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感染症の感染拡大時における危機管理に関する質問主意書
参議院 第189回 第229号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
韓国における中東呼吸器症候群(以下「MERS」という。)の感染拡大に関して、世界保健機関(WHO)は、「医療従事者および国民一般におけるMERSに対する危機意識の欠如」を主な要因として挙げている。隣国におけるMERSの感染拡大は、決して対岸の火事ではない。我が国においても、医療従事者や国民が危機意識を常に持っているかについて、今一度考える契機としなければならない。政府もまた、韓国の教訓に学び、感染症に関して危機意識を持ち、平時から危機管理体制を整える必要性を認識すべきである。
そこで以下質問する。
一 日本で、感染症の疑いにより数千人規模で疑似症患者を隔離するような事態に至った場合、政府関係者にとって指針となる危機管理対応マニュアル等は存在しているのか。
二 前記一の場合において、地方自治体や医療関係者に対する指示は、どのような法令上の根拠に基づき、どのように出されるのか。
三 厚生労働省健康危機管理基本指針では、重大な健康被害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、厚生労働大臣の承認を得て対策本部を設置することとなっているが、対策本部はどのような体制になるのか。また、対策本部内の人員は、それぞれどのような役割を担うのか。
四 新型インフルエンザ等以外の感染症についても、MERSなど国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症については、あらかじめ初動対処や政府対策本部の設置について方針を決めておくことが必要だと考える。この点に関して、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「感染症の疑いにより数千人規模で疑似症患者を隔離するような事態」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、感染症に係る危機管理の対応の指針としては、「厚生労働省健康危機管理基本指針」(以下「基本指針」という。)及び「感染症健康危機管理実施要領」(平成九年三月厚生省保健医療局長決定)があるほか、新型インフルエンザ等感染症及び新感染症(その感染力の強さから新型インフルエンザ等感染症と同様に社会的影響が大きいものに限る。)への対応の指針としては、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(平成二十五年六月七日閣議決定)等がある。また、感染症に係る危機管理の対応に当たっては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十三条の二、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条第一項等の規定に基づき、厚生労働大臣等から都道府県知事等に対し又は都道府県知事等から医療関係者等に対し必要な指示等が行われる。
三について
基本指針では、重大な健康被害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、当該被害の程度、緊急度等を勘案し、厚生労働大臣の承認を得て、厚生労働省に対策本部を設置することとしている。
対策本部の本部員及び事務局の構成については、事案や状況に応じ柔軟に定めるものとしており、事態の推移にも的確に対応できるよう、広範囲の部局の職員により構成することとしている。
対策本部の役割については、事案や状況によって様々なものが想定されるが、例えば、必要な情報の集積、報道機関への対応、国民への情報の周知等を行うとともに、対策の実施に関係する部局間の調整をすることである。
四について
政府としては、国民の生命、身体等に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある感染症の国内発生等の緊急事態に対しては、「緊急事態に対する政府の初動対処体制について」(平成十五年十一月二十一日閣議決定)に基づき、政府一体となった初動対処体制をとるなど、必要な措置を採ることとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。