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検察庁法の解釈変更についての菅官房長官の発言に関する質問主意書
参議院 第201回 第123号
質問本文
多くの国民からの批判を受けて、検察庁法の改正を含む国家公務員法等の一部を改正する法律案について、今国会での成立が断念された。
これに関連して、菅官房長官は五月十九日午前の記者会見において、検察官の定年延長を可能にする検察庁法の解釈変更に関して国民に特段周知をしなかったことが適切であったか問われ、「この解釈変更は、検察官の人事制度に関わることでありますので、周知の必要はなかったものと考えます。」と答えている。
検察庁法の解釈変更は、準司法官である検察官の人事に政府が介入するという三権分立を脅かす変更であり、国民に周知する必要があると考える。
そこで、以下、質問する。なお、答弁にあたっては質問ごとに詳細に理由を述べられたい。
一 検察官の人事制度に関わることは、なぜ国民に周知する必要がないのか。
二 検察庁法の解釈変更は、たんに人事制度に関わることだけではなく、政府が検察官人事に介入する変更であり、この観点からも国民に周知する必要があると考えるが、どうか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
法令の解釈又はその変更に関しては、国民生活への影響等を踏まえ、必要に応じて、その旨を公にするところであるが、今般、法務省において、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の勤務延長の規定の検察官への適用について、従前の解釈を変更した点については、国民生活への影響等がないと考えられたことから、その時点でその旨を国民に周知することはしなかったものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。