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日本学術会議と憲法第二十三条の学問の自由の保障の関係に関する質問主意書
参議院 第203回 第40号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 日本国憲法第二十三条は「学問の自由は、これを保障する。」と定めているが、日本学術会議法第三条「日本学術会議は、独立して左の職務を行う。」の規定はこの憲法の定める学問の自由を踏まえたものであるのか、政府の見解を示されたい。
二 日本学術会議が日本学術会議法第三条の職務、同法第四条の諮問に対する答申、同法第五条の勧告を行うための活動は憲法の定める学問の自由の保障が及ぶものであると考えているか、政府の見解を示されたい。
三 日本学術会議法第七条第二項「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」及び同法第十七条「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。」の規定は、憲法の定める学問の自由を踏まえた規定であると考えるか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
日本学術会議は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第三条に規定される科学に関する重要事項の審議等を職務とする内閣総理大臣が所轄する行政機関である。お尋ねの「を踏まえたもの」及び「を踏まえた規定」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の同法の各規定は、このような行政機関である同会議の職務及びこれを組織する日本学術会議会員の選定について定めたものであり、同会員である者等が個人として有している学問の自由に影響を及ぼすものではない。
二について
日本学術会議は、一及び三についてで述べたとおりの行政機関であり、憲法上の学問の自由は、このような行政機関である同会議に対し保障されるものではないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。