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憲法第十五条と国家公務員の任命行為の有無及びその裁量権の有無に関する質問主意書
参議院 第203回 第39号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
一 憲法第十五条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定しているが、この条文の趣旨について政府の見解を示されたい。その際、「国民固有の権利」との文言の解釈についてどのような意味のものと考えているか示されたい。
二 一般論として、憲法に規定のない国家公務員の選定制度として、政府による任命行為のない制度を法律で設けることは、憲法第十五条に違反し許されないことであると考えているのか、政府の見解を示されたい。
三 一般論として、憲法に規定のない国家公務員の選定制度として、法律によって政府による任命行為を設けた際に、その任命行為の裁量権を全く認めないものとすることは、憲法第十五条に違反し許されないことであると考えているのか、政府の見解を示されたい。
四 近藤内閣法制局長官は、本年十一月五日の参議院予算委員会において「この条文はまさしくその基づいてという方式で、基本的には任命、推薦する側に主体があって、そのとおりにやっていくというのがまさしく政治的介入を防ぐという、今の制度の中における最も自主性を重んじた書き方の用例でございまして、先ほどの拒否をできる場合というのは、やっぱり憲法との関係でどうしてもそこは、任命権の実態を少し持つというところは、それはもう今の法制上どうしてもある話でございまして、そういう意味では、それをなくすものであれば任命制をやめるしかないというふうに思います。」と答弁しているが、この「任命制をやめるしかない」という答弁は何らかの法解釈を述べたものなのか。そうである場合は、その趣旨について説明されたい。
五 前記四について、政府は、憲法に規定のない国家公務員の選定制度として、法律によって政府による任命行為に全く裁量権を認めない制度を設けることは、憲法第十五条との関係で法的に許されないことであると考えているのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
憲法第十五条第一項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定しているところ、同項にいう「国民固有の権利」とは、個々の公務員についての直接の選定罷免権を国民が有することを表すものではなく、同項の規定は、公務員の終局的任免権が国民に帰属することを明らかにし、公務員の任免を民主的統制に置くことを求める趣旨であると解されている。
二、三及び五について
お尋ねについては、個別具体的な制度の内容によるため、一概にお答えすることは困難である。
四について
御指摘の答弁については、昭和四十四年三月三十一日の参議院予算委員会における、高辻内閣法制局長官(当時)による「国立大学の場合に、国会の信任にその存立の基礎を有する内閣の指揮監督のもとに立つ文部大臣が、学長等の任命につきまして、およそいかなる場合においても、発言権を有しないと解しますことは、憲法十五条一項に明らかにされておりますところの、公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理を否定することになってしまいはしないか」との答弁等で示されている考え方と軌を一にするものであり、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項の規定の解釈として、同項の規定により日本学術会議会員(以下「会員」という。)を任命する権限を与えられた内閣総理大臣による具体的な任命権の行使について、国民に対し責任を負い得ない場合であっても同法第十七条の規定による推薦のとおり会員に任命しなければならないと考えることは、憲法第十五条第一項の規定との関係で問題が生ずるとの認識を示したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。