要で、全四十九項目(マネー・ロンダリング対策に関する勧告四十項目、テロ資金供与対策に関する特別勧告九項目)の勧告中、十五項目一部履行及び十項目の不履行の合計二十五項目の不備を指摘された。この結果は、相互審査対象国二十七カ国中十八位という非常に低いものであった。
同第四次対日相互審査においても、もし第三次同様に非常に低い評価結果が出されて、FATFからハイリスク・非協力国として国名公表されるようなことがあると、我が国金融機関が他国金融機関と行う取引に遅延が生じるなど、取引そのものが回避されてしまうリスクが懸念される。本職は、このリスクは、我が国の経済発展に致命的な大打撃を生じさせ得る程の重大なものと考えている。
そこで、次のとおり質問する。
一 政府は、FATF第三次対日相互審査で四段階ある評価のうち最低の不履行との評価を受けた顧客管理の項目について最優先で対応を図る姿勢を示していたが、同第四次対日相互審査までにどのような対応を行ったか明らかにされたい。
二 前項に関連し、重要な公的地位にある者(PEPs)に関し、外国のPEPsについては対応がなされたとされているが、政府として、国内のPEPsに対して、同第四次対日相互審査までにどのような対応を行ったか明らかにされたい。
三 前項に関連し、国内PEPsに該当する本職の立場から、同第四次対日相互審査の結果が明らかになる前に、政府が率先して金融機関に対して、国内PEPsの金融取引を厳しく監視できる体制を構築すべく指導すべきと考えるが、政府として如何。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
政府としては、御指摘の「FATF第三次対日相互審査」の評価等を踏まえ、平成二十三年四月一日には、取引時の確認事項の追加等を内容とした犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案を第百七十七回国会に提出した。同法律案は同月二十七日に成立し、平成二十五年四月一日に全面施行された。
また、平成二十六年十月十日には、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)第四条第六項に規定する取引時確認等を的確に行うための措置に係る努力義務の拡充等を内容とした犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案を第百八十七回国会に提出した。同法律案は同年十一月十九日に成立し、平成二十八年十月一日に全面施行された。
さらに、平成二十七年九月十五日には、犯罪収益移転防止法第四条第二項第三号に規定する「犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの」として、「外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者として主務省令で定める者並びにこれらの者であった者」等との間で行う同条第一項に規定する特定取引を追加すること等を内容とした犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十七年政令第三百三十八号)を制定した。同令は平成二十八年十月一日に施行された。
最後に、御指摘の「国内のPEPs」については、犯罪収益移転防止法や「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(平成三十年二月六日金融庁公表)等において明示的な定めはないところ、同ガイドラインにおいては、各金融機関等に対して、「全ての顧客について顧客リスク評価を行うとともに、講ずべき低減措置を顧客リスク評価に応じて判断すること」を求めているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。