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事業者の気候変動適応に資する事業活動の促進に関する質問主意書
参議院 第196回 第127号承知していない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
今国会で成立した気候変動適応法では、国は、事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進を図るため、気候変動等に関する情報の収集その他の措置を講ずるよう努めるものとするとされている。他国との比較も意識し、日本がいわゆる適応ビジネスを展開・拡大しやすい環境を構築することは、気候変動適応の推進という視点でも、国際的競争力を持った新しいビジネス分野の創出という意味でも、極めて重要であると考える。
以上の基本認識の下、以下の通り質問する。
一 気候変動適応の取り組みを広く持続的に進めていくためには、国及び地方の予算だけでは足りず、民間資本が活用されることが必要となると考えられるが、政府の認識を問う。
二 民間の事業者が、自ら気候変動適応を進めていく、ないし適応ビジネスに積極的に参入していくためのインセンティブをどのように付与しようと考えているか。
三 前記の国による事業者等への措置は、現在具体的にどのようなものが実施されているか。また、今後どのような方針に基づき展開する方針か。
四 我が国の事業者が展開している適応ビジネス全体について、現在の事業規模と、政府が目標とする将来の事業規模をそれぞれ明らかにされたい。
五 英国においては、低炭素製品及びサービスを提供する企業には現在八十万人以上が雇用されていると言われている。我が国における気候変動適応に関する事業の雇用規模について政府目標を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
気候変動適応法(平成三十年法律第五十号。以下「法」という。)第五条においては、「事業者は、・・・国及び地方公共団体の気候変動適応に関する施策に協力するよう努めるものとする」こととされており、政府としては、気候変動適応に関する施策の推進に当たっては、民間事業者を含む幅広い関係者の連携が重要と考えている。
二及び三について
法第十九条においては、「国は、・・・事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進を図るため、情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとする」こととされており、お尋ねについては、これに基づき、今後検討してまいりたい。
なお、これまでは、例えば、気候変動適応情報プラットフォームや国内企業向けのセミナーなどにおいて先進的な事業者等の取組事例を紹介している。
四及び五について
我が国における事業者の気候変動適応に資する事業活動に関しては、事業規模は把握しておらず、将来の事業規模及び雇用に関する目標は定めていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。