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教員免許更新制における免許状更新講習未修了者に関する質問主意書
参議院 第176回 第128号
質問本文
文部科学省は、本年十一月十一日付けで各都道府県等に対し、「教員免許更新制における免許状更新講習の受講等について」という文書を発出している。この中で同省は、「来年三月三十一日に修了確認期限を迎える方については、来年一月三十一日までに、免許状更新講習の受講を終了した上で免許管理者宛てに修了確認申請を行うか、免許管理者宛てに所定の延期申請又は免除認定の申請を行うことが必要です。現職教員が申請期限(修了確認期限の二ヶ月前)までに必要な申請を行わず、修了確認期限までに修了確認等が行われない場合には、免許状が失効し、教育職員を失職することになることを踏まえ、免許管理者・任命権者等におかれては、特に来年三月三十一日に修了確認期限を迎える現職教員の方に対する周知、受講機会の確保等につき、適切な対応を引き続きお願いします」と記述している。
一 教員免許を有する現職教員が、期限までに免許状更新講習の受講を終了せず、免許状が失効した場合、当該現職教員の退職の取り扱いはどうなるのか、政府としての見解を明らかにされたい。
二 都道府県、あるいは教育委員会ごとに退職の取り扱いが異なる場合、政府として統一したガイドラインを示す考えはあるのか、見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
教育職員の免許状が失効した場合、当該教育職員は、当該教育職員としての職を失うこととなり、これは、都道府県教育委員会等によって扱いを異にするものではない。なお、このことについては、文部科学省において、都道府県教育委員会等に対して平成二十二年十一月十五日付けで事務連絡を発出し、周知を図っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。