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公的機関の職員の国籍に関する第三回質問主意書

参議院 第212回 第119号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2

提出者
参議院
提出日
2023年12月13日
内閣転送 2023年12月13日
答弁書受領日
2023年12月26日
提出から13日
答弁の項目数
4
質問 1,384字/答弁 809字

質問本文

公的機関の職員の国籍に関する再質問主意書(第二百十二回国会質問第六七号、以下「本件再質問主意書」という。)に対して、答弁書(内閣参質二一二第六七号、以下「本件答弁書」という。)の送付があった。

本件答弁書によれば、本件再質問主意書で取り上げた国立研究開発法人四機関(以下「四法人」という。)の外国籍職員は、「公募による採用を原則」とし、「業務の遂行に必要な人材を選考」したので「国籍別人数は不適切であるとは考えていない」とのことである。

しかし、日本の科学技術協力の相手国は多岐に及ぶ。例えば、二国間科学技術協力協定の締結相手は、計四十八ケ国・機関に及ぶ。これらの協定の下で、研究開発の情報交換、研究者交流、共同研究等の様々な協力活動が実施されている。それにもかかわらず、四法人の全てで、採用されている外国籍職員の中で中国籍の割合が三割から半数近くという高い割合で、数そのものも突出して最多となっていること自体は均衡がとれておらず、不適切ではないか。繰り返すが、中国は現在、国家戦略として、軍民融合発展戦略により科学技術を最大限軍事利用することを方針とし、また、日本の尖閣諸島周辺や南シナ海、中国南部国境地帯で力による現状変更の試みを継続・強化している。個々の募集のみに注意を払うのではなく、四法人それぞれで外国籍職員全体の採用方針を定め必要に応じた均衡策等をとるべきである。

また、本件答弁書によれば、「中国の「国家情報法や国防動員法」は他国の法律であることから」、政府として本件再質問主意書の三に答弁しないとのことである。右二つの法律は発動されれば我が国在住の中国人にも適用され、我が国の安全保障、技術漏洩の防止等に極めて大きな直接の影響を与えるおそれがある。にもかかわらず外国の法律であるとの理由で一切の答弁を拒否することはあってはならない。

本件答弁書は、国立研究開発法人の成果の国外流出の防止につき関連の法律や規定を列挙したが、実際には令和五年六月に産業技術総合研究所で行った研究成果を中国籍の主任研究員が中国企業に漏洩したとされ逮捕される事例があるなど、現在の流出防止の対策は不十分でないのか。

以上を踏まえ、以下の質問を行う。

一 四法人において、外国籍職員の採用にあたり、個々の採用を越えて国別の採用数など組織横断的な指針はないのか。現在、組織横断的な外国籍職員の採用指針が無ければ、新たに右指針を定めるべきではないか。

二 日本の公的機関に採用されている中国籍職員は、同国の国家情報法や国防動員法に基づいて同国政府の命令に従う義務が生じると考えられる事態に対して、四法人を含む国立研究開発法人において如何なる対策が講じられているのかを改めて問う。

三 上記の令和五年六月の産総研での情報漏洩を理由とする逮捕事例などを踏まえて、四法人を含む国立研究開発法人における情報流出を防止強化するために、新たな対応策を検討しているか。

四 令和五年十一月二十四日には、東京都のパスポートセンターで窓口業務を担当していた委託業者の中国籍の職員が申請者など千九百人以上の個人情報を不正に持ち出した事件が発覚した。我が国の情報保護を考える場合、自治体職員も含め、公的機関の職員の国籍制限について検討すべきではないか。政府は今後、何らかの対策を検討するか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「四法人」において、外国籍職員(採用時に日本国籍を有していない常勤職員をいう。以下同じ。)の採用に関するお尋ねの「組織横断的な指針」はなく、また、その業務の遂行に必要な人材を選考することが適切であると考えており、当該「指針」を定めることは、現時点で考えていないと承知している。

二について

御指摘の中国の「国家情報法や国防動員法」は他国の法律であり、また、御指摘の「事態に対して」「如何なる対策が講じられているのか」の趣旨が必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。)の研究開発の成果の国外流出の防止については、先の答弁書(令和五年十二月五日内閣参質二一二第六七号)四及び五について及び先の答弁書(令和五年十一月十日内閣参質二一二第三一号。以下「第三一号答弁書」という。)五についてで述べたとおりである。

三について

お尋ねについては、第三一号答弁書五についてで述べたとおりである。

四について

御指摘の「公的機関」の具体的な範囲が明らかではなく、また、お尋ねの「何らかの対策」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般論としては、御指摘の「自治体職員」については、最高裁判所の判例において「国民主権の原理に基づき、・・・原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべきであり、・・・外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない」(最高裁判所平成十七年一月二十六日大法廷判決)とされているところ、地方公共団体における外国籍職員の採用については、当該判例を踏まえ、地域の実情に応じ、自主的かつ適切に行われるべきものと考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

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衆議院 第212回 第121号趣旨が明らかではない ×2

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