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東京高検検事長の定年が半年間延長された件に関する質問主意書
衆議院 第201回 第36号承知していない ×1
質問本文
黒川弘務東京高検検事長(六十二歳)の定年が、半年間延長された旨報道されているが、本件に関し以下の通り質問する。
一 検察庁法第二十二条は、「検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する」とし、検事総長及び検察官の定年を定めている。検事総長及び検察官がこの定年を超えて勤務(以下「検察官の定年延長」という。)した例はあるのか。
二 検察官の定年延長の例があるのであれば、法令上の根拠規定は何だったか。
三 検察官の定年延長の例がこれまで無かったのであれば、今回、黒川弘務東京高検検事長の定年を延長したのはなぜか。またその法令上の根拠規定を示されたい。
四 国家公務員法第八十一条の三第一項は、「同項の規定にかかわらず」とある通り国家公務員の定年による退職を定めた同法第八十一条の二第一項の特例を定めたものであり、検察庁法第二十二条の特例を定めたものではないと解釈されるが、政府の見解を示されたい。
五 黒川弘務東京高検検事長の定年延長は、検察庁法違反ではないか、政府の見解を示されたい。
六 黒川弘務東京高検検事長の定年延長を閣議決定により行った理由について示されたい。
七 今回の閣議決定により定年延長された黒川弘務東京高検検事長を検事総長に任命することは、検察庁法第二十二条上、可能か。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
令和二年二月七日以前において、お尋ねの「例」については把握していない。
三から六までについて
黒川弘務検事長の勤務期間の延長は、検察庁における業務遂行上の必要性に基づくものであるところ、検察官も一般職の国家公務員であるから、一般職の国家公務員に適用される国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の三第一項の規定により、任命権者である内閣において閣議決定して行ったものである。
七について
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十九条第一項に定める資格を有し、かつ、国家公務員法第三十八条及び検察庁法第二十条に定める欠格事由に該当しない日本国籍を有する者については、年齢が六十五年に達していない限り、検事総長に任命することは可能である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。