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パソコンの基本ソフトウェアの半強制的アップグレードに関する質問主意書

参議院 第190回 第134号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

提出者
参議院
提出日
2016年5月30日
内閣転送 2016年6月1日
答弁書受領日
2016年6月7日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 621字/答弁 470字

質問本文

マイクロソフト社がパソコンの基本ソフトウェア(OS)を「ウィンドウズ10」にアップグレードすることを自動的に行うようにし、アップグレードを意図しない利用者に対していくつか不都合が生じている。例えば、既に使っているアプリケーションソフトウェアが「ウィンドウズ10」で使えなくなる、操作手順が変更されるなどである。

マイクロソフト社は、今年五月十三日から、利用者のパソコン画面に「このパソコンは次の予定でアップグレードされます」というメッセージを送り、利用者が拒否しない場合には、自動的にアップグレードを行うようにしている。実際に知らないうちに基本ソフトウェアが変更された利用者から問題が指摘されている。

この問題について、以下の点を質問する。

一 本問題に関し国民生活センターや消費生活センターに寄せられた苦情の内容や件数を調査し、公表すべきであると考えるがどうか。

二 一般的にソフトウェアやネットサービスの購入時に使用許諾書への「同意」をクリックしてサービスを受けることになるが、この使用許諾条件を完全に読む利用者は少なく、また、同意をしなければサービスを受けることができないことから、利用者は同意をせざるを得ない。このような半強制的に同意を求める契約形態は、消費者契約法、特定商取引法などに照らして法的に問題はないか。

三 パソコンのソフトウェアを利用者が意識しないところで事業者が勝手に書き換えることは法的に問題ないのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

独立行政法人国民生活センターや全国の消費生活センター等に寄せられた特定の事業者に係る消費生活相談情報の内容や件数については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定等を踏まえ、原則として当該事業者の名称等の当該事業者が特定できる情報を含めた公表はしておらず、消費者庁において、当該消費生活相談情報の内容や件数を踏まえ、必要に応じて調査を行い、その調査結果に基づいて消費者への注意喚起等を行っているところである。

二について

御指摘の「半強制的に同意を求める契約形態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に消費者が同意した使用許諾書の中に消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十条に規定する消費者の利益を一方的に害する条項が含まれている場合には、同条の規定に基づき当該条項は無効とされることとなる。

三について

御指摘の「パソコンのソフトウェアを利用者が意識しないところで事業者が勝手に書き換えること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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