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平成二十三年三月十一日の東日本大震災における東京電力原発事故の被災者への支援策の対象範囲に関する質問主意書
参議院 第180回 第229号検討してまいりたい ×1
質問本文
政府が行っている東京電力原発事故の被災者への支援策の多くが平成二十三年三月十一日の東日本大震災における原発事故を起こした東京電力原子力発電所から三十キロメートル及び計画的避難区域など、政府により指定された避難区域(以下「三十キロメートル圏等」とする。)を基準に対象範囲が区分けされている。このような状況に鑑み、以下質問する。
一 東京電力原子力発電所から三十キロメートル圏等を基準として対象が区分けされる施策にはどのようなものがあるか。該当する施策の全てを具体的に示されたい。
二 南相馬市等一部の市町村では、同一行政区内であるにもかかわらず、東京電力原子力発電所から三十キロメートル圏等を基準として、政府による施策の対象となる者とならない者が区分けされている。このように三十キロメートル圏等の線引きで政府が行う施策の対象者が区分けされる理由について、政府の見解を示されたい。
三 SPEEDIのデータやアメリカ軍による放射線量の実測値のデータから、放射性物質の飛散状況や汚染濃度は同心円状に区切ることはできないことは明らかである。しかも、避難区域は漸次解除されつつある。また、同一市町村であれば生活圏や経済圏、行政サービスは一体であるはずだが、区分があるのは不合理と考える。それにもかかわらず、住民や企業を支援するための施策の対象範囲を、東京電力原子力発電所から三十キロメートル圏等を基準とする同心円で区切るのはなぜか。政府の見解を示されたい。
四 南相馬市等のように同一行政区内で支援施策の対象となる者とそうでない者が区分けされる市町村について、今後対象範囲を市町村全体に拡大するなど、現在の支援施策の見直しを行わないのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故の被災者を支援するために実施している予算上又は税制上の措置(以下「支援措置」という。)のうち、警戒区域、計画的避難区域、避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域及び旧緊急時避難準備区域の域内か否かを基準として支援措置の対象を区分けしているものとしては、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)に基づく生活環境整備事業及び法人税等の課税の特例、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に基づく固定資産税等の課税の特例、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)に基づく登録免許税等の課税の特例、障害者等災害臨時特例補助金、介護保険事業費補助金(介護報酬支払業務支援事業費に限る。)、介護保険災害臨時特例補助金、全国健康保険協会特定健康診査・保健指導補助金、健康保険組合特定健康診査・保健指導補助金、国民健康保険特定健康診査・保健指導補助金、国民健康保険組合特定健康診査・保健指導補助金、全国健康保険協会災害臨時特例補助金、健康保険組合災害臨時特例補助金、国民健康保険災害臨時特例補助金、国民健康保険組合災害臨時特例補助金、国民健康保険団体連合会等補助金、後期高齢者医療制度事業費補助金、後期高齢者医療災害臨時特例補助金並びに平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)に基づく汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物の処理及び除染特別地域における除染等の措置等がある。また、支援措置については、関係府省庁において、被災状況を踏まえつつ、その目的、内容等を総合的に勘案して対象範囲を設定し、実施しているものである。
四について
一から三までについてで述べたとおり、支援措置については、関係府省庁において、被災状況を踏まえつつ、その目的、内容等を総合的に勘案して対象範囲を設定し、実施しているものであり、お尋ねについては、必要に応じて検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。