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憲法第十五条と昭和五十八年改正以前の日本学術会議会員の選挙制の関係に関する質問主意書
参議院 第203回 第37号
質問本文
一 憲法第十五条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定しているが、この条文の趣旨について政府の見解を示されたい。その際、「国民固有の権利」との文言の解釈についてどのような意味のものと考えているか示されたい。
二 昭和五十八年に日本学術会議法を改正する以前の制度であった日本学術会議会員の選挙制は、特別職国家公務員とするための任命行為が存在しない制度であるが、これは憲法第十五条との関係で問題がある制度であったのか、政府の見解を示されたい。なお、問題がないと考える場合はその理由を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
憲法第十五条第一項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定しているところ、同項にいう「国民固有の権利」とは、個々の公務員についての直接の選定罷免権を国民が有することを表すものではなく、同項の規定は、公務員の終局的任免権が国民に帰属することを明らかにし、公務員の任免を民主的統制に置くことを求める趣旨であると解されている。
二について
御指摘の「日本学術会議会員の選挙制」は、日本学術会議法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十五号)による改正前の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)において定められていたものであるところ、当該選挙制度の下で公務員である日本学術会議会員の選定が民主的統制に置かれていたと考えられ、憲法第十五条との関係で問題があったとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。