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検察官への勤務延長制度の適用が国家公務員法第八十一条の二の「法律に別段の定めのある場合を除き」の規定に違反する違法無効の暴挙であることに関する質問主意書
参議院 第201回 第176号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 一般職の国家公務員の定年制度を創設した際の国会審議用に作成された「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」(昭和五十五年十月総理府人事局。以下「想定問答集」という。)に記載の内容は、当該審議当時(昭和五十六年当時)の政府の統一見解であると理解してよいか。
二 想定問答集の「問四十六」において、国家公務員法第八十一条の二の「法律に別段の定めのある場合を除き」との規定の趣旨に関し、「「法律に別段の定めのある場合を除き」としている理由及び具体例いかん」という質問に対して「今回の定年制度法案は、現在法律により定年が定められている職員については、それぞれの法律によることとして、適用対象から外すという考え方を採っているので、「法律には別段の定めのある場合を除き」と規定している。具体例としては、検察官(検察庁法第二十二条により定年が定められている。)・・・がある。」との答えが記載されているのであるから、「法律に別段の定めのある場合を除き」の規定は検察官を勤務延長制度を含む国家公務員法の定年制度から除外するものであるのではないか。政府の見解を示されたい。
三 前記二において、「法律に別段の定めのある場合を除き」の規定により「適用対象から外」されている「職員」である検察官が解釈によって勤務延長制度を適用できるとする政府の見解は国家公務員法第八十一条の二という法律を蹂躙する違法無効の暴挙ではないか。
四 想定問答集の「問四十七」においては、「検察官、大学の教員については、年齢のみ特例を認めたのか。それとも全く今回の定年制度からはずしたのか。」という質問に対して「定年、特例定年、勤務の延長および再任用の制度の適用は除外されることとなる」との答えが記載されているにもかかわらず、なぜ、国家公務員法に基づいて検察官の勤務延長ができると考えるのか。その法的根拠を示されたい。
五 前記四において、「定年、・・・勤務の延長・・・の制度の適用は除外される」と明記されている検察官が解釈によって勤務延長制度を適用できるとする政府の見解は国家公務員法第八十一条の二という法律を蹂躙する違法無効の暴挙ではないか。
六 想定問答集の「問四十六」の「今回の定年制度法案は、現在法律により定年が定められている職員については、それぞれの法律によることとして、適用対象から外すという考え方を採っているので、「法律には別段の定めのある場合を除き」と規定している。具体例としては、検察官(検察庁法第二十二条により定年が定められている。)・・・がある。」との答え及び「問四十七」の「定年、・・・勤務の延長・・・の制度の適用は除外される」との答えからすると、検察官においては「定年により退職するという規範そのもの」は国家公務員法第八十一条の二の規範の適用はなく、検察庁法第二十二条の規範の適用のみがあると解する他ないのではないか。政府が国家公務員法第八十一条の二の「定年により退職するという規範そのもの」が検察官にも適用があるとしている見解の法的根拠を示されたい。
七 前記一から六について、政府は検察官への勤務延長制度の適用は「解釈変更」によるものと主張しているが、このようなものは法令解釈ですらなく、閣僚及び検察官出身の法務官僚らによる法律の強奪行為たる空前絶後の不正行為そのものではないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「想定問答集」が「当該審議当時(昭和五十六年当時)の政府の統一見解」であるかについては、当該「想定問答集」全体について精査する必要があり、現時点においてお尋ねについてお答えすることは困難であるが、当該「想定問答集」の「問四十六」及び「問四十七」については、それらに記載されているような理解に基づいて、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「国家公務員法改正法」という。)の案を立案したものと考えられる。
二から七までについて
国家公務員法改正法が制定された昭和五十六年当時、検察官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定年に関する事務の調整等に関する規定を除き、同法の定年制度が適用されず、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の規定は国家公務員法第八十一条の二第一項の「別段の定め」に該当すると理解していたものと認識しているが、今般、検察官も一般職の国家公務員であるから、検察庁法において国家公務員法の定年制度の特例が定められている事項以外は、同項の「別段の定め」に該当せず、検察官にも同法第八十一条の三の規定が適用されると解釈することとしたものである。
そして、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による法令の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に法令の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えており、このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えているところ、お尋ねの解釈は、このような考え方に基づいて適正に行われたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。