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歴代政府の法令解釈の考え方(ルール)と菅総理による日本学術会議会員の任命拒否との論理的整合性等に関する質問主意書
参議院 第203回 第41号
質問本文
歴代政府が答弁している「法令の解釈の考え方(ルール)」において、その「当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景となる社会情勢、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意」等の条件などに照らして、なぜ、平成三十年に内閣法制局と内閣府で文書作成した内閣総理大臣が日本学術会議から推薦された科学者について任命拒否が可能である(内閣総理大臣は推薦されたとおりに任命する法的義務は負わない)との解釈が日本学術会議法との関係で合法になるのかについて、当該条件等に係る具体的な政府の認識を当該法令解釈の考え方(ルール)にあてはめて論理的に説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、憲法第十五条第一項において公務員の選定は国民固有の権利であるとされていることからすれば、任命権者である内閣総理大臣は、日本学術会議法第十七条に基づく推薦を十分尊重しつつも、必ず推薦のとおりに会員に任命しなければならないわけではないと考えている。このような解釈は、昭和五十八年の同法改正以前からの申出や推薦に基づく公務員の任命に関する基本となる考え方を前提とし、また、日本学術会議の設立経緯、設立趣旨及び会員の選出方法の変遷に係る議論にも留意した上で、同法第七条第二項の文言も踏まえており、法令の解釈に関する政府の考え方にものっとったものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。