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本年一月二十四日の解釈変更以降の検察官の定年退官に係る人事異動通知書が当該解釈変更の違法無効の物証となっていることに関する質問主意書
参議院 第201回 第186号
質問本文
一 本年一月二十四日の検察官に勤務延長制度を認める解釈変更の前後において、日本国の検察官はどの法律の「定年により退職するという規範」によって定年退官すると認識しているか。政府の見解を示されたい。
二 政府は、本年一月二十四日の検察官に勤務延長制度を認める解釈変更以降においては、日本国の検察官は検察庁法第二十二条の「定年により退職するという規範」の適用を受けるだけではなく、国家公務員法第八十一条の二の「定年により退職するという規範」の適用も受けて退官するとの見解を示しているが、そうであるならば、なぜ、同日以降に定年退官した検察官の人事異動通知書においては「検察庁法第二十二条の規定により・・・定年退官」としか記載されていないのか。
三 前記二について、政府による検察官が国家公務員法第八十一条の二の「定年により退職するという規範」の適用も受けて退官するとの見解は事実に反する虚偽ではないか。すなわち、当該人事異動通知書は検察官に勤務延長を適用する解釈変更が違法無効であることの物証となっているのではないか。
四 仮に、国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち、検察官に勤務延長を可能とする検察庁法の一部改正部分(検察庁法改正案)が法律として成立した場合には、定年退官する検察官の人事異動通知書においてはどのような法律の条文が「定年により退職するという規範」として明記されることになるのか。
五 日本全国の検察官は、本年一月二十四日の検察官に勤務延長制度を認める解釈変更以降においては、自分たちが国家公務員法第八十一条の二の「定年により退職するという規範」の適用も受けて退官することになっているという事実を承知しているのか。法律家である検察官にこの違法な見解に基づく荒唐無稽な事実を知らせるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び五について
検察官は、御指摘の「解釈変更」前においては、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十二条に基づき、御指摘の「解釈変更」後においては、同条及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二第一項に基づき、定年により退官(退職)しているところ、このことは、国会審議等の場において、説明しているところである。
二及び三について
令和二年三月九日の参議院予算委員会において、森法務大臣が、「人事異動通知書の異動内容欄に記載されている定年退官の年月日は検察庁法第二十二条の特例によって定まる事項であることなどから、解釈変更後の人事異動通知書においても、従前の扱いどおり、検察庁法第二十二条の規定によりと記載をしているところでございまして、このような扱いに特段の問題があるとは考えておりません」と答弁しているとおりである。
四について
御指摘の法律案は廃案となったところであり、お答えすることはできない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。