ことばで探す › 参議院 第189回
教育訓練給付制度の運用改善に関する質問主意書
参議院 第189回 第340号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
雇用保険法により定められた教育訓練給付制度については、平成二十六年三月に改正され、同年十月一日から、従来の枠組みを受け継いだ「一般教育訓練給付」に、「専門実践教育訓練給付」が加わっている。
当該制度について、以下のとおり質問する。
一 教育訓練給付は、元々、働く人の主体的な能力開発の取組又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としているが、併せて、日本経済全般への好影響の波及を期待し得るものである。しかしながら、雇用保険制度の教育訓練給付の財源には国庫負担はなく、労使の保険料が財源となっている。
これらに鑑み、教育訓練給付の財源については、雇用保険制度のみならず、一般会計によっても支援すべきではないかと考えるが、政府の見解如何。
二 教育訓練給付制度の対象となる講座は年々多様化して高額になっているにもかかわらず、給付金の給付割合及び給付金額の上限は年々縮小傾向にある。さらに、実際の就職に結び付く資格や技能であるほど、そのための教育訓練の費用は高額になる。
このような高額化する費用への対策として、政府はどのような具体策を描いているのか明らかにされたい。
三 教育訓練給付制度については雇用保険加入者が対象となっている。また、自己啓発や教育訓練に関する自己投資を行った場合には、特定支出控除という税法上の優遇が認められている。本制度の利用実績については、特定支出の範囲の拡大や適用判定基準の緩和によって増加したものの、全体数から見れば依然として少ない状況にある。雇用保険未加入者や現在給与所得がない者を含む全ての労働者の能力開発を支援する制度が必要ではないかと考えるが、政府の見解如何。
四 昨今、子供の貧困といったことが社会問題となっているが、原因の一つにひとり親家庭の経済状況が貧しいということがある。実際、ひとり親家庭の生活保護受給率は高く、ひとり親家庭の子供は、家庭の経済状況が不安定なため、勉強になかなか集中することができず、結果として貧困が連なっていく負の連鎖が生じている。こうした連鎖を断ち切るために、このひとり親家庭の保護者に対する教育給付により就職や収入増加に結び付けることができれば、結果的には生活保護受給者を減らすことができ、社会的コストは安く済むと考える。
しかしながら、就職やキャリアアップによる収入増加に結び付く教育訓練や自己啓発については、概して費用が高く、現行の教育訓練給付によっては賄いきれず、状況の改善に結び付けられていない現状がある。したがって、ひとり親家庭の保護者の教育訓練給付については、支援費用や対象について優遇的な取扱いが必要ではないかと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、教育訓練給付金は、労働者の主体的な職業能力開発の取組を支援するために教育訓練に係る費用の一定割合を支給するものであり、国庫負担を行うことについては考えていない。
二について
御指摘の「教育訓練給付制度の対象となる講座は年々多様化して高額になっている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)については、一般的に教育訓練の期間が長期となり費用が高額となるものが多いため、平成二十六年十月より専門実践教育訓練としてその他の教育訓練よりも高い給付割合としたところであり、今後、その実績及び効果を把握しつつ、教育訓練給付制度の効果的な運営に努めてまいりたい。
三について
政府としては、全ての労働者の能力開発を支援することが重要であると考えており、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練等を実施しているところである。
四について
雇用保険制度は、労働者の世帯の状況にかかわらず必要な給付を行う制度であることから、ひとり親家庭の保護者か否かにより取扱いを変えることは困難であるが、児童扶養手当を受給している等のひとり親家庭の親に対しては、雇用保険の加入の有無にかかわらず、都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)及び福祉事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金又は法第三十一条の十において読み替えて準用する法第三十一条第二号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金を支給することができることとされている。
また、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による教育訓練給付の受給資格を有しておらず、児童扶養手当を受給している等のひとり親家庭の親に対しては、都道府県知事等は、法第三十一条第一号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は法第三十一条の十において読み替えて準用する法第三十一条第一号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金を支給することができることとされている。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。