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再生可能エネルギー固定価格買取制度における小形風車の型式認証の存在意義に関する質問主意書
参議院 第196回 第21号
質問本文
現在、再生可能エネルギー固定価格買取制度において、小形風車(出力規模二十キロワット未満)として事業認定を受けるためには、選定する機種が一般財団法人日本海事協会による設備の型式認証を受けていることが必須とされています。
出力規模二十キロワット以上の風車にはこのような型式認証の制度はなく、例えていうならば、出力規模が十九・九キロワットの風車には型式認証が必要で、二十キロワット丁度の風車には型式認証が必要ないということになります。系統連系などの技術面において、この〇・一キロワットという出力の差には全く違いがありません。それ故、型式認証制度の合理的な存在理由がわかりませんが、型式認証制度が小形風車だけに必要とされる合理的な根拠をお尋ねします。
右質問する。
政府答弁書
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第九条第三項第三号においては、再生可能エネルギー発電事業計画の認定基準として、再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれることを経済産業大臣が確認することとしている。
再生可能エネルギー発電事業者が再生可能エネルギー電気を適切な方法で発電し、長期安定的に供給するためには、長期的な安全の確保及び発電の継続に留意した再生可能エネルギー発電設備の設計及び施工が行われることが必要である。このため、再生可能エネルギー発電事業者が同法等に基づき遵守することが求められる事項等についての考え方を示すために資源エネルギー庁が平成二十九年三月に公表した「事業計画策定ガイドライン(風力発電)」においてその風車が「日本工業規格C一四〇〇-二に適合するものであること、又はこれと同等の性能及び品質を有するものであることが確認できるものであること」としているとおり、風力発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものについては、経済産業大臣による再生可能エネルギー発電事業計画の認定に当たって、風車の性能及び品質を確認している。
なお、風力発電設備であって、その出力が二十キロワット以上のものについては、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第三項に規定する事業用電気工作物に当たるところ、同法第三十九条第一項において「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない」とされていること等により、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれることとなっている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。