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米軍キャンプ瑞慶覧射爆場跡の土壌汚染問題に関する質問主意書

衆議院 第154回 第18号

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2002年2月14日
内閣転送 2002年2月18日
答弁書受領日
2002年3月8日
提出から22日
答弁の項目数
3
質問 446字/答弁 934字

質問本文

一九八一年に返還された北谷町の米軍キャンプ瑞慶覧の射爆場跡地中から、油状の物質が入ったドラム缶が一月二十九日以来、百二十本以上発見され、地主や周辺住民、当該自治体が対応を余儀なくされている。ドラム缶の形状、埋められた海抜、町の独自調査などから、米軍が埋めた可能性が指摘されているが、今なお汚染浄化責任者が特定されず、町によってドラム缶及び汚染土壌の撤去、保管が進められている。在沖縄米軍基地の整理縮小、円滑な跡地利用開発は、施設区域提供者の国の責務であり、その実施に当たって関係自治体や地主が不利を被ることがあってはならないと考えるが、原因者の特定、汚染浄化、地主への補償等、一連の作業に国はどうかかわるのか。以下、質問する。

一 原因者の特定を、いつまでに、何を根拠に行うのか。

二 国が、汚染物質の除去、原状回復、地主への被害補償を行う際の根拠は何か。

三 当該施設の返還前の環境調査について、明らかにされたい。

四 当該施設の返還実施計画の内容について、明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の平成十四年一月二十九日にタール状物質が入ったドラム缶が発見された沖縄県中頭郡北谷町に所在する土地(以下「本件土地」という。)は、国と本件土地の所有者との間で賃貸借契約が締結された昭和四十七年五月十五日から本件土地が返還された昭和五十六年十二月三十一日までの間、キャンプ瑞慶覧内メイ・モスカラ射撃場(以下「本件射撃場」という。)の一部として我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)によって使用されていたものである。

政府としては、現在、那覇防衛施設局において、合衆国軍隊が本件土地を使用していた経緯から合衆国軍隊に対し事実関係を照会する等により当該ドラム缶が埋められていた原因の究明に向けた調査を沖縄県及び同県中頭郡北谷町と共に鋭意進めているところであるが、この調査の今後の具体的な見通しは明らかではない。

また、政府としては、当該ドラム缶が埋められていたことが合衆国軍隊の使用に起因するものであれば、国と本件土地の所有者との間の賃貸借契約に基づき、国の責任において当該ドラム缶の除去等の原状回復及び損害賠償を行うこととしている。

なお、政府としては、当該ドラム缶が埋められていたことが合衆国軍隊の使用に起因するものであるかどうかにかかわらず、当該ドラム缶の除去等について適切に対処してまいりたい。

三について

お尋ねの「当該施設の返還前の環境調査」が何を指すのか明らかではないが、本件射撃場の土地を所有者等に返還する際には、土地の原状回復措置を行う上で必要な形質変更の状況の調査を土地の使用履歴に関する資料の収集整理等により行ったところである。

四について

お尋ねの「返還実施計画」は、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)第六条に規定する返還実施計画を指すものと考えるが、同法は、平成七年六月二十日から施行されたため、昭和五十六年に返還された本件射撃場については、返還実施計画は定められていない。

しかしながら、本件射撃場の土地を所有者等に返還する際には、沖縄県、同県中頭郡北谷町、土地所有者等に対し、返還に係る区域及び返還の予定時期に係る情報の提供等を行ったところである。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2009年2月12日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2009年2月20日
衆議院 第171回 第116号検討してまいりたい ×1

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