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東京高等検察庁黒川弘務検事長のための解釈変更と検察庁法改正案の政府説明の虚偽に関する質問主意書
参議院 第201回 第184号
質問本文
一 政府は、検察官に勤務延長制度を適用できるとする解釈変更をした本年一月二十四日の時点では当該勤務延長制度を適用すべき特定の人物は想定していなかったということでよいか。また、その旨を述べている国会答弁の該当箇所を示されたい。
二 政府は、国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち、検察官に勤務延長制度を適用する検察庁法の一部改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)の立案過程においては、その立法事実として黒川検事長の事例しか想定し得なかったということでよいか。また、その旨を述べている国会答弁の該当箇所を示されたい。
三 政府は、検察官に勤務延長制度を適用できるとする解釈変更をした本年一月二十四日の時点では当該勤務延長制度を適用すべき特定の人物は想定していなかったとの旨を答弁し、かつ、検察官に勤務延長制度を適用する検察庁法改正案の立案過程においてはその立法事実として黒川検事長の事例しか想定し得なかったとの旨を答弁しているが、法務省は本年一月十七日に内閣法制局に対して初めて当該解釈変更と当該検察庁法改正案(勤務延長制度の追加等)の審査を同時に依頼しているのであるから、「解釈変更をした本年一月二十四日の時点では当該勤務延長制度を適用すべき特定の人物は想定していなかった」との旨の政府答弁は検察庁法改正案の立法事実として黒川検事長の事例を示す政府答弁と矛盾するものであり、虚偽答弁ではないか。虚偽答弁ではないとする場合は、その理由について説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
本年五月二十二日の衆議院法務委員会において、森法務大臣が「解釈変更と個別の人事は別である」と答弁しているとおり、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として、何らかの人事とは関係なく、検察官についても検討を進める過程で、検察官一般について、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は複雑多様化し、それに伴い、犯罪情勢も複雑困難化するなど、検察官を取り巻く情勢は大きく変化しており、検察官についても、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があるという考えを前提に、検察官も一般職の国家公務員であり、一般職の国家公務員に適用される国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の三の規定が適用されると解釈し、そのような解釈に基づき、御指摘の「国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち、検察官に勤務延長制度を適用する検察庁法の一部改正部分」を立案したものであるところ、「検察官に勤務延長制度を適用する検察庁法の一部改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)の立案過程においては、その立法事実として黒川検事長の事例しか想定し得なかった」旨述べた答弁はなく、「解釈変更をした本年一月二十四日の時点では当該勤務延長制度を適用すべき特定の人物は想定していなかった」旨の答弁は「虚偽答弁」ではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。