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米軍北部訓練場の返還跡地の支障除去等に関する質問主意書
参議院 第196回 第7号お答えすることは困難 ×1
質問本文
報道等によると、二〇一七年十二月、防衛省が廃棄物等の支障除去を終えたとして地主に返還した沖縄県国頭村安田の米軍北部訓練場跡地で、米軍の訓練弾とみられる廃棄物が見つかった。当該訓練弾は未使用であり、他に大型車両のタイヤ、バッテリー、さびついたドラム缶等の遺棄物も見つかった(以下「本件」という。)。本件は、米軍の廃棄物や危険物の管理のずさんさ、防衛省の粗雑な支障除去の実態を浮き彫りにした。本件のほか、過去においても米軍用地跡地の土壌汚染問題は数多く発生しており、自然環境に与える影響は極めて深刻である。さらに本件については、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登録に与える影響も憂慮される。よって、以下、質問する。
一 本件に対する日本政府の見解を示されたい。
二 米軍北部訓練場の過半の返還に当たり土地を地主に引き渡す前には、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第八条を根拠とする「北部訓練場の過半の返還に関する実施計画等について」(以下「実施計画等」という。)に基づき、(1)土壌の汚染の状況、(2)水質の汚濁の状況、(3)不発弾その他の火薬類の有無、(4)廃棄物の有無について、日本政府が調査し、支障ある場合には適切に処理及び対応を行うこととなっている。二〇一六年十二月に返還された米軍北部訓練場の過半約四千ヘクタールの土地について、日本政府が行った前記(1)から(4)の調査計画の概要、調査結果、支障除去及び対応作業の開始期日と終了期日、当該作業の内容を明らかにされたい。
三 本件について、発見された廃棄物等の種類、数量を明らかにされたい。
四 実施計画等の「「返還実施計画の案」に対する東村の意見への回答」において、沖縄防衛局は、米軍北部訓練場の過半の返還に当たっては、関係法令等に定める方法により、必要な支障除去措置を適切に講じる旨回答している。今後、沖縄防衛局を含む関係政府機関によって、本件への対応を始めとする米軍北部訓練場返還跡地の調査、支障除去及び対応等の必要な措置が速やかに行われるものと考えて良いか、政府の見解を示されたい。
五 日本に駐留する米軍の環境指針及び基準となっている米国国防省の日本環境管理基準への本件の適合性について、日本政府の見解を示されたい。
六 本件に関し、日本政府は米国政府との間において、日本環境管理基準を基に協議等を行ったのか。協議等を行ったのであれば、その期日及び内容を明らかにされたい。
七 本件が「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登録に与える影響についての日本政府の見解を示されたい。
八 二〇一六年十二月四日に国頭村の米軍北部訓練場との境界付近で発見された、米軍のものとみられる数百枚の廃棄された食品レトルトパックについて、日本政府の対応及び調査結果を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一、三、五及び六について
お尋ねの「本件」の事実関係については、現在確認中であり、お答えすることは困難である。
なお、平成二十八年十二月二十二日にアメリカ合衆国から返還され、平成二十九年十二月二十五日に所有者等に対し引渡しを行った北部訓練場の過半に当たる約四千ヘクタールの土地(以下「本件土地」という。)において、「SIMULATOR GUNFLASH M110 5」と表記のある円筒形の物体二本が確認され、米軍により回収されたことは承知している。米軍からの聞き取りによると、これらは過去に米軍が訓練で使用していたものとみられるとのことである。
二及び四について
本件土地においては、平成二十八年十二月の返還に際し、沖縄防衛局が沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第八条の規定に基づく返還実施計画を定め、返還が合意された本件土地の区域の全部について、航空写真による確認や米軍に対する使用履歴の確認等による土壌汚染等の状況の調査を実施しており、これらにより廃棄物の存在が確認された土地において、当該土地の所有者等に当該土地を引き渡すに当たり支障となるものについては、平成二十九年十二月までの間に、適切に対応したところである。政府としては、本件土地の有効かつ適切な利用を推進するため、引き続き適切に対応していく考えである。
七について
一、三、五及び六についてでお答えしたとおり、お尋ねの「本件」の事実関係については、現在確認中であるが、いずれにせよ、本件土地は、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産登録(以下「本件世界遺産登録」という。)に向けて政府が国際連合教育科学文化機関に推薦している区域には含まれておらず、政府としては、本件世界遺産登録の実現に向けて、引き続き取り組んでいく考えである。
八について
お尋ねの「廃棄された食品レトルトパック」については、平成二十八年十二月に、沖縄防衛局から在沖米海兵隊に対して事実関係を照会するとともに、当該食品レトルトパックが米軍のものであれば早急に撤去するよう要請を行ったところ、同月、同海兵隊から同局に対して、当該食品レトルトパックは米軍のものであり、現場の清掃を行ったとの回答があったところである。
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