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バイオマス発電の持続可能性に関する質問主意書

衆議院 第208回 第109号

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2022年6月9日
内閣転送 2022年6月15日
答弁書受領日
2022年6月21日
提出から12日
答弁の項目数
2
質問 850字/答弁 631字

質問本文

再生可能エネルギー固定価格買取制度の開始以降、バイオマス発電用の燃料輸入が急増している。たとえば木質ペレットの輸入量は、財務省貿易統計によると、二〇一二年七万千九百八十一トンであったが、二〇二一年には三百十一万六千五百二十三トンに達しており、この多くがバイオマス発電用燃料向けと考えられる。燃料の生産地においては、森林伐採による生態系破壊が報告されている。

固定価格買取制度に関する「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)」において、輸入木質バイオマスに係る燃料に関しては、「森林認証制度やCoC認証制度等における認証が必要であるが、詳細は林野庁「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」を参照すること」と記述されている。

一方で、林野庁「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下、林野庁ガイドライン)においては、(1)森林認証制度及びCoC認証制度を活用した証明方法、(2)森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法、(3)個別企業等の独自の取組による証明方法、の三つの方法が記されている。

一 事業計画策定ガイドラインにおいて記述されている、輸入木質バイオマス燃料に必要とされる「認証」は、林野庁ガイドラインの三つの方法のいずれを指すのか。明確に示されたい。

二 「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)」において、農産物由来のバイオマス燃料については、「第三者認証(RSPO二〇一三、RSPO二〇一八、RSB、GGL又はISCC Japan FIT)により、持続可能性(合法性)が認証された書類の交付を受けること」とされており、第三者認証以外は認められていない。また、個別の第三者認証の内容が十分であるかについてバイオマス持続可能性ワーキンググループにおいて検討を行った上で、十分と認められる認証名を明記している。

輸入木質バイオマス燃料に関しても、同様の検討を行うべきではないかと考えるが、見解を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「輸入木質バイオマス燃料に必要とされる「認証」」は、平成十八年二月に林野庁において策定した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下「林野庁ガイドライン」という。)に規定する御指摘の「三つの方法」のいずれかによる「木材・木材製品の合法性、持続可能性」の証明を指している。

二について

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第九条第四項の再生可能エネルギー発電事業計画の認定に当たっては、平成二十九年三月に資源エネルギー庁において策定した御指摘の「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)」において、輸入木質バイオマスに係る「燃料調達に関する体制において、持続可能性(合法性)が証明された木材・木材製品を用いていることを証明すること」とし、その証明の「詳細」について林野庁ガイドラインを参照することを求めている。当該証明の方法として林野庁ガイドラインにおいて規定している第三者機関の認証は、独立した森林認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関が森林を経営する者の森林管理水準を評価・認証する仕組みであること等から、輸入木質バイオマスに係る「木材・木材製品の合法性、持続可能性」を証明するために適切なものであると考えている。このため、お尋ねの「輸入木質バイオマス燃料に関して」「個別の第三者認証の内容が十分であるかについて」の「検討」は現時点において必要はないと考えている。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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