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外国籍併有者の公務就任に関する質問主意書

参議院 第192回 第3号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2016年9月26日
内閣転送 2016年9月28日
答弁書受領日
2016年10月4日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,057字/答弁 952字

質問本文

日本国憲法の採用する国民主権の原理は、治者と被治者の自同性を要請しているから、当然に、統治を担う国家公務員は日本国民であることが要件となる。日本国民たる要件は、国籍法が定めるとされている(憲法第十条、国籍法第一条参照)。国籍法は、日本国籍の得喪にかかわる要件・手続を規定することで日本国民たる要件を規定していることからすると、日本国民であることの必要条件として「日本国籍を保有していること」を要求していることは文理上明らかであるが、同時に、例えば「外国の国籍を有する日本国民」(国籍法第十四条第一項)という文言にあるように、「日本国籍と外国籍を併有している者」(以下「外国籍併有者」という。)も「日本国民」に含めていると解される。

しかしながら、統治を担う国家公務員は、日本国籍のみを保有している者(以下「日本国籍単独保有者」という。)によって構成されるべきである。特に、国会議員は「全国民の代表」として、日本国民から日本国における権力の行使を負託されている。領土問題等、主権国家の権力行使において他の国と国益が相反する局面は多々ある。そのような局面も含めて、国民が権力の行使を負託しているのが国会議員である。かかる国会議員に就任できる者は、国民主権の原理からいって、日本国籍単独保有者に限られると考えるべきである。また、国務大臣は、国会に対して連帯して責任を負う内閣を構成する者であるから、同様に、日本国籍単独保有者のみが就任できると考えるべきである。

そこで、我が国の法体系において、日本国籍単独保有者と外国籍併有者との間で、どのような取り扱いの違いがあるかについて、いわゆる公務就任権の観点から、以下質問する。

一 我が国の法体系において、外国籍併有者が国会議員に選出されることは可能か。可能である場合、外国籍併有者が国会議員に選出されることについての政府の見解如何。

二 我が国の法体系において、外国籍併有者が国務大臣に就任することは可能か。可能である場合、外国籍併有者が国務大臣に就任することについての政府の見解如何。

三 我が国の法体系において、日本国籍単独保有者だけが就任することができる公務はなにか。

四 国籍法第十四条第一項にいう「外国の国籍を有する日本国民」は現時点で何人いると政府は把握しているか。

五 国籍法第十四条第二項にいう「選択の宣言」をした者は現時点で何人いると政府は把握しているか。

六 国籍法第十五条第一項が規定する法務大臣の「催告」はこれまでに何件実施されたか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、日本国民で、衆議院議員については年齢満二十五年以上の者、参議院議員については年齢満三十年以上の者は、同法第十一条第一項、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により被選挙権を有しないこととされる者に該当しなければ、それぞれ当該議員の被選挙権を有するものとされており、御指摘の「外国籍併有者」に関する規定は設けられていない。

被選挙権の在り方は民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わる事柄であり、国会議員の被選挙権の在り方については、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。

二について

お尋ねの国務大臣への就任については、当然に、日本の国籍を必要とすると解されるが、我が国の法令上、内閣総理大臣については国会の議決による指名に基づいて天皇が任命し、その他の国務大臣については内閣総理大臣が任命するものとされており、御指摘の「外国籍併有者」に関する規定は設けられていない。

三について

お尋ねについては、外務公務員について、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項において「国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない」と規定されている。

四について

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に定める各届出によっては国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第十四条第一項の外国の国籍を有する日本国民であるか否かを確実に把握できるものではなく、また、戸籍法に定める各届出が適切に行われていない場合も考えられるため、政府において、外国の国籍を有する日本国民の数を正確に把握しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

お尋ねについては、国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十五号)により国籍選択制度が導入された昭和五十九年度から平成二十七年度までの間に四万八千六百九十一人が国籍法第十四条第二項の規定による日本の国籍の選択の宣言を行い、戸籍法第百四条の二の規定に基づく国籍の選択の届出を行ったと把握している。

六について

現在までに国籍法第十五条第一項に規定する催告を行ったことはない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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