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被爆体験者精神影響等調査研究事業の医療給付制度の改定に関する質問主意書

衆議院 第162回 第79号

提出者
日本共産党
提出日
2005年6月10日
内閣転送 2005年6月15日
答弁書受領日
2005年6月21日
提出から11日
答弁の項目数
9
質問 2,495字/答弁 2,763字

質問本文

被爆六十年を迎え、長崎原爆被爆地域住民は、ますます高齢化が進み「生きているうちに被爆者として認めてほしい」との訴えは一層切実なものとなっている。しかも内外の原爆犠牲者から、被爆者援護の拡充を求める声が高まっている。まさにこの時期に、政府は、本年六月一日から、被爆体験者精神影響等調査研究事業(以下「被爆体験者支援事業」という。)の現行医療給付制度を後退させる内容で、抜本的に改定して同事業を強行した。

被爆者をはじめ、「被爆体験者」の声を無視した、こうした厚生労働省のやり方は、「被爆体験者」に二重、三重の精神的苦痛を与えるものである。

被爆体験者支援事業は、「被爆体験」による精神的要因に基づく健康への影響が認定されれば、「被爆体験者」として「被爆体験者医療受給者証」が交付され、医療給付を受けることができるというものである。

同事業は「原爆投下時に発生した放射線による直接的影響はない」として、放射線被害の影響を否定しているために、「被爆体験者」は、被爆者と同等の扱いがされないなど、重大な問題点があり、著しく公平性を欠いたものであるが、「被爆体験者」の健康の不安を解消するうえで、欠かせない施策となっている。

そもそも被爆体験者支援事業は、被爆地域住民の半世紀におよぶ願いと運動を背景に、長崎市が取り組んだ「被爆未指定地域証言調査」が契機となって、二〇〇二年四月一日、爆心地より半径十二キロメートル区域内を、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)に基づく健康診断特例区域の指定が実現し、時を同じくして開始されたものである。

原爆犠牲者の被爆者援護の要求を真摯に受け止めるならば、国の責務として、被爆者体験支援事業の医療給付制度の充実、拡充こそ図るべきであり、同事業の現行医療給付制度の後退は断じて容認できない。よって以下質問する。

一 長崎県及び長崎市は、かねてから被爆者等の医療受給交付対象者の居住要件の撤廃を国に要望してきたところである。ところが政府は、被爆体験者支援事業の医療給付制度について、居住要件を長崎県内全域に拡大し、その一方で、対象疾病の限定、毎年更新時に精神科医師の意見書の提出を義務付けるなど、現行医療給付制度を大きく後退させるものとなっている。何故、このような改定をしなければならないのか明確な説明を求めたい。

しかも「被爆体験者」の意見も聞かず、周知徹底も図らずに強行しなければならない理由と根拠はどこにあるのか。

二 被爆体験者支援事業は、被爆者援護法の目的及び趣旨を踏まえたものである。

同事業の旧実施要綱の目的には「健康の保持と向上に資する」と明記されている。ところが新実施要綱は「症状の改善、寛解及び治癒を図る」と、目的を変更しているが、何故、変えなければならないのか。

厚生労働省は、今回の被爆体験者事業の医療給付制度の見直しについて、「事業の明確化を図り、適切な運営を実施する」と説明をしているが、そうであるならば、何故、同事業の新実施要綱の目的を変えたのか。

新実施要綱の目的を変えたうえ、「事業の明確化を図る」などと称して、発足当時の同事業の医療給付制度を後退させるということではないか。

三 精神医療受給者証の更新時において、精神科医師による診断をこれまでの三年に一回を、毎年に短縮したのは、「被爆体験者」と精神科医師の負担を増大させるものであり、旧実施要綱通り三年に一回に戻すべきと考えるがどうか。なにゆえに一年に一回診断を受けなければならないのか、その理由を明確にされたい。

四 二〇〇五年度予算において、被爆体験者支援事業費九億円を計上しているが、前年度実績十四億円を大きく下回っている。居住要件を長崎県内に拡大しておきながら、一方事業費は、昨年実績の三分の一を超える大幅な減額となっている。

これは、「被爆体験者」の医療給付の切捨てと、被爆体験者支援事業を抑制するためであるということは明白である。明確な説明を求めたい。

厚生労働省が、同事業費予算の「適正化」と言っているのは、事業費を九億円以内に抑制するということを、あらかじめ決めているということではないのか。

仮に、九億円以上の事業費がかかるようなことがあれば、必要な予算措置は保障されると断言できるのか。

五 六月以降交付される「医療受給証」には、対象精神疾患名や、対象合併疾患名が個々に明記されることとしているが、これは、個人情報の保護、すなわち個人のプライバシーの侵害にあたるものと考えるがどうか。

六 被爆体験者支援事業については、少なくとも、居住条件の長崎県内への拡大を除き、従前の実施要綱に基づいて医療給付を行なうべきであることを強く要求する。見解を求めたい。

七 被爆体験者支援事業においては、「放射線被害の影響を否定」し、原爆を直接体験した住民にとって、最も深刻な疾患である「癌」を医療費給付対象から、除外していることは、被爆の実相を無視したものである。見解を求めたい。

八 二〇〇一年八月一日長崎の被爆地域問題の検討会最終報告書の取りまとめに際し、長崎大学の中根教授や放射線影響研究所の長滝前理事長は「本検討会では、放射線被爆線量については調査研究していないので、この問題(放射線による影響はない)を書く必要があるのか」との疑問を投げかけている。

この機会に、一九九一年六月に長崎県及び長崎市が提出した「長崎原爆残留放射能プルトニウム調査報告書」、さらに二〇〇〇年に長崎市が提出した「原子爆弾被爆未指定地域証言調査報告書」について、再度、精査し「被爆体験者」に対して、被爆者援護法を全面的に適用すべきではないのか。

九 政府は、被爆者を再びつくらないという固い決意を示すうえで、被爆者援護法に国家補償を明記することが、被爆者団体から強く求められている。被爆六十年のこの節目に国家補償を明記した被爆者援護法を制定し、世界唯一の被爆国にふさわしい被爆者援護策と核兵器廃絶のために力を尽くすべきと考える。見解を求めたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘のような取扱いを定めた「被爆体験者精神影響等調査研究事業の適正な実施について」(平成十七年四月十三日付け健発第〇四一三〇〇六号厚生労働省健康局長通知)による新たな「被爆体験者精神影響等調査研究事業実施要綱」(以下「新実施要綱」という。)は、厚生労働省健康局長の私的検討会である「被爆体験者精神影響等調査研究事業の在り方に関する検討会」が平成十六年十二月に取りまとめた「被爆体験者精神影響等調査研究事業の在り方に関する検討会報告書」(以下「報告書」という。)を踏まえ、「被爆体験者精神影響等調査研究事業」(以下「本事業」という。)の対象者についての居住区域の取扱いを改めるとともに、被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する特定の精神疾患を有する者に対し、当該精神疾患(これに合併する身体化症状又は心身症がある場合は、当該身体化症状又は心身症を含む。以下「特定の精神疾患」という。)の治療等に係る医療費の支給を行うこと等により、その症状の改善、寛解及び治癒を図るという本事業の本来の目的に沿って、より効果的な内容や仕組みとしていくために、制定したものである。

なお、新実施要綱の施行に当たっては、長崎県及び長崎市が、住民、医療関係者等に対する説明会を開催し、国も当該説明会に職員を派遣して説明を行ったところである。

二について

「被爆体験者精神影響等調査研究事業の実施について」(平成十四年四月一日付け健発第〇四〇一〇〇七号厚生労働省健康局長通知)による「被爆体験者精神影響等調査研究事業実施要綱」(以下「旧実施要綱」という。)の目的においては、「「被爆体験」による精神的要因に基づく健康影響が認められる者に対し、関連する疾患・症状について医療費の支給等を行うことにより、その健康の保持と向上に資することを目的とする。」と規定していたが、本事業は、被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する特定の精神疾患を有する者に対し、当該特定の精神疾患の治療等に係る医療費の支給を行うこと等により、その症状の改善、寛解及び治癒を図ることを本来の目的とするものであり、報告書において、本事業については本来の目的に立ち帰って効果的な内容や仕組みとしていくことが重要である旨の指摘が行われたことを踏まえ、新実施要綱においては、本事業の本来の目的を明確化したものであり、このことは、「発足当時の同事業の医療給付制度を後退させる」ものではない。

三について

報告書において、旧実施要綱に基づく事業は、「対象者を精神科の視点でフォローする仕組みになっていない」との指摘が行われたことを踏まえ、新実施要綱においては、精神科医師が継続的に関与することを通じて本事業の本来の目的の達成を図るため、被爆体験者精神医療受給者証(以下「受給者証」という。)の更新の申請の際に、必ず精神科医師による特定の精神疾患に関する更新診断を実施することとしており、お尋ねのように旧実施要綱どおり三年に一回に戻すことは考えていない。

四について

平成十七年度予算においては、一についてで述べたとおり、本事業の対象者についての居住区域の取扱いを改めるとともに、本事業を本来の目的に沿って、より効果的な内容や仕組みとしていくことを踏まえ、必要な予算として約九億円を計上しているものである。

五について

医療費の助成を適正に行うため、受給者証に、当該受給者証の交付を受けた者が医療費の助成を受けることができる特定の精神疾患の名称を記載し、当該特定の精神疾患について医療費の助成を受けようとするときは、当該受給者証を医療機関に提出しなければならないこととしているが、受給者証は、本人の申請に基づき本人による使用のために交付されるものであり、「個人のプライバシーの侵害にあたるもの」との御指摘は当たらないと考えている。

六について

新実施要綱を制定した理由は、一についてで述べたとおりであり、報告書においても、「対象者の拡大を行うに当たっては、本事業がその目的に沿って適切に実施されることが当然の前提である。(中略)具体的な改善措置を講じないまま対象者の拡大のみを行うことのないよう、強く指摘する」とされていることから、旧実施要綱に基づいて医療費の支給を行うことは考えていない。

七について

本事業は、被爆体験に起因する各種の不安等に着目して、特定の精神疾患を有する者に対し、当該特定の精神疾患の治療等に係る医療費の支給を行うこと等により、その症状の改善、寛解及び治癒を図ることを目的とするものであることから、特定の精神疾患に該当しないがんは本事業の対象とならない。

八について

御指摘の「長崎原爆残留放射能プルトニウム調査報告書」(平成三年六月)については、同調査報告書について科学的な評価を行った「「長崎原爆残留放射能プルトニウム調査報告書」検討報告書」(平成六年十二月)において、「指定拡大要望地域においては長崎原爆の放射性降下物の残留放射能による健康影響はないと結論付けることができる」とされ、また、御指摘の「原子爆弾被爆未指定地域証言調査報告書」(平成十二年三月)については、同調査報告書について科学的な観点からの精査及び研究を行った「原子爆弾被爆未指定地域証言調査報告書に関する検討会報告書」(平成十三年八月)において、当該地域住民に見られた健康水準の低下について、「原子爆弾の放射能による直接的な影響ではなく、もっぱら被爆体験に起因する不安による可能性が高いものと判断された。」とされており、これらの調査報告書について、再度、精査を行うことは考えておらず、また、「被爆体験者」に対して原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。以下「法」という。)を全面的に適用することは考えていない。

九について

法の前文においては、「被爆後五十年のときを迎えるに当たり、我らは、核兵器の究極的廃絶に向けての決意を新たにし、原子爆弾の惨禍が繰り返されることのないよう、恒久の平和を念願するとともに、国の責任において、原子爆弾の投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊の被害であることにかんがみ、高齢化の進行している被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講じ、あわせて、国として原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記するため、この法律を制定する。」と規定されており、法の制定の際、国会において、法の制定の趣旨に関し、「国家補償」の文言の取扱いも含め十分な審議が行われた上で成立したものであることから、お尋ねのように「国家補償を明記した被爆者援護法を制定」すべきであるとは考えていない。

衆議院の原文

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