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原爆被爆者支援に関する質問主意書
参議院 第176回 第159号検討してまいりたい ×1
質問本文
原爆被爆より今年で六十五年を迎えており、原爆被爆者の方々の平均年齢は七十六歳を超えている。そうした中、原爆症認定問題や広島黒い雨問題・在外被爆者・被爆二世支援など多くの課題がいまだ山積しており、さらなる原爆被爆者への支援拡充が必要と考える。
そこで以下質問する。
一 平成二十二年四月から十月までの原爆症認定審査四千四百六十九件のうち、認定されたのは八百七十四件であり、三千五百九十五件が却下となっている。認定基準において、七疾病について積極的認定となっている中で、心筋梗塞などの四疾患が「放射線起因性が認められる等」の限定条件がついているため、大量却下につながっている。
平成二十二年八月六日の参議院厚生労働委員会においてこの問題を質問した際、法改正による原爆症認定制度の見直しについて、当時の長妻厚生労働大臣は「十月までに委員会・有識者会議を設置してその会議体で一定の時間をかけて成案を得ていきたい。」と答弁していた。すでに時期は過ぎているが、現状はどのようになっているのか。また、今後どのような手順で進めていくつもりか、政府の見解を明らかにされたい。
二 被爆者との定期協議は本年一月以来開催されていないが、新大臣となり定期協議を早期に実施すべきと考える。見解を示されたい。
三 原爆被爆者対策の調査研究等予算については、平成二十二年度五十億円に対して平成二十三年度概算要求額は四十一億円と削減されている。この削減理由を明らかにされたい。また、研究を拡充すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
四 広島原爆の黒い雨に遭いながらまだ健康被害に苦しむ被災者が被爆者援護を受けられないでいる「黒い雨問題」について、平成二十二年八月六日の参議院厚生労働委員会で質問したが、当時の長妻厚生労働大臣は「秋ぐらいまでに新たな会議体を設置して、その調査結果について検証をしていって必要な措置があればその必要な措置を考えていく。」と答弁した。しかし、それでは対応のスピードが遅いのではないか。「黒い雨問題」の会議体の具体化について、今後のスケジュールを含め政府の見解を明らかにされたい。
また、平成二十三年度概算要求には黒い雨研究予算が含まれていないが、今後予算化をするべきと考える。政府の見解を示されたい。
五 平成二十年の改正被爆者援護法の施行以降、日本に来なくても可能となった健康手帳の申請状況と原爆症認定の申請状況について示されたい。
六 日本以外の国の医師が「原爆認定申請」の仕組みや意味について知らないため、適切な診断書が作成されず、申請却下されるケースも出ていると指摘されている。広報活動の充実が必要であると考えるが、対策について政府の見解を示されたい。
七 平成二十年の被爆者援護法改正法の附則第二条の規定に基づき、早急な医療費支給の内外格差是正が求められるが、医療費の上限枠撤廃などの対策について政府の見解を示されたい。
八 被爆二世が抱える健康問題や差別の問題はまだ解決されておらず、施策の拡充が必要である。中でも健康診断にがん健診を加えることや被爆二世へのさらなる健康調査・実態調査が求められると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの原爆症認定制度の見直しについては、厚生労働大臣の主催による「原爆症認定制度の在り方に関する検討会」の第一回会合を平成二十二年十二月九日に開催したところであるが、今後の同検討会の進め方等については、現時点では未定である。
二について
御指摘の「日本原水爆被害者団体協議会・原爆症認定集団訴訟全国原告団・原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会と厚生労働大臣との定期協議」については、現在、次回の日程等について、これらの団体と調整を行っているところである。
三について
厚生労働省としては、同省が広報資料として作成した「平成二十三年度予算概算要求の概要」に掲載している「原爆被爆者対策の調査研究等予算」については、平成二十一年度予算の執行状況等を踏まえ、平成二十三年度予算の概算要求に当たって、所要の見直しを行ったところであるが、今後とも、原子爆弾の放射能に起因する身体的影響及びこれによる疾病の治療に係る調査研究等のために必要な予算の確保に努めてまいりたい。
四について
厚生労働省としては、広島市などが「黒い雨」の心身の健康に対する影響等について調査を行った「原爆体験者等健康意識調査」の結果等について科学的な検証を行うための検討会をできるだけ早期に開催することとしており、同検討会における検証結果も踏まえ、「黒い雨」に関する研究予算の必要性について検討してまいりたい。
五について
国内に居住地等を有しない者からの被爆者健康手帳の申請件数は、平成二十二年十月三十一日現在で二百件であり、また、国内に居住地等を有しない被爆者(以下「在外被爆者」という。)からの原爆症認定の申請件数は、同日現在で七十三件である。
六について
厚生労働省や在外公館のホームページに、在外被爆者のために原爆症認定申請の手続等に関する説明資料を掲載するとともに、海外の医師に対する被爆者医療の研修等を行っている広島県、長崎県、広島市及び長崎市に対して、当該研修等に参加した海外の医師に対し、原爆症認定申請の手続等について周知するよう依頼しているところである。
なお、これまでのところ、厚生労働省が在外被爆者からの原爆症認定の申請について判断を示した事例はない。
七について
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十八号)附則第二条の規定を踏まえ、在外被爆者に対する医療費の助成事業について、平成二十年度以降毎年度、日本国内に居住する被爆者に対する医療費の支給の状況を踏まえ、助成上限額の引上げを行ってきているところである。
八について
現在、厚生労働省においては、お尋ねの「被爆二世」に対して、健康面での不安を訴える者が多いことに鑑み、健康診断を実施しているところであるが、これまでのところ、原子爆弾の放射線による遺伝的影響があるという科学的知見は得られていないことから、同健康診断にがん検診を加えるなどの措置が必要であるとは考えていない。
また、現在、財団法人放射線影響研究所において、原子爆弾の放射線による「被爆二世」への遺伝的影響に関する調査研究が行われているところであり、新たに健康調査や実態調査を行うことは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。