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沖縄における米軍基地及び施設の返還跡地の未利用状況等に関する質問主意書

参議院 第164回 第3号お答えすることは困難 ×2承知していない ×5

提出者
参議院
提出日
2006年1月25日
内閣転送 2006年1月30日
答弁書受領日
2006年2月3日
提出から9日
答弁の項目数
4
質問 1,169字/答弁 1,541字

質問本文

沖縄に駐留する米軍の基地及び施設の整理・縮小等に従って駐留軍用地の返還が行われてきたが、返還後、跡地の利用が進んでいない状況が多々見受けられる。

沖縄の米海軍恩納通信所跡地もその一例である。これについては、平成十六年十一月十九日に内閣に対して「米海軍恩納通信所跡地利用に関する質問主意書」を提出し、現状をただしたところ、同年十二月三日に政府答弁書(以下「前回答弁書」という。)が提出された。前回答弁書によると、平成四年五月十四日に返還が開始された恩納通信所跡地の総面積は約六十三・一ヘクタールであり、利用されているのは約四・一ヘクタールにすぎず、未利用部分が約五十九ヘクタールにのぼることが明らかにされた。

言うまでもなく、旧恩納通信所の地主に対しては、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(以下「軍転法」という。)に基づき、返還時の賃借料相当分の給付金が返還後三年間は支給された。しかし、返還給付金の支給期間が満了したあとも未利用状況が続き、未利用地の地主は返還用地からの収入が途絶えて大きな損害を被っている。

旧恩納通信所の跡地利用が進まなかった主な理由は、返還直後に水銀やポリ塩化ビフェニール(PCB)などの有害物質が発見され、土地の引渡し時期がはっきりせず、開発に乗り出そうとしていた企業などが撤退したことによるものである。したがって、未利用状況となっていること及びそれによって未利用地の地主が不利益を被っている点は、国策として米軍に土地を提供してきた国に責任があると言わざるをえない。

よって、次のとおり質問する。

一、旧恩納通信所の跡地利用状況及び未利用地の面積について現時点の状況を明らかにされたい。

二、同跡地における未利用地の地主数を示されたい。また、それらの地主に対して、軍転法に基づく返還給付金の支給期間が満了した一九九八年十一月三十日の翌日から現在まで、仮に返還給付金を支給していたとすれば、その総額がいくらになるのか示されたい。

三、前回答弁書によると、同跡地の未利用部分については、恩納村において、平成十六年二月五日に未利用部分の所有者等からなる「恩納通信所跡地利用計画検討委員会」が設置され、その利用の在り方を協議しているとのことであるが、現在、どのような協議が行われているのか、また、国がその協議にどのように関わっているのか明らかにされたい。

四、返還された在沖縄米軍の基地及び施設の跡地のうち、軍転法に基づく地主への返還給付金の支給期間が満了した後も未利用となっているものについて、それぞれの返還期日、総面積、未利用の面積及び地主数を示されたい。また、これらの地主に対し、支給期間満了後も仮に返還給付金を支給していたとすれば、その総額がいくらになるのか明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

アメリカ合衆国から返還を受けた旧恩納通信所の跡地(以下「通信所跡地」という。)の利用状況及び未利用地の面積については、次のとおりであると承知している。

1 独立行政法人情報通信研究機構沖縄亜熱帯計測技術センター 約二・九ヘクタール

2 恩納村ふれあい体験学習センター 約一・二ヘクタール

3 未利用 約五十九・○ヘクタール

二について

通信所跡地の未利用の土地の所有者数は、約四百人であると承知しているが、平成十年十一月三十日の翌日以降の土地の所有権の変動及び使用形態の変動について把握しておらず、これらの者が、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号。以下「返還特措法」という。)第八条第一項に規定するアメリカ合衆国から駐留軍用地の返還を受けた所有者等であって、引き続き当該土地を使用せず、かつ、収益していないものであるかについて承知していないので、お尋ねの返還特措法第八条第一項の規定に基づく給付金(以下「返還給付金」という。)の支給の期間が満了した平成十年十一月三十日の翌日から現在までの間、返還給付金の額に相当する金額を支給していたと仮定した場合の総額をお示しすることは困難である。

なお、返還特措法の施行後に返還され、返還特措法の適用の対象となっていた平成七年十一月三十日の返還に係る約六十二・四ヘクタールについて、返還給付金の支給の期間が満了した平成十年十一月三十日の翌日から本年一月三十一日までの間、返還給付金の額に相当する金額を支給したと仮定した場合、その総額は約十一億千万円となる。

三について

恩納村において、一についての1及び2で述べた施設の立地等もいかした跡地利用の在り方について、「恩納通信所跡地利用計画検討委員会」(以下「検討委員会」という。)の場において検討を進めるとともに、地権者の意向の把握を行うなど、将来の跡地利用計画策定に向けて取り組んでいると承知している。

政府として、検討委員会での協議に参画していないが、このような恩納村の取組に対し、アドバイザーの派遣や財政的支援を行っている。

四について

返還特措法の施行後に返還された駐留軍用地跡地(返還特措法第二条第二号に規定する駐留軍用地跡地をいう。以下同じ。)のうち、返還給付金の支給期間が満了した日の翌日以降も未利用となっていると承知しているものは、一についての3で述べた通信所跡地の一部及び平成十年十二月二十二日にアメリカ合衆国から返還を受けた旧安波訓練場の跡地(以下「訓練場跡地」という。)の一部である。返還特措法の施行後に返還されたその他の駐留軍用地跡地の利用状況等については、承知していない。

通信所跡地の返還日は平成四年五月十四日及び平成七年十一月三十日であり、返還面積は約六十三・一ヘクタールである。未利用の面積及び所有者数等は一についての3及び二についてで述べたとおりである。訓練場跡地については、返還面積は約四百七十九・七ヘクタールであり、所有者は国及び国頭村である。訓練場跡地に係る村所有の未利用の土地の面積は承知しておらず、また、返還給付金の額の算定の基礎となる返還特措法第八条第一項の村が引き続き使用せず、かつ、収益していない土地の面積を承知していないので、お尋ねの返還給付金の支給の期間が満了した後も返還給付金の額に相当する金額を支給していたと仮定した場合の総額をお示しすることは困難である。

なお、訓練場跡地約四百七十九・七ヘクタールについて、返還給付金の支給の期間が満了した平成十三年十二月二十二日の翌日から本年一月三十一日までの間、返還給付金の額に相当する金額を支給したと仮定した場合、その総額は約千万円となる。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×5

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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