ことばで探す › 衆議院 第211回
日本学術会議に関する質問主意書
衆議院 第211回 第31号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×4
質問本文
日本学術会議の機能が十分発揮されていないとの指摘を受けて、これまで、日本学術会議や総合科学技術・イノベーション会議有識者議員懇談会において、日本学術会議の在り方についての議論が行われてきた。政府は、令和四年十二月、日本学術会議を引き続き国の機関とした上で、活動・運営の透明性向上を図ることを内容とする「日本学術会議の在り方についての方針」(以下、「政府方針」という。)を公表した。今後、政府方針に基づき、日本学術会議法改正案が通常国会に提出されることとなっている。一方、日本学術会議は、日本学術会議の独立性を侵害しかねないとして、政府方針の再考を求める声明(「内閣府『日本学術会議の在り方についての方針』(令和四年十二月六日)について再考を求めます」。以下、「学術会議声明」という。)を発出した。これらを踏まえ、以下質問する。
一 政府方針においては、日本学術会議による科学的助言について、政府等との問題意識・時間軸等の共有等が、高い透明性・客観性の下で適切かつ確実に行われるよう措置するとされている。
1 政府方針における「政府等との問題意識・時間軸等の共有」とは、具体的にどのようなことを指しているのか。また、政府等との問題意識・時間軸等の共有に関して、これまでどのような課題があったと認識しているのか。
2 日本学術会議と政府等との間で、問題意識・時間軸等の共有ができない場合があることについて、政府はどのように認識しているか。また、アカデミアには、政府と異なる問題意識や時間軸をもって独立に科学的視点を提供し、課題を提起する役割があるとの指摘もあるが、政府の見解を伺う。
二 学術会議声明によると、日本学術会議は、令和三年四月の総会において「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて」を決定し、科学的助言活動の在り方や会員選考プロセスの見直しを始めとした一連の取組を着実に進めてきたとしている。一方、政府は「日本学術会議の在り方について(具体化検討案)」(令和四年十二月二十一日内閣府総合政策推進室)において、日本学術会議の意見も聴きつつ、法制化に向けて必要な検討・作業等を進めるとしている。
1 日本学術会議による一連の取組の政府としての受け止め如何。
2 政府は、法制化に向けた日本学術会議との対話が十分なものであると考えているか。
3 令和五年二月十六日、内閣府は日本学術会議に対し日本学術会議法改正案の概要を説明したが、梶田日本学術会議会長は、学術会議声明を真摯に受け止めて検討されたとは判断できず、懸念が深まったと述べた。政府は、日本学術会議の理解が得られない場合、日本学術会議法改正案の提出を見直すこともあり得るのか。
三 井上科学技術政策担当大臣(当時)は、令和三年五月二十日の第一回日本学術会議の在り方に関する政策討議において、「学術会議の在り方を考えるということは、科学技術・イノベーション政策とアカデミアの在り方を考えることでもあります。」と述べている。
1 政府の考える科学技術・イノベーション政策とアカデミアの在り方とは何か。
2 日本学術会議、総合科学技術・イノベーション会議及び審議会について、それぞれの役割及び政府との関係性の違いをどのように認識しているか。また、今後、政府は日本学術会議とどのように協働を図っていくのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「政府等との問題意識・時間軸等の共有」については、令和五年一月二十六日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「学術会議には、中長期的で俯瞰的かつ分野横断的な課題に関し、広く社会と問題意識や時間軸等を共有しつつ、時宜を得た質の高い科学的助言を行うことが期待をされています。ここでいう問題意識等の共有とは、政府等との結論の共有を求めるものではありません。学術的観点に立って、政府とは異なる立場から科学的知見を提供していただくことはもとより重要です。一方で、学術会議が政府等への科学的助言を公務として行うことを役割とし、国費が投入される機関である以上は、受け手側の問題意識、あるいは時間軸や現実に存在する様々な制約等を十分に踏まえながら審議等を行っていただく必要があると考えております。」と答弁したとおりである。
日本学術会議においては、これまでもこのような審議等が行われてきたところではあるが、近年の我が国及び国際社会の課題により的確に対応した活動を推進するため、政府等との間でより一層緊密な意思疎通が行われる必要があると考えている。
なお、お尋ねの「日本学術会議と政府等との間で、問題意識・時間軸等の共有ができない場合」及び「アカデミアには、政府と異なる問題意識や時間軸をもって独立に科学的視点を提供し、課題を提起する役割があるとの指摘」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、これらの点についてお答えすることは困難である。
二について
日本学術会議においては、「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて」(令和三年四月二十二日日本学術会議)を発表し、これを踏まえた取組を進めているものと承知している。
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の改正の検討に当たっては、これらの取組の状況を踏まえるとともに、検討している改正の内容等について日本学術会議に対して丁寧に説明し、その意見を考慮しつつ作業を進めてきたところである。引き続き、日本学術会議と十分に意思疎通を行いながら、同法の一部を改正する法律案の今国会への提出に向けて必要な作業を進めてまいりたい。
三の1について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、具体的にお答えすることは困難であるが、御指摘の発言は、令和三年五月二十日の第一回日本学術会議の在り方に関する政策討議において、井上内閣府特命担当大臣(科学技術政策)(当時)が、「学術会議の在り方を考えるということは、科学技術・イノベーション政策とアカデミアの在り方を考えることでもあります。学術会議が国民に期待され、その役割をしっかり果たしていくための改革について議論が深まることを期待しております。そして、それらを踏まえて最終的には政府としての方針を責任を持ってしっかり示してまいります。」と述べたものである。
三の2について
お尋ねの「日本学術会議、総合科学技術・イノベーション会議及び審議会について、それぞれの役割」の違いについては、それぞれ日本学術会議法第二条、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第二十六条第一項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条等に規定されているとおりである。
お尋ねの「政府との関係性の違い」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、日本学術会議、総合科学技術・イノベーション会議及び審議会の組織及び運営の方法並びにこれらに関する関係大臣の権限等は、日本学術会議法、内閣府設置法、国家行政組織法その他の関係法令に定められているとおりである。
「日本学術会議とどのように協働を図っていくのか」とのお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないため、具体的にお答えすることは困難であるが、内閣府としては、「日本学術会議の在り方についての方針」(令和四年十二月六日内閣府)において示したとおり、「グローバル社会が直面している地球規模の課題や新興技術と社会との関係に関する課題など、政策立案に科学的な知見を取り入れていく必要性はこれまで以上に高まってきており、政策判断を担う政府等に対して科学的知見を提供することが期待されている日本学術会議には、政府等と問題意識や時間軸等を共有しつつ、中長期的・俯瞰的分野横断的な課題に関する質の高い科学的助言を適時適切に発出することが求められている。また、世界が直面する重要課題等に政府等と日本学術会議が連携を深めながら取り組んでいくことが、「科学技術立国」の実現や我が国の国際社会におけるプレゼンスの向上等のためには不可欠である。」と認識している。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。