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障害者施設における食事提供体制加算に関する質問主意書
参議院 第195回 第57号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
厚生労働省は二〇一八年の障害福祉サービスの報酬改定に関連し、「食事提供体制加算」を延長しない考えを、本年十一月二十七日の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」に示したとされている。
この件について、以下の通り質問する。
一 「「食事提供体制加算」を延長しない考え」の意味するところを説明されたい。すなわち、この費用負担は、利用者がすべきと考えているのか、事業所がすべきと考えているのか。それとも、障害者施設の利用者に対する食事提供自体に意義を見出していないということか。
二 一律に加算をなくした場合の影響については、どのように考えているのか。
三 仮に利用者に負担が転嫁された場合、利用者にはどの程度の負担増となるのか。また、それによる利用控えが生じる可能性をどの程度考慮しているのか。
四 延長しないことにより、利用者に対する食事の提供を取りやめる事業者がどの程度生じると想定しているのか。
五 仮に延長しないとしたら、合計でどの程度の費用削減となるのか。また、総計で何人の利用者に影響が出ることになるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「「食事提供体制加算」を延長しない考え」については、平成二十九年十一月二十七日に開催された「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の資料において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)等に規定する食事提供体制加算(以下「加算」という。)に関する論点として、「障害児者ともに経過措置について、延長しない方向で検討してはどうか」と示されたものである。また、お尋ねの「この費用負担」及び「意義を見出していない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者等(以下「事業者等」という。)による食事の提供に要する費用の負担については、事業者等と利用者との個々の契約で決められるべきものと考えている。
二及び五の前段について
お尋ねの「一律に加算をなくした場合の影響」及び「合計でどの程度の費用削減」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民健康保険団体連合会の支払実績によれば、平成二十九年五月分の加算の算定額は、約十六億円である。
三、四及び五の後段について
お尋ねについては、個別の事情によって様々であることから、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。