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日本学術会議法の会員の辞職制度及び退職制度における内閣総理大臣の裁量権の有無に関する質問主意書
参議院 第203回 第38号
質問本文
一 現行の日本学術会議法の第二十五条は「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」と定め、同法第二十六条は「内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。」と定めているが、それぞれの申出に対して内閣総理大臣は辞職の承認を行わないことができるのか、あるいは、退職をさせないことができるのか。これらの行為ができると考える場合はどのような場合にそうした行為ができると考えるのかを示されたい。
二 前記一について、政府として当該これらの行為ができると考える場合は、昭和五十八年五月十二日に参議院文教委員会で日本学術会議法の一部を改正する法律案を審査した際の「これは、従来の選挙制が今回の改正法案によりまして推薦制ということに変わるものですから、特別職国家公務員としての日本学術会議会員としての地位といいますか、法的な地位を獲得するためには、何らかの発令行為がどうしても法律上要ると、こういうことでございます。そのために二十五条、二十六条は、従来は総会の単なる普通の決議、あるいは意に反する解職の場合につきましては総会の特別決議によりましてその地位を奪うという規定になっておったわけでございますけれども、その普通決議、特別決議の点は現行法のとおりといたしまして、形式的にその要件を欠いたままで辞職の発令行為を行うということでございまして、これも法第七条第二項と同様、全く形式的な発令行為と、このように私ども理解しております。この点は内閣法制局とも十分第七条第二項同様詰めたところでございます。」との政府答弁における「これも法第七条第二項と同様、全く形式的な発令行為と、このように私ども理解しております。この点は内閣法制局とも十分第七条第二項同様詰めたところでございます。」との見解との整合性について示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第二十五条においては「内閣総理大臣は・・・辞職を承認することができる」、同法第二十六条においては「内閣総理大臣は・・・退職させることができる」と規定されており、内閣総理大臣は、必ず申出のとおりに日本学術会議会員の辞職を承認し、又は退職させなければならないわけではなく、任命権者である内閣総理大臣の個別の判断により、申出のあった同会員について辞職を承認せず、又は退職させないことも否定されていないと考えており、こうした考えを前提としつつ、御指摘の答弁もなされたものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。