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米海軍恩納通信所跡地利用に関する質問主意書

参議院 第161回 第11号

提出者
参議院
提出日
2004年11月19日
内閣転送 2004年11月24日
答弁書受領日
2004年12月3日
提出から14日
答弁の項目数
4
質問 1,063字/答弁 977字

質問本文

一九九五年一一月に返還され、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(以下「軍転法」という。)の適用第一号となった米海軍恩納通信所(以下「同通信所」という。)の跡地利用において、防衛施設庁及び内閣府沖縄担当部局の説明によると、今年一一月一五日現在、返還面積六三・一ヘクタールのうち、跡地を利用して事業が行われている面積が四・一ヘクタールに過ぎず、残りの五九ヘクタールは利用されないままになっているとのことである。

言うまでもなく、軍転法によって、返還後、地主に対して三年以内は賃借料相当額の返還給付金が支給されたが、三年後の一九九八年一一月で打ち切られている。したがって、跡地が未利用の大半の地主には、その後、跡地利用収入を得られず、かつ、それに代わる何の補償もないまま現在に至っている。

軍転法による補償期間の三年で跡地利用が進まなかった主な理由は、同通信所の返還から四か月後の一九九六年三月に、汚泥処理槽跡の汚泥から水銀やポリ塩化ビフェニール(PCB)などの有害物質が発見され、土地引渡し時期がはっきりせず、開発を提案していた企業などが撤退したことによるものである。

したがって、同通信所跡地の未利用に伴う当該地主の損害及び利用促進については、国策として米軍に土地を提供させてきた日本政府の責任と言わざるをえない。

よって、次のとおり質問する。

一、同通信所跡地の返還総面積については、当方から政府側に説明を求めたところ、防衛施設庁は約六二ヘクタールと回答し、また、内閣府沖縄担当部局は六三・一ヘクタールと説明している。返還総面積に係る数値の相違の理由を示されたい。また、正確な返還総面積及び利用と未利用の面積のそれぞれの内訳について明らかにされたい。

二、同通信所跡地における未利用の土地の地主に対して、軍転法に基づく返還給付金が打ち切られた一九九八年一一月以降も現在まで、仮に返還給付金を支給していたとすれば、その総額がいくらになるのか示されたい。

三、同通信所跡地における未利用の土地の地主及び当該地方自治体である沖縄県恩納村によって、跡地利用計画策定の検討が重ねられているが、政府として、その現状をどのように把握しているかを明らかにされたい。

四、同通信所跡地の未利用によって、当該地主が、返還給付金の打ち切り後何らの補償もなく、実質的に損害を被っている実態及び同通信所跡地の利用促進について、国がいかなる責任を取っているのか、あるいは責任を取るつもりなのか、見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

アメリカ合衆国から返還を受けた旧恩納通信所の跡地(以下「通信所跡地」という。)の総面積は約六十三・一ヘクタールであるが、このうち約○・七ヘクタールについては平成四年五月十四日に返還され、残りの約六十二・四ヘクタールについては平成七年十一月三十日に返還されている。お尋ねの「約六二ヘクタール」とは平成七年十一月三十日に返還された約六十二・四ヘクタールを指すものであり、「六三・一ヘクタール」とは通信所跡地の総面積を指すものである。

また、通信所跡地(約六十三・一ヘクタール)の利用状況は、次のとおりであると承知している。

1 独立行政法人情報通信研究機構沖縄亜熱帯計測技術センター 約二・九ヘクタール

2 恩納村ふれあい体験学習センター(建設中) 約一・二ヘクタール

3 未利用 約五十九・○ヘクタール

二について

通信所跡地のうち、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号。以下「返還特措法」という。)の施行後に返還され、返還特措法第八条の規定に基づく給付金(以下「返還給付金」という。)の支給の対象となっていた平成七年十一月三十日の返還に係る約六十二・四ヘクタール全体について、返還給付金の支給の期間が満了した平成十年十一月三十日の翌日から本年十一月三十日までの間、返還給付金の額に相当する金額を支給したと仮定した場合、その総額は約九億三千万円となる。

三について

通信所跡地の未利用部分については、恩納村において、本年二月五日に当該未利用部分の所有者等からなる「恩納通信所跡地利用計画検討委員会」を設置するなど、その利用の在り方に関する所有者の間の合意形成等に向けた取組を実施しているものと承知している。

四について

通信所跡地に係る返還給付金については、返還特措法第八条の規定に基づき適切に措置してきているところである。

また、アメリカ合衆国から返還を受けた駐留軍用地の跡地の利用については、当該跡地の所有者が主体的に取り組むべきものであると考えている。通信所跡地の利用については、三についてで述べたように、現在、恩納村において、所有者の間の合意形成等に向けた取組を実施しているものと承知しており、政府としては、かかる恩納村の取組に対し、沖縄県とも緊密に連携しつつ、必要な支援をしていく考えである。

参議院の原文

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提出 1978年5月9日 上原康助 答弁 1978年5月19日
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