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安全保障関連法案の用語の定義に関する質問主意書

参議院 第189回 第148号

提出者
参議院
提出日
2015年5月29日
内閣転送 2015年6月3日
答弁書受領日
2015年6月9日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 423字/答弁 350字

質問本文

政府が国会に提出した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(以下「安全保障関連法案」という。)においては、「平和」、「独立」、「安全」、「事態」及び「存立」という用語が、法案の内容・本質を理解する上で重要なものとして用いられている。そのため、民主党安全保障総合調査会において、政府にそれらの用語の法律上の定義を質したが、「広辞苑」を引用して回答するという非常に不誠実な対応が見られた。

法律においては定義が重要であり、特に自衛隊の海外での活動に歯止めをかけるためには、重要な用語の定義を明確にする必要がある。そのため、安全保障関連法案の中で用いられている「平和」、「独立」、「安全」、「事態」及び「存立」という用語の定義について、過去の答弁等も踏まえ、政府としての正式な見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

お尋ねの「平和」とは、一般に、戦争がなくて世が安穏であることをいい、「独立」とは、一般に、他に束縛され又は支配されないこと、特に、国又は団体が、その権限行使の能力を完全に有することをいい、「安全」とは、一般に、物事が損傷したり、危害を受けたりするおそれのないことをいい、「事態」とは、一般に、事柄の有様やことの成り行きをいい、「存立」とは、一般に、滅びずに存在し続けることや存在して自立することをいうものと承知している。

なお、法令においては、様々な語を組み合わせて条文とすることにより、規範としての一定の意味内容を表しているところ、そこで用いられる個々の語については、お尋ねの各語のように、その意味が日本語として一般に理解されるものである限り、その一つ一つについて定義をして用いているものではない。

参議院の原文

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