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教員免許更新制に関する質問主意書
衆議院 第169回 第551号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×2
質問本文
教育職員免許法の改正に伴う教員免許更新制が平成二十一年四月から導入され、試行として本年六月から「免許状更新講習プログラム開発委託事業」が実施されると承知している。しかし、試行が全く行われなかったり、一ヶ所でしか行われない都道府県もあったりするなど、かなり差がある。また、講習の内容、対象者も限定されたものとなっており、現場からは制度導入全体について不安の声があがっている。
そこで、以下のとおり質問する。
一 同法改正に際し、衆議院は「教員免許更新制の円滑な実施に向け、教員及びその他の免許状保持者等に対して制度の十分な周知を図ること」を附帯決議している。政府は改正法成立以降この一年間でどのような周知を図ってきたか明らかにされたい。また、その周知はすでに十分なものであると認識しているのか、不十分であれば今後どのような取組みをするのか示されたい。
二 附帯決議では「免許状更新講習の受講負担を軽減するため、講習受講の費用負担も含めて国による支援策を検討する」ことを求めている。受講者の負担は三万円、あるいは六万円とも聞いているが、受講費の額や、国の負担などについて、国として早急に決定し明らかにする責任があると考える。何がどこまで決まっているのか、今後決めなければならないことは何か明らかにされたい。
三 臨時教員で免許更新時期を迎える者は、教員採用試験と免許更新研修を二重に受けなければならないが、その負担を軽減するための何らかの措置を検討する考えはないか。
四 免許更新時期を迎えながら職務に追われ受講申請を忘れた者は教員免許が失効するが、失職となる場合、任命権者の各県教委等は具体的にどのような手続きを経て失職とするのか。
五 平成十九年四月二十五日の衆議院教育再生に関する特別委員会での質問に対し、政府参考人は「一度講習を受けて更新の修了認定を受けられなかった方は、先ほど言いましたように、講習の受け直しは可能でございます。また受けてまたという、そういう先生は余りいらっしゃらない可能性が強いと思いますけれども、そういう場合でも、また講習の受け直しは可能でございます」と答えているが、様々な事情で受講申請や受講をできなかった者に対しての救済措置、猶予措置はあるのか。
六 講習の地域間格差については、国会審議の中でも指摘されてきた。また、附帯決議でも「へき地等に勤務する教員のための講習受講の機会の確保に努めること」とされている。しかし、試行では東京都が二十六大学・法人であるのに対し、大阪府や、徳島県などでは一ヶ所のみで、地方の教員には「機会の確保」が必ずしも保障されていない。試行の分析・検証を十分時間をかけて行い、都道府県格差が生じないよう検討すべきと考えるが政府の見解を示されたい。
七 教員免許更新制については、前述のとおり具体的な対策が全く明らかになっておらず、また、周知や準備等も不十分であり来年度からの実施は余りにも拙速と考える。大学等における講習実施や教員への費用支援など周知が不十分なままの導入は教育現場に混乱をもたらすことになる。よって、試行期間と同制度の実施を延長し、慎重に再検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
八 附帯決議では「現職研修と免許状更新講習との整合性の確保、特に十年経験者研修の在り方について検討すること」とされているが、各都道府県では具体的にどこまで進んでいるのか。国として具体策を示し、各都道府県の検討を後押しすべきと考えるがどうか。
九 講習は、講習内容に応じて地元の都道府県に限らず、どこで受講してもよいとのことであるが、だとすれば、交通費、宿泊費等受講に関わる費用負担が不可欠ではないか。教員が前向きに受講できる環境を整備するためにも受講費用とあわせて支援策を検討すべきと考えるが政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
教員職員の免許状の更新制(以下「教員免許更新制」という。)については、衆議院教育再生に関する特別委員会における学校教育法等の一部を改正する法律案、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(以下「附帯決議」という。)等を踏まえ、これまで大学及び教育委員会等を対象とした説明会の開催、広報用資料の作成及び配布、文部科学省ホームページにおける情報の掲載等を通じて周知を図ってきたところであるが、今後とも一層の周知を図ることが必要であると認識しており、引き続きこれらの取組を進めてまいりたい。
二及び九について
免許状更新講習に係る費用負担の在り方については、現在、文部科学省において検討しているところである。なお、お尋ねの受講費の額については、免許状更新講習を行う大学等が、それぞれ免許状更新講習の実施に必要な額を定めるものであり、文部科学省として、その額を示すことは考えていない。
三について
教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十八号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第九条の二第三項の規定及び改正法附則第二条第二項の規定により、免許状更新講習を受講することができる期間が二年以上あることから、お尋ねの臨時教員で免許更新時期を迎える者について特別の措置を講ずることは考えていない。
四について
教育職員が免許状の失効により失職する場合、当該教育職員は、任命権者の処分を要することなく、当然にその職を失うこととなる。
五について
改正法第一条の規定による改正後の教育職員免許法第九条の二第五項の規定及び改正法附則第二条第四項の規定により、免許管理者は、免許状を有する者がやむを得ない事由により免許状の有効期間の満了の日又は修了確認期限までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めるときは、その免許状の有効期間を延長し、又はその者の修了確認期限を延期することができることとなっている。
六について
文部科学省においては、免許状更新講習プログラム開発委託事業により、へき地における講習や通信による講習を含め、免許状更新講習の実施に伴う諸課題について研究を行い、その成果を大学その他の関係者に提供することとしているところであり、今後とも、これらの取組等を通じて、へき地その他地方に勤務する教育職員を含め、その居住地の違いにかかわらず免許状更新講習を受講する機会が十分に確保されるよう努めてまいりたい。
七について
教員免許更新制の施行時期を延期することは、考えていない。文部科学省としては、引き続き教員免許更新制の周知を図るなど必要な準備を行い、その円滑な導入に万全を期してまいりたい。
八について
お尋ねの「現職研修と免許状更新講習との整合性の確保、特に十年経験者研修の在り方」については、附帯決議等を踏まえ、現在、文部科学省において検討しているところであり、今後、その結果を踏まえて都道府県教育委員会等に対する指導その他必要な取組を進めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。