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令和二年五月二十九日の航空自衛隊ブルーインパルスの飛行に関する質問主意書
参議院 第201回 第195号
質問本文
一 河野外務大臣は、本年五月二十九日に「今日の十二時四十分頃から約二十分間、航空自衛隊のブルーインパルスが東京の都心上空を飛行いたします。医療関係者を始め、このコロナウイルス感染症拡大防止のために多くの方が御努力をしてくださっている、このことに対する敬意と感謝を表す、そういうことでブルーインパルスが飛行を実施することにいたしました。」と述べているが、当該ブルーインパルスの飛行に係る防衛省設置法及び関係法令上の根拠規定とその内容を示されたい。
二 防衛省においては、当該ブルーインパルスの飛行は自衛隊の広報のために行ったとその法令上の根拠を説明しているが、この度の飛行行為は、自衛隊基地のイベントや多くの観客が詰めかけている地域のお祭り等のイベントの際に行った飛行と比べて、①何らかの現に実施されているイベントに際して行われたものではないこと、②医療関係者等に対して新型コロナウイルス感染症拡大防止のための努力に敬意と感謝を表すために行うという防衛省の所掌には包含され得ない目的に基づき実施されていることから、異質なものではないか。政府の見解を示されたい。
三 この度の新型コロナウイルス感染症拡大防止のための防衛省・自衛隊の奮闘には敬意を表するところであり、私もその支援の業務等を行ってきたところであるが、実力組織である自衛隊が有するブルーインパルスの飛行は、国民に対して法令上の根拠と法令との明確な整合性が説明できるような慎重な運用を行うべきではないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
令和二年五月二十九日におけるブルーインパルスの展示飛行は、医療関係者を始め、新型コロナウイルス感染症対策に日々尽力している多くの方々に対し、敬意と感謝を表することが重要であるとの認識の下で実施したものであるが、こうした敬意や感謝の趣旨を含むものであるか否か、また、御指摘のような「自衛隊基地のイベント」等で実施するものであるか否か等にかかわらず、ブルーインパルスの展示飛行は、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十七号に規定する所掌事務の範囲内で実施しているものである。
このため、「この度の飛行行為は、・・・医療関係者等に対して新型コロナウイルス感染症拡大防止のための努力に敬意と感謝を表すために行うという防衛省の所掌には包含され得ない目的に基づき実施されていることから、異質なもの」との御指摘は、当たらないと考えている。
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