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日本学術会議会員任命問題における公文書に関する質問主意書
参議院 第203回 第11号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
公文書等の管理に関する法律の重要な原則として、文書主義があり、意思決定の過程や事務事業の実績を合理的に跡付け、検証できるよう、軽微な事案を除き、文書を作成しなければならない、とされている。
去る十一月五日の参議院予算委員会において、日本学術会議の会員任命拒否問題について公文書の存否を問われた加藤官房長官は、「今回の任命に係る経緯について、杉田副長官と内閣府とのやり取りを行った記録について、担当の内閣府において管理をしているというふうに承知をしております」と答弁し、公文書での記録が存在することを認めた。加えて、加藤長官は「杉田副長官と内閣府でやり取りを行った、それ以外もあるかもしれませんが、それが、そういった記録ということを承知しております」と答弁している。
一方、菅総理は九月十六日以降に杉田副長官に会員任命問題について改めて懸念・指示を伝え、杉田副長官から相談があった旨を答弁しており、内閣府と杉田副長官のやり取り以外にも、菅総理と杉田副長官の間でのやり取りが複数回あったと考えられる。
そこで、以下、質問する。
一 前述のように、日本学術会議の会員任命に関して、加藤長官が答弁で存在するとした杉田副長官と内閣府のやり取り以外にも、菅総理と杉田副長官とのやり取りがあったことを総理が答弁で認めている。この菅総理と杉田副長官のやり取りの記録は存在するか。
二 前記一の記録が存在する場合、当該記録に基づき、日付ごとに、菅総理と杉田副長官とのやり取りの概要等をお答え頂きたい。
なお、個人名や任命する又は任命しない理由など、人事に関する機微に触れる箇所については触れる必要はないが、いつ面会などのやり取りをしたか、また、そのやり取りの概要等について可能な範囲でお答え頂きたい。
三 加藤官房長官が存在を認めた日本学術会議の会員任命に関する杉田副長官と内閣府のやり取りの記録に基づき、日付ごとに、杉田副長官と内閣府とのやり取りの概要等をお答え頂きたい。
なお、個人名や任命する又は任命しない理由など、人事に関する機微に触れる箇所については触れる必要はないが、いつ面会などのやり取りをしたか、また、そのやり取りの概要等について可能な範囲でお答え頂きたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
今般の日本学術会議の会員の任命については、内閣府において決裁文書を起案し、任命権者である菅内閣総理大臣が決定したものであり、その決定に至る過程に関する行政文書については、内閣府において、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の規定に基づき管理している。
二及び三について
お尋ねの「記録に基づき、日付ごとに、」及び「やり取りの概要等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、今般の日本学術会議の会員の任命に至る過程においては、菅内閣総理大臣が、内閣官房長官であった当時から、杉田内閣官房副長官に日本学術会議に係る懸念点を伝えており、また、令和二年九月十六日に内閣総理大臣に就任した後も、杉田内閣官房副長官に当該懸念点を改めて伝え、その後、杉田内閣官房副長官が菅内閣総理大臣に相談をし、同月二十四日に内閣府において決裁文書が起案されるまでの間に、杉田内閣官房副長官が菅内閣総理大臣の今般の日本学術会議の会員の任命に係る判断を内閣府に伝えたところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。