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日本学術会議会員の任命を拒否された六名の研究者に関する質問主意書

衆議院 第203回 第10号趣旨が明らかではない ×2

提出者
立憲民主党・社民・無所属
提出日
2020年11月6日
内閣転送 2020年11月11日
答弁書受領日
2020年11月17日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 531字/答弁 958字

質問本文

二〇二〇年十一月四日の衆議院予算委員会で、加藤陽子教授が歴代の政府委員を務めてこられ、現在も務められていることに関する辻元清美の質問に対し、菅総理大臣は「内閣でお願いしているということを私は承知していませんでした。」と答弁した。

今回、総理が日本学術会議会員の任命を拒否した研究者には、上記のように政府がその知見を評価し力を貸していただいている方も含まれる。一方で、「政府から独立して職務を行う『特別の機関』」の会員への任命を拒否するというのは、国民の理解を得られないと考える。

以下質問する。

一 以下の六名の方々について、過去に政府は委員会や審議会、研究会等の委員等に任命した事実はあるか。その会議等の名称・当該在職期間・所管省庁名・役職について、また誰が任命したのか、その根拠も含め明らかにされたい。芦名定道・京都大学教授、宇野重規・東京大学教授、岡田正則・早稲田大学教授、小澤隆一・東京慈恵会医科大学教授、加藤陽子・東京大学教授、松宮孝明・立命館大学教授。

二 政府がその知見を評価し力を貸していただいている方に対し、「政府から独立して職務を行う『特別の機関』」の会員への任命を拒否するというのは、国民の理解を得られるか。政府の見解を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「委員会や審議会、研究会等」の具体的に意味する範囲が必ずしも明らかではないが、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条若しくは第八条又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条、第四十九条若しくは第五十四条の規定に基づき設置された合議制の機関(以下「委員会等」という。)の委員等(以下「委員等」という。)として、お尋ねの六名と考えられる者が任命された事実の有無を、関係文書が保存されている期間について確認したところ、令和二年十一月十一日時点で把握している限りにおいて、委員等に任命された事実のある者は岡田正則氏及び加藤陽子氏であり、両氏が任命された委員等に係る�@委員会等の名称、�A委員会等を所管する省庁、�B委員会等における官職、�C両氏の在任期間、�D任命権者及び�E任命の根拠規定は、それぞれ次のとおりである。

岡田正則氏 �@司法試験委員会 �A法務省 �B司法試験考査委員 �C平成二十年六月九日から同年十月三十一日まで、平成二十一年六月八日から同年十月三十一日まで、平成二十二年六月七日から同年十月三十一日まで、平成二十三年六月六日から同年十月三十一日まで、平成二十四年六月十三日から同年十月三十一日まで、平成二十五年六月十二日から同年十月三十一日まで、平成二十六年六月十一日から同年十月三十一日まで、平成二十七年六月十日から同年十月三十一日まで、平成二十八年六月八日から同年十一月三十日まで及び平成二十九年六月十四日から同年十一月三十日まで �D法務大臣 �E司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第十五条第二項

加藤陽子氏 �@公文書管理委員会 �A内閣府 �B委員 �C平成二十二年七月六日から平成二十六年七月五日まで �D内閣総理大臣 �E公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二十八条第三項

二について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、今般の日本学術会議の会員の任命については、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項の規定に基づき、日本学術会議からの推薦に基づいて、任命権者である内閣総理大臣が適切に判断したものであり、こうしたことについて、国民の理解を得られるよう、説明に努めてきているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2020年11月12日 奥野 総一郎(立憲民主党・社民・無所属) 答弁 2020年11月24日

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