「日本学術会議」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
59件
1949年10月31日〜2025年6月3日
答弁書あり
57件
提出者 42人(多い順: 小西 洋之、神谷 宗幣、島田 洋一)
答えていない型が出た答弁
40件
趣旨が明らかではない 26、お答えすることは困難 24、承知していない 7、検討してまいりたい 5、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「この声明の破棄」及び「補助金供与の条件とすべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、日本学術会議法案(第二百十七回国会閣法第三十六号)において成立することとされている日本学術会議に対する補助金の交付については、同法案及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)その他の関係法令に基づいて行うこととなるものと考えている。
お尋ねの「ハゲタカジャーナル」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、令和五年九月二十五日に日本学術会議が取りまとめた「回答 論文の査読に関する審議について」において、「研究者から掲載費用を得ることを目的とし、実質的に査読を行わない学術誌が存在しており、質の低い論文を公開している。」とされていることは承知している。
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、「軍事的安全保障研究に関する声明」(平成二十九年三月二十四日日本学術会議)については、令和四年四月二十六日の参議院内閣委員会において、政府参考人が「大学等の各研究機関に軍事的安全保障研究とみなされる可能性のある研究について、その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から、技術的、倫理的に審査する制度を設けるべきことを求めるものでありまして、・・・安全保障に資する研究を一律に禁止するという趣旨のものではございません。」と答弁しているところであり、また、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第一条第三項において、「日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする」と規定されているところである。
日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会
日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会
御指摘の「声明」については、日本学術会議が独立して行う職務の一環として発出されたものであり、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
日本学術会議においては、これまでもこのような審議等が行われてきたところではあるが、近年の我が国及び国際社会の課題により的確に対応した活動を推進するため、政府等との間でより一層緊密な意思疎通が行われる必要があると考えている。
なお、お尋ねの「日本学術会議と政府等との間で、問題意識・時間軸等の共有ができない場合」及び「アカデミアには、政府と異なる問題意識や時間軸をもって独立に科学的視点を提供し、課題を提起する役割があるとの指摘」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、これらの点についてお答えすることは困難である。
日本学術会議においては、「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて」(令和三年四月二十二日日本学術会議)を発表し、これを踏まえた取組を進めているものと承知している。
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の改正の検討に当たっては、これらの取組の状況を踏まえるとともに、検討している改正の内容等について日本学術会議に対して丁寧に説明し、その意見を考慮しつつ作業を進めてきたところである。引き続き、日本学術会議と十分に意思疎通を行いながら、同法の一部を改正する法律案の今国会への提出に向けて必要な作業を進めてまいりたい。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、具体的にお答えすることは困難であるが、御指摘の発言は、令和三年五月二十日の第一回日本学術会議の在り方に関する政策討議において、井上内閣府特命担当大臣(科学技術政策)(当時)が、「学術会議の在り方を考えるということは、科学技術・イノベーション政策とアカデミアの在り方を考えることでもあります。学術会議が国民に期待され、その役割をしっかり果たしていくための改革について議論が深まることを期待しております。そして、それらを踏まえて最終的には政府としての方針を責任を持ってしっかり示してまいります。」と述べたものである。
お尋ねの「日本学術会議、総合科学技術・イノベーション会議及び審議会について、それぞれの役割」の違いについては、それぞれ日本学術会議法第二条、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第二十六条第一項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条等に規定されているとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(40件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …に優秀な人材を受け入れることが重要であると述べている。 二〇〇五年四月に日本学術会議から発表された、日本の科学技術政策の要諦に明示されているように、人材の育成こそが国家の根幹であることの認識がまず必須である。そのためには…
答弁: 一及び二について 文部科学省としては、博士課程を修了し、高度な知識及び能力を身に付けた者が、それらを生かし、十分活躍できる社会が形成されることは重要であると考えており、令和六年三月二十六日に同省の「博士人材の社会における…
質問: …積極的に活用することが重要」との認識からであった。 ところが二〇一七年、日本学術会議が、軍事研究を禁止した過去の同会議声明を踏まえて、安保研究制度は「問題が多い」とする批判声明を出し、同制度に対する大学からの応募が急減し…
答弁: …に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、日本学術会議法案(第二百十七回国会閣法第三十六号)において成立することとされている日本学術会議に対する補助金の交付については、同法案及び補助金等に係…
質問: 近年、学術界において、いわゆる「ハゲタカジャーナル」と呼ばれる質の低い学術雑誌の存在が問題視されている。これらのジャーナルでは、学術界で掲載論文数が研究者としての業績として重視されることを悪用し、適切な査読を行わないにも…
答弁: …明らかではないため、お答えすることは困難であるが、令和五年九月二十五日に日本学術会議が取りまとめた「回答 論文の査読に関する審議について」において、「研究者から掲載費用を得ることを目的とし、実質的に査読を行わない学術誌が…
質問: 日本学術会議は、第二次世界大戦後、日本が連合国軍総司令部(GHQ)の統治下にあった一九四九年に設置された。当時のGHQの最大の使命は、日本を二度と戦争のできない国にすること、すなわち安全保障面における日本弱体化であった。…
答弁: …ではないが、「軍事的安全保障研究に関する声明」(平成二十九年三月二十四日日本学術会議)については、令和四年四月二十六日の参議院内閣委員会において、政府参考人が「大学等の各研究機関に軍事的安全保障研究とみなされる可能性のあ…
質問: 一般に、政府におけるいわゆる「有識者会議」や「審議会」等とされる会議体は、大きく、内閣府設置法第六十四条及び国家行政組織法別表第一(第三条関係)に規定されるもの、内閣府設置法第三十七条、第五十四条及び国家行政組織法第八条…
答弁: …ョン会議有識者議員懇談会 対日直接投資推進会議 地方分権改革有識者会議 日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会 日本の「元気創造」実現のための有識者会議 魅力ある新国立公文書館の展示・運営の在り方に関する検討会 こども…
質問: …〇二一年には、「アジア・太平洋総合研究センター」として対象範囲を広げた。日本学術会議が我が国の防衛技術の開発研究への参加や協力を国内研究者に忌避するよう促す一方で、中国の軍事技術開発に関与するとされる「国防七校」と我が国…
答弁: 一について 国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)における職員の採用に関しては、各国立研究開発法人において、その業務の遂行に必要な人材を適…
質問: …また、私が令和五年五月二十三日に提出した「我が国の防衛技術開発を忌避する日本学術会議が中国の軍事技術開発を担う国防七校と我が国の大学機関との共同研究等の提携を不問にしている矛盾に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第…
答弁: 一について 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産業技術総合研究所」という。)については、外国籍職員(令和五年四月一日時点で各独立行政法人に在籍する常勤職員であって、採用時に日本国籍を有していなかったものをいう。以…
質問: …早稲田大学、創価大学、京都情報大学院大学、福岡工業大学 政府の組織である日本学術会議は、昭和二十五年四月に「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない」旨の声明を、昭和四十二年十月には「軍事目的のための科学研究を行…
答弁: …として網羅的に把握していない。 三について 御指摘の「声明」については、日本学術会議が独立して行う職務の一環として発出されたものであり、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。 四について 御指摘の「外国ユーザーリス…
質問: 日本学術会議の機能が十分発揮されていないとの指摘を受けて、これまで、日本学術会議や総合科学技術・イノベーション会議有識者議員懇談会において、日本学術会議の在り方についての議論が行われてきた。政府は、令和四年十二月、日本学…
答弁: …を行っていただく必要があると考えております。」と答弁したとおりである。 日本学術会議においては、これまでもこのような審議等が行われてきたところではあるが、近年の我が国及び国際社会の課題により的確に対応した活動を推進するた…
質問: …制定、国家公務員法及び検察庁法違反の黒川検事長の定年延長、菅前総理による日本学術会議法違反の日本学術会議会員の任命拒否は、我が国の民主主義の危機と考えているのか。民主主義の危機と考えない場合はその理由を示されたい。 四 …
答弁: 一から四までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「民主主義の危機」については、御指摘の令和三年十月十一日の衆議院本会議において、岸田内閣総理大臣が、「国民の声が政治に届かない、政治の説明が国民の心に…
3. 過去の質問主意書(59件・新しい順)
質問: …に優秀な人材を受け入れることが重要であると述べている。 二〇〇五年四月に日本学術会議から発表された、日本の科学技術政策の要諦に明示されているように、人材の育成こそが国家の根幹であることの認識がまず必須である。そのためには…
答弁: 一及び二について 文部科学省としては、博士課程を修了し、高度な知識及び能力を身に付けた者が、それらを生かし、十分活躍できる社会が形成されることは重要であると考えており、令和六年三月二十六日に同省の「博士人材の社会における…
質問: …積極的に活用することが重要」との認識からであった。 ところが二〇一七年、日本学術会議が、軍事研究を禁止した過去の同会議声明を踏まえて、安保研究制度は「問題が多い」とする批判声明を出し、同制度に対する大学からの応募が急減し…
答弁: …に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、日本学術会議法案(第二百十七回国会閣法第三十六号)において成立することとされている日本学術会議に対する補助金の交付については、同法案及び補助金等に係…
質問: 近年、学術界において、いわゆる「ハゲタカジャーナル」と呼ばれる質の低い学術雑誌の存在が問題視されている。これらのジャーナルでは、学術界で掲載論文数が研究者としての業績として重視されることを悪用し、適切な査読を行わないにも…
答弁: …明らかではないため、お答えすることは困難であるが、令和五年九月二十五日に日本学術会議が取りまとめた「回答 論文の査読に関する審議について」において、「研究者から掲載費用を得ることを目的とし、実質的に査読を行わない学術誌が…
質問: 日本学術会議は、第二次世界大戦後、日本が連合国軍総司令部(GHQ)の統治下にあった一九四九年に設置された。当時のGHQの最大の使命は、日本を二度と戦争のできない国にすること、すなわち安全保障面における日本弱体化であった。…
答弁: …ではないが、「軍事的安全保障研究に関する声明」(平成二十九年三月二十四日日本学術会議)については、令和四年四月二十六日の参議院内閣委員会において、政府参考人が「大学等の各研究機関に軍事的安全保障研究とみなされる可能性のあ…
質問: 一般に、政府におけるいわゆる「有識者会議」や「審議会」等とされる会議体は、大きく、内閣府設置法第六十四条及び国家行政組織法別表第一(第三条関係)に規定されるもの、内閣府設置法第三十七条、第五十四条及び国家行政組織法第八条…
答弁: …ョン会議有識者議員懇談会 対日直接投資推進会議 地方分権改革有識者会議 日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会 日本の「元気創造」実現のための有識者会議 魅力ある新国立公文書館の展示・運営の在り方に関する検討会 こども…
質問: …〇二一年には、「アジア・太平洋総合研究センター」として対象範囲を広げた。日本学術会議が我が国の防衛技術の開発研究への参加や協力を国内研究者に忌避するよう促す一方で、中国の軍事技術開発に関与するとされる「国防七校」と我が国…
答弁: 一について 国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)における職員の採用に関しては、各国立研究開発法人において、その業務の遂行に必要な人材を適…
質問: 日本学術会議の地球惑星科学委員会地球惑星科学社会貢献分科会は令和五年九月二十六日、「より強靭な原子力災害対策に向けたアカデミアからの提案」として、放射性物質拡散予測の積極的な利活用を推進すべきとの見解を発表した。 大気中…
答弁: 原子力災害発生時において原子力施設から放出される放射性物質の種類、量、放出の具体的な時期等の予測することが困難な情報に基づく拡散予測を住民の避難行動の判断に使用することは、かえって避難行動を混乱させ被ばくの危険性を増大さ…
質問: …また、私が令和五年五月二十三日に提出した「我が国の防衛技術開発を忌避する日本学術会議が中国の軍事技術開発を担う国防七校と我が国の大学機関との共同研究等の提携を不問にしている矛盾に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第…
答弁: 一について 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産業技術総合研究所」という。)については、外国籍職員(令和五年四月一日時点で各独立行政法人に在籍する常勤職員であって、採用時に日本国籍を有していなかったものをいう。以…
質問: …早稲田大学、創価大学、京都情報大学院大学、福岡工業大学 政府の組織である日本学術会議は、昭和二十五年四月に「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない」旨の声明を、昭和四十二年十月には「軍事目的のための科学研究を行…
答弁: …として網羅的に把握していない。 三について 御指摘の「声明」については、日本学術会議が独立して行う職務の一環として発出されたものであり、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。 四について 御指摘の「外国ユーザーリス…
質問: 日本学術会議の機能が十分発揮されていないとの指摘を受けて、これまで、日本学術会議や総合科学技術・イノベーション会議有識者議員懇談会において、日本学術会議の在り方についての議論が行われてきた。政府は、令和四年十二月、日本学…
答弁: …を行っていただく必要があると考えております。」と答弁したとおりである。 日本学術会議においては、これまでもこのような審議等が行われてきたところではあるが、近年の我が国及び国際社会の課題により的確に対応した活動を推進するた…
質問: …制定、国家公務員法及び検察庁法違反の黒川検事長の定年延長、菅前総理による日本学術会議法違反の日本学術会議会員の任命拒否は、我が国の民主主義の危機と考えているのか。民主主義の危機と考えない場合はその理由を示されたい。 四 …
答弁: 一から四までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「民主主義の危機」については、御指摘の令和三年十月十一日の衆議院本会議において、岸田内閣総理大臣が、「国民の声が政治に届かない、政治の説明が国民の心に…
質問: 一 岸田総理は、令和三年十月十一日の衆議院本会議において、「そして、日本学術会議人事等についてお尋ねがありました。昨年十月の日本学術会議の会員任命については、任命権者である当時の内閣総理大臣が最終判断したものであることか…
答弁: 一について 令和二年十月の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、任命権者である当時の内閣総理大臣が適切に判断して特別…
質問: …二〇年十二月五日に閉会した臨時国会では、菅義偉首相が衆参の予算委員会で、日本学術会議の会員任命拒否と「桜を見る会」の問題について「答えを差し控える」「答える立場にない」といった答弁を連発し、六十七回にも上ったことが明らか…
答弁: 一の1について お尋ねの「保存期間をいたずらに短くして満了後直ちに廃棄するという考え方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、公文書等の管理に関する法律…
質問: …文部大臣の国立大学学長の任命制度の運用解釈を政府として定めたものであり、日本学術会議の会員は昭和五十八年の日本学術会議法の制定時に「今回の改正法案のこの制度の改正は、内閣総理大臣の任命制をとるということが目的では毛頭ござ…
答弁: …おり、この答弁でも明らかにされている基本的な考え方は、内閣総理大臣が必ず日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第十七条の規定に基づく推薦のとおりに日本学術会議会員(以下「会員」という。)に任命しなければならないわ…
質問: …らして、なぜ、平成三十年に内閣法制局と内閣府で文書作成した内閣総理大臣が日本学術会議から推薦された科学者について任命拒否が可能である(内閣総理大臣は推薦されたとおりに任命する法的義務は負わない)との解釈が日本学術会議法と…
答弁: 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、憲法第十五条第一項において公務員の選定は国民固有の権利であるとされていることからすれば、任命権者で…
質問: …日本国憲法第二十三条は「学問の自由は、これを保障する。」と定めているが、日本学術会議法第三条「日本学術会議は、独立して左の職務を行う。」の規定はこの憲法の定める学問の自由を踏まえたものであるのか、政府の見解を示されたい。…
答弁: 一及び三について 日本学術会議は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第三条に規定される科学に関する重要事項の審議等を職務とする内閣総理大臣が所轄する行政機関である。お尋ねの「を踏まえたもの」及び「を踏まえた規…
質問: 一 憲法第十五条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定しているが、この条文の趣旨について政府の見解を示されたい。その際、「国民固有の権利」との文言の解釈についてどのような意味のものと…
答弁: …まいはしないか」との答弁等で示されている考え方と軌を一にするものであり、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項の規定の解釈として、同項の規定により日本学術会議会員(以下「会員」という。)を任命する権限…
質問: 一 現行の日本学術会議法の第二十五条は「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」と定め、同法第二十六条は「内閣総理大臣…
答弁: 一及び二について 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第二十五条においては「内閣総理大臣は・・・辞職を承認することができる」、同法第二十六条においては「内閣総理大臣は・・・退職させることができる」と規定されてお…
質問: …ついてどのような意味のものと考えているか示されたい。 二 昭和五十八年に日本学術会議法を改正する以前の制度であった日本学術会議会員の選挙制は、特別職国家公務員とするための任命行為が存在しない制度であるが、これは憲法第十五…
答弁: …統制に置くことを求める趣旨であると解されている。 二について 御指摘の「日本学術会議会員の選挙制」は、日本学術会議法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十五号)による改正前の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十…
質問: 世間では菅総理が日本学術会議(以下「学術会議」という。)の一部の会員の任命を拒否したことの是非が問われている。私は任命権者が政治家である以上は任命の拒否が有り得ることは当然のことだと考える。もし、政治家が任命権者であるに…
答弁: 一及び二について 日本学術会議の在り方については、現在、まずは同会議において検討を行っているところであり、現時点においてお尋ねにお答えすることは困難である。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本学術会…
質問: …ておりますけれども、一昨日の答弁でもお話ししましたように、それぞれ日本学術会議と大学とは全然性格が違いまして、学術会議でも、大学のときになぜあれほど大きな問題になったかというと、憲法上認められている大学の自…
答弁: …かなる場合に申出や推薦のとおりに任命しないことが許容されるかについては、日本学術会議の会員(以下「会員」という。)の任命の場合は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)上認められる職務の独立性…
質問: …介入」という見出しの記事(以下「しんぶん赤旗記事」という。)が掲載され、日本学術会議が推薦する会員候補六名を菅義偉内閣総理大臣が任命しなかったと報道された。 菅義偉内閣総理大臣は、本年十月九日インタビューや十月二十八日か…
答弁: 一について 日本学術会議における令和二年度予算の内訳は、政府・社会等に対する提言等に要する経費が約二億九千万円、各国アカデミーとの交流等の国際的な活動に要する経費が約二億円、科学者間ネットワークの構築に要する経費が約千万…
質問: …ればならない、とされている。 去る十一月五日の参議院予算委員会において、日本学術会議の会員任命拒否問題について公文書の存否を問われた加藤官房長官は、「今回の任命に係る経緯について、杉田副長官と内閣府とのやり取りを行った記…
答弁: 一について 今般の日本学術会議の会員の任命については、内閣府において決裁文書を起案し、任命権者である菅内閣総理大臣が決定したものであり、その決定に至る過程に関する行政文書については、内閣府において、公文書等の管理に関する…
質問: …いるということを私は承知していませんでした。」と答弁した。 今回、総理が日本学術会議会員の任命を拒否した研究者には、上記のように政府がその知見を評価し力を貸していただいている方も含まれる。一方で、「政府から独立して職務を…
答弁: …十八条第三項 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、今般の日本学術会議の会員の任命については、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項の規定に基づき、日本学術会議からの推薦に基づいて、任命…
質問: 一九四五年八月九日の長崎原爆投下時に、爆心地から十二キロメートル以内に居た者(胎児を含む)のうち、国が定める被爆地域(南北約十二キロメートル、東西約七キロメートル)に居た者を被爆者、それ以外を被爆体験者として、第二種健康…
答弁: 一及び二について 御指摘の「当初区域」及び「拡大区域」については、日本学術会議が編集した「原子爆弾災害調査報告集」に記載されている実地調査も含めた様々な調査報告等の科学的知見に基づき、行政区画の範囲も考慮に入れて指定した…
質問: 大学及び文部科学省の所管する研究機関等が行う動物実験に関しては、文部科学省が「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(文部科学省告示第七十一号。以下「基本指針」という。)を定めている。しかし、あらゆる判断を…
答弁: …告示第七十一号。以下「基本指針」という。)の策定に当たり、文部科学省から日本学術会議に対し、基本指針を踏まえて各研究機関等において策定する機関内規程のモデルとなるガイドラインの作成を依頼し、平成十八年六月に同会議において…
質問: 日本学術会議は、本年三月二十四日、幹事会を開き、五十年ぶりとなる軍事研究に関する声明を決定したが、これは過去の戦争協力への反省から軍事研究しないことを掲げた一九五〇年と一九六七年の声明を継承しており、防衛省の安全保障技術…
答弁: …府としては、当該制度の積極的な活用を図る必要があると考えている。 なお、日本学術会議の御指摘の声明について、政府としてコメントすることは差し控える。…
質問: 日本学術会議のホームページにおいて、「三月七日の委員会での審議を踏まえた改訂版(改訂日:平成二十九年三月九日)」との表記とともに「資料一改訂版(溶け込み):軍事的安全保障研究に関する声明(案)」として掲載されている資料(…
答弁: …ことは差し控える。 二及び三について 御指摘の杉田敦委員長の発言を含め、日本学術会議の審議における個別の発言内容についてコメントすることは差し控える。…
質問: …度の十八倍もの金額が計上されている。 一 我が国の科学者の代表機関である日本学術会議では、現在、「安全保障と学術に関する検討委員会」において、安全保障技術研究推進制度の創設を含む現下の状況の変化等を踏まえ、安全保障に関わ…
答弁: 一及び二について 我が国の高い技術力は、防衛力の基盤であり、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、安全保障に関わる技術の優位性を維持・向上していくことは、将来にわたって、国民の命と平和な暮らしを守るために不可…
質問: 高齢化する「被爆体験者」の救済をすすめる観点から以下質問する。 一 平成二十八年二月二十二日長崎地裁判決では一部の「被爆体験者」について身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったと認定された。「被爆体験者…
答弁: …おいて示されているとおりである。 三及び四について 被爆区域については、日本学術会議が編集した「原子爆弾災害調査報告集」に記載されている実地調査も含めた様々な調査報告等の科学的知見に基づき、行政区画の範囲も考慮に入れて指…
質問: 日本を代表する名門企業である株式会社東芝(以下、「東芝」という。)が過去の決算で不適切な会計処理をし、ある事業が赤字になると認識しながら黒字を装う損失隠しが起こっていたことが明らかになった。また「東芝」の歴代経営者には経…
答弁: …査会 �A佐々木則夫 �B平成二十五年六月から平成二十七年七月まで �@日本学術会議の新たな展望を考える有識者会議 �A須藤亮 �B平成二十六年七月から平成二十七年三月まで �@成長力底上げ戦略推進円卓会議 �A岡村正 …
質問: 日本を代表する名門企業である株式会社東芝(以下、「東芝」という。)が過去の決算で不適切な会計処理をし、ある事業が赤字になると認識しながら黒字を装う損失隠しが起こっていたことが明らかになった。また「東芝」の歴代経営者には経…
答弁: …まで �@税制調査会 �A平成二十五年六月から平成二十七年七月まで �@日本学術会議の新たな展望を考える有識者会議 �A平成二十六年七月から平成二十七年三月まで �@成長力底上げ戦略推進円卓会議 �A平成十九年十二月から…
質問: …が必要としている。 右の点を踏まえ、以下質問する。 一 二〇一二年九月に日本学術会議は原子力委員会からの審議依頼に対し、「高レベル放射性廃棄物の処分について」(以下「回答」という。)をまとめた。 回答では、原子力委員会が…
答弁: …っている。 一の5について 御指摘の「総量管理」とは、平成二十四年九月に日本学術会議が取りまとめた「高レベル放射性廃棄物の処分について(回答)」(以下「日本学術会議回答」という。)において示されたものを指すのであれば、政…
質問: …れる複数地域の有望地は、何か所程度を想定しているのか、示されたい。 二 日本学術会議(以下「学術会議」という。)は一昨年九月、「高レベル放射性廃棄物の処分について」と題する回答書を原子力委員会に提出した。学術会議は従来の…
答弁: …開始すべきであるというのが国際的な共通認識であると承知している。 一方、日本学術会議が平成二十四年九月十一日に取りまとめた「高レベル放射性廃棄物の処分について(回答)」(以下「日本学術会議回答」という。)において、「高レ…
質問: 国土交通省関東地方整備局は利根川・江戸川河川整備計画を早期に策定しようとしている。去る三月十八日の第十一回利根川・江戸川有識者会議で、議論すべき課題がまだ多く残されているにもかかわらず、関東地方整備局は意見は出尽くしたと…
答弁: …九月に公表したところである。 また、当該検証に関しては、同年一月十三日に日本学術会議に学術的な観点からの評価を依頼し、同年九月一日に、新モデルについて、基礎方程式及び数値計算手法に誤りがないことを確認するとともに、観測デ…
質問: 国は、内閣府原子力委員会委員長名で日本学術会議会長に対して、「高レベル放射性廃棄物の処分に関する取組みについて」の審議を依頼し、これまで日本学術会議は様々な検討をした上、提言を打ち出してきている。 今後、国としてこれらの…
質問: …〇m3に科学的な疑問が投げかけられている。平成二十三年一月に国土交通省は日本学術会議に基本高水流量の検証を依頼し、同年九月に日本学術会議が国土交通省に妥当との回答を行ったが、基本的な疑問は残されたままである。たとえば、基…
答弁: …十一・八八立方メートルである。 二及び三について 御指摘の「国土交通省が日本学術会議に提出した資料」及び「日本学術会議への提出資料」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十三年六月一日に開催された日本学術会議…
質問: 一 指定職の俸給について 1 人事院規則九-四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)別表中の全ての「指令」の内容を明らかにしてほしい。その際、全ての具体的な官職と適用する号俸が分かるようにすること。 2 一般職の…
答弁: … 内閣官房内閣審議官 五号俸から一号俸まで ⑫ 経済社会総合研究所次長、日本学術会議事務局長、官民人材交流センター官民人材交流副センター長、警察大学校長、警視庁副総監、消費者庁次長、法務総合研究所長、外務省国際情報統括官…
質問: …三十日に取りまとめた「原子爆彈による広島戰災医学的調査報告」については、日本学術会議が昭和二十八年に編集した「原子爆弾災害調査報告集」にも収録され、その内容が公にされており、これまで多くの科学者が当該報告書を活用して放射…
答弁: …原爆報告書」の原本のことであり、その所在については承知していない。なお、日本学術会議が昭和二十八年に編集した「原子爆弾災害調査報告集」については、厚生労働省において保管しており、被爆者援護施策を実施する上で参考となるもの…
質問: …ことを強く求めるものである。 以上を踏まえて、質問主意書の本旨に入る。 日本学術会議の研究等によれば、ヒートアイランド現象について、次のことが言われている。問題を明確にするために引用する。 都市のヒートアイランド現象に関…
答弁: 一について お尋ねの「数値目標」とは、ヒートアイランド対策大綱(平成十六年三月三十日ヒートアイランド対策関係府省連絡会議決定。以下「大綱」という。)に示した「具体的施策の業績指標」のことを指すと考えられるが、これの内容及…
質問: 原爆症の認定に関して、以下のとおり質問する。 一 国は、原爆症認定却下処分の取消を求める訴訟に関する質問に対する答弁書(二〇一〇年五月二十一日内閣参質一七四第六八号)において、「原爆症認定に係る審査については、必要に応じ…
答弁: …三十日に取りまとめた「原子爆彈による広島戰災医学的調査報告」については、日本学術会議が昭和二十八年に編集した「原子爆弾災害調査報告集」にも収録され、その内容が公にされており、これまで多くの科学者が当該報告書を活用して放射…
質問: 「悪魔の兵器」と呼ぶべき原爆が広島、長崎に投下されてから満六十五年の節目の日が間もなくやってくる。世界は、大勢として核廃絶へと確実に向かっている。広島、長崎の悲惨な被爆体験に照らし、人類が核兵器と共存できないことは明確で…
答弁: …。 二について お尋ねの「政令で定めるこれらに隣接する区域」については、日本学術会議が編集した「原子爆弾災害調査報告集」に記載されている実地調査も含めた様々な調査報告等の科学的知見に基づき、行政区画の範囲も考慮に入れて指…
質問: …程修了者の就職確保と研究条件改善に関し、次の事項について質問する。 一 日本学術会議は、今年四月に発表した『日本の展望−学術からの提言二〇一〇』で、「大学院で研究者として育った者が研究者として働く場を適切な形で十分に確保…
答弁: 一について 政府としても、若手研究者や博士課程修了者の雇用の確保は科学技術の振興を図る上で重要な課題であると認識している。 二から四まで及び十について 御指摘の「若手研究者ポスト」の意味するところが必ずしも明らかではない…
質問: …で対応することは不可能であると説明している。このことは平成十三年十一月の日本学術会議の答申「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について」でも指摘されているところであり、科学的見地から政府の見解を…
答弁: …内容については、政府としてお答えする立場にない。 いずれにせよ、御指摘の日本学術会議の答申に記述されているとおり、森林の機能を水利用の観点から評価した森林の水資源貯留機能は「森林があることによって安定な河川流量が得られる…
質問: …の理由を示されたい。 五 学術団体における個人情報の取扱いについて 1 日本学術会議法に規定する「登録学術研究団体」を対象とするなど、学術研究分野における個人情報の取扱いを示した指針は存在するのか明らかにされたい。 2 …
答弁: …策定している。 なお、御質問にある「登録学術研究団体」の制度については、日本学術会議法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十九号)の施行により廃止されている。 六について 文部科学省では、法第五十条第一項第四号におい…
質問: …ようになり、理工系離れと医学系への志望の集中化が顕著に表れている。また、日本学術会議も昨年の提言で、若手研究者が「将来展望を持てる制度にならなくては、研究職全体の地盤沈下を引き起こす恐れがある」と警告している。研究現場に…
答弁: 一の1及び3について 若手研究者の雇用状況については、文部科学省において「大学・公的研究機関等におけるポストドクター等の雇用状況調査(平成十七年度調査)」を実施しており、博士号を修得した者又は博士課程に標準修業年限以上在…
質問: …等における動物実験等の実施に関する基本指針」をそれぞれ定めている。さらに日本学術会議も「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」を公表している。 一方、本年五月一七日私は、経済産業省が所管する独立行政法人産業技術総合研…
答弁: …実施状況を把握するためには、各府省及び各独立行政法人において、本年六月に日本学術会議が取りまとめた「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)の定義に該当する「動物実験等」を行っているかに…
質問: …たことに検討が必要となるのではないか。どのような検討を行ったのか。 六 日本学術会議核融合研究連絡委員会や物理学研究連絡会などで、検討ワーキンググループを作り、物理学、工学の関係する研究者の間でITERに関する議論がなさ…
答弁: …核融合実験炉(ITER)計画について」を閣議了解している。 六について 日本学術会議において平成十一年九月から平成十二年四月までの間、核科学総合研究連絡委員会及び物理学研究連絡委員会が合同でITER計画について検討を行っ…
質問: 日本学術会議における学術研究団体の登録制度の在り方に関する質問主意書 平成九年七月二十二日に、日本学術会議の第十七期がスタートした。しかし、日本学術会議会員の選出手続において重要な位置を占める学術研究団体の登録申請に対す…
答弁: 一について 日本学術会議への学術研究団体(以下「団体」という。)の登録については、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第十八条及び学術研究団体の登録に関する規則(昭和五十九年日本学術会議規則…
質問: …また、不可能であればその理由を明らかにされたい。 六 昭和六十二年四月、日本学術会議から大学等における学術研究費については、一般の予算要求のシーリングの別枠とし、五年間の倍増計画(毎年十五パーセント増加)を策定する措置を…
答弁: 一について 基礎研究は、幅広い知的創造の活動であり、その成果は、人類の知的共有財産として、我が国のみならず、人類・社会の発展の重要な基盤を形成するものであるが、その推進にとっては、中心的な役割を担う国立大学・大学院の研究…
質問: …法第二条(基本方針)に規定されている「公開の原則」は、昭和二十九年四月の日本学術会議の「原子力の研究と利用に関し、公開、民主、自主の原則を要求する声明」に示され、これが基本法に取り入れられたものとされている。 この声明に…
答弁: 一について 平和の目的に限り原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)を進めるという観点から、原子力利用の成果を公開することが重要であることはもちろんのこと、原子力の安全性について国民の理解を得て原子力利用…
質問: …勧告」を採択し、日本政府もその趣旨の実現をはかる責務を担うこととなつた。日本学術会議はこのユネスコ勧告を積極的にうけとめ、一九八〇年第七十九回総会において「科学者憲章について」の声明を採択した。この二つは科学者の権利宣言…
答弁: 一について 大学等における基礎研究の推進については、現下の極めて厳しい国の財政事情の下で、従来から、国立大学の教官当積算校費等及び私立大学等の経常費補助金、研究装置等施設整備費補助金等の確保に努めるとともに、国立大学の教…
質問: …権利であるとともに、学問の発展のためにも必要なことである。 一九七七年、日本学術会議は、「婦人研究者の地位の改善について」の要望書を提出し、(1)婦人研究者に関する実態調査の実施、(2)婦人研究者の数を増加させるなど、能…
答弁: 一について 昭和五十八年度の学校基本調査によれば、大学(短期大学を除く。)の教員のうち婦人教員の占める割合は、八・四パーセントであり、その職名別の内訳は、教授十五・五パーセント、助教授十八・六パーセント、講師十六・五パー…
質問: … 原子力基本法第二条(基本方針)に規定されている「公開の原則」は、最初、日本学術会議の「原子力の研究と利用に関し、公開、民主、自主の原則を要求する声明」(昭和二十九年四月)に示され、基本法にとり入れられたものとされている…
質問: …て以下の点につき明らかにされたい。 一 原子力発電所の安全審査に関して、日本学術会議と原子力委員会の共催による「中央公開シンポジウム」が計画されてきたが、今日、このシンポジウム実施についてはどのような経過となつているか、…
答弁: …開催しようとするものではない。 原子力委員会は、本原子力シンポジウムを、日本学術会議の協力を得て開催するとの方針のもとに、昨年九月以降、同会議の同意を得て、両者間に「原子力シンポジウム連絡会」を設け、七回にわたり検討を重…
質問: …政府のとるべき態度について(医薬品も含めて)政府の見解を伺いたい。 3 日本学術会議人類遺伝学将来計画小委員会は、我が国で毎年一万八千人の遺伝病児、九千人の染色体異常児が出生していることを明らかにし、これ以上、突然変異作…
答弁: 一について 1 AF2については、現在食品衛生調査会において、その安全性及び取扱いについて検討を進めているところであり、使用を一時中止した上で検討を進めることが適当であるか否かについては、早急に結論を求めることとしている…
質問: …注)原喜重※(注) 殿 大学等学術研究機関の人事に関する質問主意書 一 日本学術会議は、第四回総会において、「大学等学術研究機関の人事については、学問思想の自由を尊重することを念とすべきであつて、單に政党所属等を事実上の…
答弁: 一 思想の自由及び教授会の権限を尊重すべきこと、日本学術会議の勧告と同様に考える。但し教職員は特定政党に所属するため、その政党の指令によつて思想、言動が拘束されるようなことがあつてはならない。 二 イ 大学設置審議会の審…
質問: …つ研究、教育、文化の進歩に重大なる脅威を与えるものである。このことは既に日本学術会議の声明、東京大学学長南原繁氏の声明等に明らかにされたところである。然るに、山梨大学、弘前大学、東京科学博物館等においては、単に思想、政党…
答弁: 一、科学の振興に対しては、政府としても最も力を注ぎ、特に研究者の大半を擁する大学の経常的研究費である講座研究費と、重点的に主要研究を行わせる科学研究費等の増額に努めている。 また、国立学校設置法における教職員の定員は行政…
質問: 現政府は本年二月成立以来設置法に依る各審議会の他、設置法に依らざる審議会或は協議会を多数設置されたのであるが、単なる政党の諮問機関に過ぎないのではないかとのそしりも相当強くなつている。この際設置法に依らざる凡ゆる審議会と…
答弁: … 貞 祐 日本育英会会長 和 辻 哲 郎 東大名誉教授 仁 科 芳 雄 日本学術会議副会長 三 昭和二十四年四月以降開催回数 五回 四 主要な案件とその結論 国民道義の確立について 教育と政治との関係について 五 国政に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本学術会議」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国の科学技術関連政策における国際関係と安全保障への影響…」ほか1件に近い
「公的機関の職員の国籍に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公的機関の職員の国籍に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公的機関の職員の国籍に関する質問主意書」ほか1件に近い
「憲法第十五条と国家公務員の任命行為の有無及びその裁量権の有…」ほか1件に近い
「我が国の防衛技術開発を忌避する日本学術会議が中国の軍事技術…」ほか1件に近い
「日本学術会議に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国の防衛技術開発を忌避する日本学術会議が中国の軍事技術…」ほか1件に近い
「憲法第十五条と国家公務員の任命行為の有無及びその裁量権の有…」ほか1件に近い
「内閣府の「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスク…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。