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沖縄市サッカー場改修工事現場で発見された在沖米軍遺棄・埋設ドラム缶からのダイオキシン類検出及び枯れ葉剤問題に関する質問主意書

衆議院 第184回 第1号お答えすることは困難 ×2検討してまいりたい ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2013年8月2日
内閣転送 2013年8月7日
答弁書受領日
2013年8月13日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 1,604字/答弁 1,550字

質問本文

本年六月十三日、米軍基地返還跡地である沖縄市サッカー場改修工事現場から在沖米軍遺棄・埋設のドラム缶が発見された。以来、今日まで同工事現場からは計二十六本のドラム缶が見つかっている。

沖縄市が独自で実施し、去る七月三十一日に公表した調査結果によると、ドラム缶から採取した周辺液体や付着物の一部、計二十二検体全てからダイオキシン類が検出され、最大で水質基準値の二八〇倍、土壌基準値の八.四倍にも達した。同調査では、枯れ葉剤の主要成分でダイオキシン類の中でも最も毒性が高いとされる「2・3・7・8−TCDD」も検出されている。なお、「2・3・7・8−TCDD」は、七月二十四日公表の沖縄防衛局調査結果でも検出が明らかにされた。

このほど発見された在沖米軍遺棄・埋設ドラム缶のうち十六本には、ベトナム戦争当時の枯れ葉剤製造最大手企業「ダウ・ケミカル」の社名が記されていた。ダイオキシン類検出の事実と総合するに、係るドラム缶が枯れ葉剤容器であった蓋然性は極めて高い。

私は、在沖米軍基地の存在は、沖縄県民の生命・身体の安全を脅かし、環境破壊等の元凶だと考える。同時に、日米地位協定が米軍基地返還に伴う原状回復や補償義務を免除していることが、本問題の根源にあると思料するものである。

以下、質問する。

一 政府は、在沖米軍遺棄・埋設のドラム缶が発見された沖縄市サッカー場改修工事現場一帯の基地返還跡地について、返還前の使用目的、使用形態、使用部隊等の「使用履歴」及び化学物質の「管理履歴」を明らかにされたい。

二 在沖米軍遺棄・埋設のドラム缶から採取した周辺液体や付着物の調査結果は、沖縄防衛局実施(七月二十四日公表)のものと沖縄市実施(七月三十一日公表)のものとの間で、ダイオキシン類等検出物質の数値に差異が見られ、とりわけ、沖縄防衛局実施の調査ではポリ塩化ビフェニール(PCB)が検出されなかったのは何故か。それぞれの調査手法や採用基準の根拠を明らかにした上で、政府の見解を示されたい。

三 今後の基地返還跡地利用が円滑かつ速やかに進むよう、返還前の基地「使用履歴」及び化学物質の保管・貯蔵の有無を明らかにする「管理履歴」の提出を在沖米軍に義務付ける旨、日米合同委員会の場で提起・合意し、制度化すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

四 現行日米地位協定上、基地返還跡地について米軍に原状回復や補償義務が課されていない以上、本件ダイオキシン類検出ドラム缶問題の責任は基地提供者たる政府にあるのは明白である。したがって、在沖米軍遺棄・埋設ドラム缶発見現場の全域かつ深部までに至る地中探査及び周辺地域の水質調査並びに周辺住民の健康被害調査をはじめ、当該ドラム缶の廃棄や汚染土壌の処理等の全てについて、政府は速やかかつ丁寧に実施し、沖縄県あるいは沖縄市実施分も含めた調査費用と補償の一切を全額国庫負担とするのが当然だと考えるが、政府の見解を示されたい。

五 いわゆる「枯れ葉剤」は、「オレンジ剤」以外にも構成物質や配合が異なる「ピンク剤」「グリーン剤」「ホワイト剤」「パープル剤」「ブルー剤」など多種類あると承知している。ベトナム戦争当時、米軍が密林を枯らすことを目的にベトナム現地で散布したとされる、いわゆる「枯れ葉剤」の全てについて、それぞれの名称と構成物質を成分毎に示されたい。

六 韓国では、二〇一一年に元米兵が枯れ葉剤を埋めたとする証言が報道された際、米軍と韓国政府がわずか二週間で合同調査団を発足し、調査を開始した。係る韓国での前例に倣い、政府・防衛省は米政府・米軍との間に「合同調査団」を発足させ、本件ダイオキシン類検出ドラム缶問題をはじめ、この間の多数の元在沖駐留米兵らの証言に基づく沖縄への枯れ葉剤持ち込み疑惑の真相究明に主体性を持って乗り出すべきだと考えるが、見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の平成二十五年六月十三日に空のドラム缶(以下「本件ドラム缶」という。)が発見された沖縄県沖縄市に所在する土地(以下「本件土地」という。)は、国と本件土地の所有者との間で賃貸借契約が締結された昭和四十七年五月十五日から本件土地がアメリカ合衆国から返還された昭和六十二年八月三十一日までの間、嘉手納飛行場の一部として我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)によって使用されていた。このため、防衛省沖縄防衛局(以下単に「沖縄防衛局」という。)において、米軍に対し事実関係を照会するなど、本件ドラム缶が埋められていた原因の究明に向けて調査を進めているところであり、お尋ねの「使用履歴」及び「管理履歴」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、本件土地の詳細について現時点でお答えすることは困難である。

二について

本件ドラム缶の付着物に含まれるポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)の分析を実施するに当たり、沖縄防衛局は、本件ドラム缶の付着物を汚泥廃棄物とみなし、環境省が平成二十五年二月に作成し公表した「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第1版)」に準拠して測定したものであり、その結果、本件ドラム缶に付着しているPCBの量は定量下限値である試料一キログラムにつき五十ミリグラム未満であったことから、検出されなかったものである。

しかしながら、平成二十五年七月三十一日に委託業者から提出を受けた「旧嘉手納飛行場(25)土壌等確認調査調査報告書[考察と提案]」では、ダイオキシン類の分析結果において、本件ドラム缶の付着物に、コプラナーポリ塩化ビフェニルが確認されたことから、先に述べた定量下限値未満であるもののPCBが含まれると推定されると記載されており、沖縄防衛局としても、本件ドラム缶の付着物にPCBが含まれている可能性を認識している。

一方、沖縄市は、本件ドラム缶の付着物を廃油とみなし、「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第1版)」に準拠して測定するとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第三条第一項において環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準として、廃油については、分析の対象となる廃油に含まれるPCBの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であることとされていることから、さらに、微量なPCBを測定するため、環境省が平成二十三年五月に作成し公表した「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)」に準拠して測定したものと承知している。

三について

お尋ねの「使用履歴」及び「管理履歴」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、沖縄県における米軍施設及び区域の返還に当たっては、国が米側等から、当該米軍施設及び区域の土地使用の実績に関する資料等を収集しているところであり、必要に応じて、米側に協力を求めていく考えである。

四について

本件土地の地中調査及び本件ドラム缶等の処理等については、沖縄県及び沖縄市と調整の上、適切に対応していく考えである。

五について

お尋ねについて、政府として知り得る立場になく、お答えすることは困難である。

六について

御指摘の「沖縄への枯れ葉剤持ち込み疑惑」については、米国政府は調査を行った結果として、沖縄において枯葉剤が荷揚げ、保管、使用若しくは埋設されたこと又は沖縄向け若しくは沖縄経由で運搬されたことを裏付ける記録は確認できなかったとしており、御指摘のような韓国における事情と同列に論ずることはできないと考えるが、政府としては、米国政府と連携しつつ、今後の対応について検討しているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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