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香川県ゲーム規制条例案とeスポーツに生きがいを感じている重度障害者に関する質問主意書
参議院 第201回 第16号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
近年、筋ジストロフィーやALSなどにより重度障害者となった方がeスポーツに取り組んでいることが話題になっている。一般社団法人日本作業療法士協会ホームページの記事によれば、普段競い合うことがない重度障害者同士がeスポーツで対戦することにより勝ったり負けたりする部活動のような新しいコミュニティが生まれること、徐々に体が動かなくなり、できないことが増えていく中、eスポーツは残された体の機能を使えば「上達する」ことを体感できる数少ない機会であること、託児所でゲームをしていたら健常者の子どもが反応して、そこから仲良くなったこと等が紹介されている。海外では重度障害者のプロeスポーツプレーヤーもいることから、日本でも障害を持つ人をeスポーツの選手に育成するプログラムを作ったデイケア施設ができた。eスポーツはコミュニケーションツールとして非常に有用であるだけでなく、重度障害者に目標を与え、人生を豊かにしていることが周知されつつある。
そんな中、香川県では、香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)なる条例案(以下「本件条例案」という。)が検討されている。子どもたちがゲームをする時間を制限しようとする内容である。本件条例案には子どものネット・ゲーム依存症に関して注意喚起をするという意義があるかもしれないものの、香川県内の重度障害をもつ子どもたちがゲームをする時間が制限されることで、eスポーツをとりまく状況に影響が出る可能性がある。
右を踏まえて、以下質問する。
一 前述のように、ゲームが重度障害者の生きがいとなり、目標を与え、健常者とのふれあいのきっかけとなっている現状に鑑みれば、本件条例案十八条二項の「保護者は、前項の場合においては、子どもが睡眠時間を確保し、規則正しい生活習慣を身に付けられるよう、子どものネット・ゲーム依存症につながるようなコンピュータゲームの利用に当たっては、一日当たりの利用時間が六十分まで(学校等の休業日にあっては、九十分まで)の時間を上限とすること及びスマートフォン等の使用に当たっては、義務教育修了前の子どもについては午後九時までに、それ以外の子どもについては午後十時までに使用をやめることを基準とするとともに、前項のルールを遵守させるよう努めなければならない。」との規定については、憲法九十四条、児童の権利に関する条約二十三条一項、三十一条一項、障害者基本法十四条、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律三条、十四条、十五条に抵触する可能性があると考えるが、政府の見解如何。
二 eスポーツは重度障害者にとって重要なコミュニケーションツールであり、彼らの人生を豊かにしている可能性があると考えられるが、eスポーツのこのような可能性に関して政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねは、地方公共団体の議会が審議する条例案に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、eスポーツについては、「未来投資戦略二〇一八」(平成三十年六月十五日閣議決定)において、「新たな成長領域として注目されるe-スポーツについて、健全な発展のための適切な環境整備に取り組む」としている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。