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検察官は準司法官であるとした「検察官について公務員法の特例を認める必要ある理由」(昭和二十二年十月十日人補)に関する質問主意書
参議院 第201回 第187号
質問本文
一 国立公文書館デジタルアーカイブの「芦田内閣閣議請議書類(その二)昭和二十三年四月二日~昭和二十三年四月三十日」にて閲覧が可能であり、参議院の予算委員会でも取り上げられた「検察官について公務員法の特例を認める必要ある理由」(昭和二十二年十月十日人補。以下「当該文書」という。)に記されている内容は、今日においても政府の見解として維持されているか。維持していない見解があればそれを示されたい。
二 当該文書においては、検察官を「準司法官」と位置付ける見解に基づき「検察官は公務員法では一応「一般職」に含まれて居るけれども、その任免転退等については、一般の行政官吏とは異る特別の措置を定める必要がある」としているところであるが、検察官に一般の国家公務員と同様の勤務延長制度の適用を認めることは、勤務延長を巡って検察官の人事に内閣による政治的関与の余地を生じることとなり、その任免転「退」等について一般の行政官吏とは異なる特別の措置を定める必要があるとするこの政府見解と矛盾することになるのではないか。
三 当該文書によれば検察官は「準司法官」とされているが、検察官について勤務延長ができることとするのは、検察官の「準司法官」としての性格や立場に影響を与えないのか。また、検察官について勤務延長ができることとするのは、「検察官の職務と責任の特殊性」(検察庁法第三十二条の二)と矛盾することはないのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
検察官は、御指摘の文書に記載されているように準司法官的な性格を有するとされ、当該文書にいう「地位と職責」を持ち「検察体制」を構成していることから、他の一般行政官と異なる身分の保障及び待遇を与える必要があると考えている。
二及び三について
勤務延長制度は、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延長を認めるという趣旨に基づくものであり、検察官に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の三の勤務延長の規定が適用されるとしても、内閣又は法務大臣が検察官を自由に罷免したり、検察官に対して身分上の不利益処分を行ったりするものではなく、その身分保障を害するものではないため、検察官に当該勤務延長の規定が適用できるとすることにより、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求するなどの検察権を行使する等、司法権の適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有する検察官の職務と責任の特殊性や準司法官的な性格に影響を与えることはなく、御指摘は当たらない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。