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原子爆弾被害の健康診断特例区域と被爆体験者に関する質問主意書

衆議院 第198回 第237号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年6月18日
内閣転送 2019年6月24日
答弁書受領日
2019年6月28日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 1,212字/答弁 495字

質問本文

一九四五年八月九日の長崎原爆投下時に、爆心地から十二キロメートル以内に居た者(胎児を含む)のうち、国が定める被爆地域(南北約十二キロメートル、東西約七キロメートル)に居た者を被爆者、それ以外を被爆体験者として、第二種健康診断受診者証を交付するという取扱い上の区別が現在も続いている。

他方、同じ十二キロメートル区域内の者についても、時津町等は第一種健康診断特例区域として救済してきた過去が存在する。しかし、第一種健康診断特例区域内の者が事実上被爆者と同等の救済が受けられ、被爆体験者は受けられないことについて、科学的、合理的な理由は判然としない。

近年、広島・長崎マンハッタン管区原子爆弾調査団最終報告書(以下、「マンハッタン調査団報告書」という。)の分析が進み、被爆体験者の居住する区域でも放射性降下物によって健康に影響する可能性があるレベルの放射線量が測定されたことが明らかになっている。被爆体験者が、被爆者援護法第一条第三号の「原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」、すなわち被爆者であることは科学的知見に裏づけられた事実である。

原爆投下から七十四年を迎えてもなお、被爆体験者が、被爆者と同様の健康悪化と差別に苦しみ続けている放置できない現状を踏まえ、以下質問する。

一 一九七四年十月、第一種健康診断特例区域が指定された。以下、長崎県において当時指定された当該区域を「当初区域」という。

1 当初区域に該当する地域(時津村と長与村(被爆地域に指定されている高田郷、吉無田郷を除く))はどのようにして決定されたか。高田郷、吉無田郷を除いた当時の時津村と長与村だけを指定するとした理由、爆心地から十二キロメートル圏内の他の区域を除外した理由、及びそれら理由の根拠とされた科学的知見を明らかにされたい。

2 当初区域の指定において、マンハッタン調査団報告書は考慮されたか明らかにされたい。考慮されなかった場合、その理由を明らかにされたい。

二 一九七六年九月、第一種健康診断特例区域の指定が拡大された。以下、長崎県において拡大された当該区域を「拡大区域」という。

1 拡大区域に該当する地域はどのようにして決定されたか。拡大区域を指定した理由、爆心地から十二キロメートル圏内の他の区域を除外した理由、及びそれら理由の根拠とされた科学的知見を明らかにされたい。

2 拡大区域の指定において、マンハッタン調査団報告書は考慮されたか明らかにされたい。考慮されなかった場合、その理由を明らかにされたい。

三 当初区域、拡大区域の指定に関する審議等の記録は現在も保管されているか。また、それらはすべて閲覧可能なものか政府の見解を示されたい。

四 第一種健康診断特例区域を爆心地から十二キロメートル圏内に統一すべきと思料するが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の「当初区域」及び「拡大区域」については、日本学術会議が編集した「原子爆弾災害調査報告集」に記載されている実地調査も含めた様々な調査報告等の科学的知見に基づき、行政区画の範囲も考慮に入れて指定したものである。

また、御指摘の「マンハッタン調査団報告書」に係るお尋ねについては、現在係争中の訴訟において争点となっている事項に関わるものであることから、お答えすることは差し控えたい。

三について

お尋ねの「当初区域、拡大区域の指定に関する審議等の記録」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

四について

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)附則第十七条の規定に基づき「健康診断特例区域」として指定されている地域の範囲の見直しについては、原子爆弾の放射線による健康への影響についての科学的かつ合理的な根拠が必要であると考えているが、現在得られている科学的知見では、当該範囲を見直すべきとする科学的かつ合理的な根拠があるとは考えていないことから、政府としては、当該範囲を見直すことは考えていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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