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沖縄の米軍基地の返還と跡地利用による経済効果等に関する質問主意書
参議院 第164回 第2号承知していない ×4
質問本文
冷戦の終えん及び一九九五年九月の少女暴行事件後に設置された沖縄における基地及び施設に関する特別行動委員会(SACO)の合意等を受けて、在沖縄米軍の基地及び施設が整理・縮小され、駐留軍用地の一部が返還されてきた。今後、在日米軍の再編に伴い、駐留米軍の兵力削減や基地返還が進むものと期待される。したがって、米軍基地及び施設の返還に備え、返還跡地の有効利用の推進等に資するために、米軍が駐留していることによる基地所在地への経済効果及び返還後の土地区画整理事業による跡地利用の実情を把握しておく必要があると考える。
例えば、一九八一年に返還された沖縄県北谷町の米海軍ハンビー飛行場の跡地は、土地区画整理事業によって現在、商業地や住宅地などに活用されている。飛行場時代には米軍雇用者数が百人だったのが、返還後には、同域内に二百五十の事業所ができ、雇用者数は二千百十二人に急増し(二〇〇一年沖縄県の事業所・企業統計調査)、当該地主の賃借料や同域の資産価格もはるかに増大している。同様に、一九八三年に返還された具志川市(現うるま市)の米陸軍天願通信所、同じく沖縄市の米海軍・空軍の泡瀬通信所、一九八六年に返還された那覇市の那覇米空軍・海軍補助施設(小禄・金城地区)などにおいても跡地利用事業によって返還時点よりはるかに大きな経済効果を生み出している。
よって、次のとおり質問する。
一、沖縄の米軍基地及び施設ごとに、「地主への賃借料」、「軍雇用者所得」並びに基地及び施設内での「日本側売店売上」「建設工事代」及び「燃料などの物資購入費」について、直近の年度において項目ごとの年額とその総額を示されたい。
二、過去日米両政府の合意等を受けて返還された米軍基地及び施設ごとに、その跡地利用によって同域内にどのような経済及び雇用効果を生み出しているのか、同域内における事業所数、雇用者数、賃借料などの数値を用いて具体的に明らかにされたい。
三、駐留米軍を存続させる根拠として、米軍基地の域内に与える経済効果を強調する意見がある。しかし、米海軍ハンビー飛行場や米陸軍天願通信所などの返還基地及び施設の例にあるように、返還跡地の利用が進めば、はるかに大きな経済効果を生み出すばかりでなく雇用の増大に寄与すると考える。この点に関し、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
防衛施設庁が、我が国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の施設及び区域(以下「施設・区域」という。)のうち沖縄県に所在するものに係る土地の所有者に対し、平成十六年度に支払った賃借料について、施設・区域ごとにお示しすると次のとおりである。
北部訓練場にあっては約五千三百万円、奥間レスト・センターにあっては約一億八千六百万円、伊江島補助飛行場にあっては約十三億六千六百万円、八重岳通信所にあっては約四百万円、慶佐次通信所にあっては約百万円、キャンプ・シュワブにあっては約二十四億三千三百万円、辺野古弾薬庫にあっては約一億七千万円、キャンプ・ハンセンにあっては約七十億千五百万円、ギンバル訓練場にあっては約八千八百万円、金武レッド・ビーチ訓練場にあっては約千二百万円、金武ブルー・ビーチ訓練場にあっては約五千九百万円、瀬名波通信施設にあっては約三億七千四百万円、嘉手納弾薬庫地区にあっては約百三億九百万円、楚辺通信所にあっては約三億六千八百万円、読谷補助飛行場にあっては約一億六千三百万円、天願桟橋にあっては約千三百万円、キャンプ・コートニーにあっては約十二億三千百万円、キャンプ・マクトリアスにあっては約三億六千四百万円、キャンプ・シールズにあっては約六億六千二百万円、トリイ通信施設にあっては約十三億四千七百万円、嘉手納飛行場にあっては約二百四十七億六千九百万円、キャンプ桑江にあっては約九億八千百万円、キャンプ瑞慶覧にあっては約八十四億六千三百万円、泡瀬通信施設にあっては約六億千九百万円、ホワイト・ビーチ地区にあっては約九億五千六百万円、普天間飛行場にあっては約六十四億千七百万円、牧港補給地区にあっては約四十五億二百万円、那覇港湾施設にあっては約十九億六千百万円、陸軍貯油施設にあっては約十一億九千五百万円、鳥島射爆撃場にあっては約二百万円、出砂島射爆撃場にあっては約千四百万円、久米島射爆撃場にあっては約十万円である。黄尾嶼射爆撃場及び沖大東島射爆撃場に係る賃借料については、これを明らかにすることにより、個人の権利利益が害されるおそれ等があるので、答弁を差し控えたい。
お尋ねの「軍雇用者所得」について、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第十二条第四項の規定に基づき我が国が雇用している駐留軍等労働者に対し支給された平成十六年度の給与(以下「給与」という。)を、施設・区域ごとにお示しすると次のとおりである。
北部訓練場にあっては約五千六百万円、奥間レスト・センターにあっては約四億三千八百万円、伊江島補助飛行場にあっては約一億八千七百万円、八重岳通信所にあっては約三千九百万円、キャンプ・シュワブにあっては約九億七千三百万円、辺野古弾薬庫にあっては約一億六千四百万円、キャンプ・ハンセンにあっては約二十二億八千五百万円、瀬名波通信施設にあっては約三億九百万円、嘉手納弾薬庫地区にあっては約十四億四千五百万円、楚辺通信所にあっては約一億六千二百万円、キャンプ・コートニーにあっては約十七億二千二百万円、キャンプ・マクトリアスにあっては約一億三千九百万円、キャンプ・シールズにあっては約三億二千三百万円、トリイ通信施設にあっては約二十億六千七百万円、嘉手納飛行場にあっては約百三十二億八千三百万円、キャンプ桑江にあっては約十一億九千四百万円、キャンプ瑞慶覧にあっては約百十一億三千七百万円、ホワイト・ビーチ地区にあっては約四億九千七百万円、普天間飛行場にあっては約十億七百万円、牧港補給地区にあっては約五十九億七千五百万円、那覇港湾施設にあっては約四億九千六百万円、陸軍貯油施設にあっては約五億七千九百万円である。泡瀬通信施設に係る給与については、これを明らかにすることにより、個人の権利利益が害されるおそれがあるので、答弁を差し控えたい。
お尋ねの「建設工事代」について、すべては把握していないが、平成十六年度に防衛施設庁が沖縄県に所在する施設・区域において建設工事に要する経費として支出した額を、施設・区域ごとにお示しすると次のとおりである。
奥間レスト・センターにあっては約二千百万円、伊江島補助飛行場にあっては約千二百万円、キャンプ・シュワブにあっては約一億五千三百万円、キャンプ・ハンセンにあっては約四十三億二千六百万円、ギンバル訓練場にあっては約五十万円、嘉手納弾薬庫地区にあっては約五億三千二百万円、トリイ通信施設にあっては約五億三千五百万円、嘉手納飛行場にあっては約三十二億円、キャンプ瑞慶覧にあっては約百三十三億八百万円、ホワイト・ビーチ地区にあっては約二十億八千六百万円、普天間飛行場にあっては約六百万円、牧港補給地区にあっては約二百万円、那覇港湾施設にあっては約十四億八千三百万円、陸軍貯油施設にあっては約二億五千九百万円である。
お尋ねの「基地及び施設内での燃料などの物資購入費」について、すべては把握していないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(平成十二年条約第十二号)に基づく合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関による公用調達に係る経費の負担に当たり、防衛施設庁が把握した当該公用調達による燃料に係る平成十六年度のアメリカ合衆国の支払実績額について、施設・区域ごとにお示しすると次のとおりである。
奥間レスト・センターにあっては約百万円、キャンプ・シュワブにあっては約百万円、キャンプ・ハンセンにあっては約三百万円、キャンプ・コートニーにあっては約百万円、嘉手納飛行場にあっては約千六百万円、キャンプ瑞慶覧にあっては約三百万円、普天間飛行場にあっては約十万円、牧港補給地区にあっては約二百万円である。
また、右に述べた額を施設・区域ごとに合計したものをお示しすると次のとおりである。
北部訓練場にあっては約一億九百万円、奥間レスト・センターにあっては約六億四千六百万円、伊江島補助飛行場にあっては約十五億六千五百万円、八重岳通信所にあっては約四千三百万円、慶佐次通信所にあっては約百万円、キャンプ・シュワブにあっては約三十五億六千万円、辺野古弾薬庫にあっては約三億三千四百万円、キャンプ・ハンセンにあっては約百三十六億二千九百万円、ギンバル訓練場にあっては約八千九百万円、金武レッド・ビーチ訓練場にあっては約千二百万円、金武ブルー・ビーチ訓練場にあっては約五千九百万円、瀬名波通信施設にあっては約六億八千三百万円、嘉手納弾薬庫地区にあっては約百二十二億八千六百万円、楚辺通信所にあっては約五億三千万円、読谷補助飛行場にあっては約一億六千三百万円、天願桟橋にあっては約千三百万円、キャンプ・コートニーにあっては約二十九億五千四百万円、キャンプ・マクトリアスにあっては約五億三百万円、キャンプ・シールズにあっては約九億八千五百万円、トリイ通信施設にあっては約三十九億四千九百万円、嘉手納飛行場にあっては約四百十二億六千八百万円、キャンプ桑江にあっては約二十一億七千五百万円、キャンプ瑞慶覧にあっては約三百二十九億千百万円、ホワイト・ビーチ地区にあっては約三十五億三千九百万円、普天間飛行場にあっては約七十四億三千万円、牧港補給地区にあっては約百四億八千百万円、那覇港湾施設にあっては約三十九億四千万円、陸軍貯油施設にあっては約二十億三千三百万円、鳥島射爆撃場にあっては約二百万円、出砂島射爆撃場にあっては約千四百万円、久米島射爆撃場にあっては約十万円である。泡瀬通信施設、黄尾嶼射爆撃場及び沖大東島射爆撃場については、これを明らかにすることにより、個人の権利利益が害されるおそれ等があるので、答弁を差し控えたい。
お尋ねの「日本側売店売上」については、承知していない。
二について
沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)第二条第二号に規定する駐留軍用地跡地(以下「駐留軍用地跡地」という。)ごとのお尋ねの経済及び雇用効果等については、政府としては承知していない。
三について
沖縄県における施設・区域の整理・統合・縮小を着実に推進する中で、駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化は、沖縄の振興の観点からも重要な課題であると認識している。
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