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国際平和支援法案における「関係行政機関」の定義等に関する質問主意書
参議院 第189回 第257号
質問本文
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)及び周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)には「関係行政機関」の定義とともに協力等について規定されている。また、既に失効した平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法及びイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法においても同様に「関係行政機関」の定義とともに協力等について規定されていた。
一方、今国会に提出されている国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(以下「国際平和支援法案」という。)には、第二条第六項、第十条等で「関係行政機関」の協力等について規定されているが、「関係行政機関」の定義は存在していない。
よって、以下質問する。
一 国際平和支援法案における「関係行政機関」とは何か、明らかにされたい。
二 国際平和支援法案に「関係行政機関」の定義が存在していない理由を示されたい。
三 国際平和支援法に基づき行われる「関係行政機関」の協力内容を具体的に例示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「関係行政機関」とは、対応措置の実施に関係する国の行政機関である。
二について
現在、国会に提出している国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案においては、御指摘の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)、旧平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)及び旧イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)と異なり、関係行政機関が対応措置の実施主体となることも、その職員を対応措置に従事させることも想定されておらず、あくまで防衛大臣の要請に応じて協力を行うにとどまるものであることから、関係行政機関の定義を明記する必要性は認められなかったものである。
三について
お尋ねの「協力内容」については、個々の状況によって様々であるが、例えば、外務省による派遣先国の治安情報等の提供が挙げられる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。