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AFー2等ニトロフラン系食品添加物・飼料添加物等に関する質問主意書

衆議院 第72回 第35号検討してまいりたい ×2

提出者
衆議院
提出日
1974年6月1日
内閣転送 1974年6月3日
答弁書受領日
1974年6月7日
提出から6日
答弁の項目数
5
質問 4,293字/答弁 3,886字

質問本文

衆議院議長 前尾繁三郎 殿

AF ― 2等ニトロフラン系食品添加物・飼料添加物等に関する質問主意書

合成殺菌料AF ― 2は、大阪、上野製薬で開発され、昭和四十年七月、厚生省より食品添加物として認可され、豆腐、カマボコ、ハム、ソーセージ等われわれ国民が毎日食べている食品に使用されているが、人体に対する安全性の面において根本的な疑惑を生じている。

すなわち、国立遺伝学研究所の田島博士らによつて、AF ― 2の突然変異作用及び染色体異常作用が明らかにされ、また、国立予防衛生研究所の俣野景典氏らによつて、AF ― 2の肝臓解毒説の誤りと未知物質への転化が実験上、明確に確認された。更に、AF ― 2の認可の際、食品衛生調査会に提出された実験データの統計解析上の誤りを厚生省が認めるに及んで、AF ― 2の危険性についての疑惑は決定的になつた感がある。

こうした危険なAF ― 2に対して、田島博士ら多くの学者や国民の中から、AF ― 2の即時使用禁止、食品添加物の指定取消しなどを望む声が次第に大きくなりつつあるが、こうした国民の不安を解消するような具体的措置が今日までなんら政府によつてとられていないことは、極めて遺憾である。

サリドマイドやキノホルム等により引き起こされた薬品公害は、国の安易な認可行政と怠慢なる対応措置が、どれほど悲惨な結果をもたらすかという顕著な実例である。AF ― 2という食品添加物公害に対する態度が、これと同じであつてはならない。

すなわち、薬品、食品添加物等の認可に当たつては「疑わしきは使用せず」「使用したものについても、時時刻刻、最新の科学的技術を駆使して検討をつづける」「認可については慎重、取消しについては敏速」との原則が確立されなければならない。

問題は、日本民族の生物学的生命と運命にかかわる重大事であり、関係機関の調査結果をまつて処理するというゆう長な態度をとることは許されないことを知るべきである。

ついては、AF ― 2即時使用禁止に対する政府の責任ある措置が、早急にとられることを要求する意味において、次の事項について質問したい。

一 AF ― 2に対する具体的措置及びニトロフラン系食品添加物について

1 AF ― 2の取扱いについては、安全性について国際的な評価と完全な研究調査の結論がでるまでの間、AF ― 2及び類似ニトロフラン系食品添加物を即時使用禁止にすべきであると思うがどうか。もし、できないとすれば、その理由について明らかにされたい。すでに、サッカリンについては疑惑発生とともに、即時使用禁止した上で、その毒性等を研究解明した前例がある。

2 東京大学講師高橋晄正氏らによつて、AF ―2の安全許容量〇・〇一二五パーセントについては、危険であり、その二百分の一前後にすべきだとの意見が提起されているが、これについてどう考えるか。

3 AF ― 2を使用している豆腐業者等に、神経性障害、皮膚炎等が多発している事実があるが、このことについて政府は、早急にAF ― 2との因果関係及び被害の実態を究明するための関係者らの健康調査などを行うべきであると考えるがどうか。

4 AF ― 2が使用されている食品の種類、名称及び種類別生産量とそれに含有されているAF ― 2の使用量(推定)について明らかにされたい。

5 上野製薬のZフラン及びAF ― 2の年度別、種類別生産量について明らかにされたい。また、何ゆえ四十年にZフランからAF ― 2に切り替えたのか。

6 農林省は五月十七日、AF ― 2を食品に添加しないよう行政指導を行うことを確約しているが、その時期と方法について伺いたい。また、使用が禁止された場合の対応措置についてどのように行うのか。通産省は、農林省の方針と異なり、あくまでAF ― 2使用を続行させるつもりかどうか明らかにされたい。

7 AF ― 2以外のニトロフラン系食品添加物及び飼料添加物の種類と生産量並びにその毒性について明らかにされたい。

二 AF ― 2を認可した厚生省及び食品衛生調査会の審議上の問題並びにその他の問題について

1 食品衛生調査会が「AF ― 2の安全許容量(無作用量)を〇・〇一二五パーセント飼料添加とする」と決議した三十九年九月まで〇・〇一二五パーセント飼料添加の実験データの資料(宮地大阪大学医学部教授)が同調査会に提出されていなかつたのはなぜか。また、そのような状況の下でAF ― 2の安全許容量が決定されているとすれば、現行の安全許容量は科学的根拠を失つたものであると判断せざるを得ないと思うがどうか。

2 AF ― 2の審議及び認可に当たつて、AF ― 2の毒性その他についてのいくつかの疑点(注1)が出され、かつ認可に当たつても、五つの附帯事項(注2)が附帯条件として課せられていたが、これらの疑点や附帯事項が実質的に配慮されないまま認可された理由とその経過について明らかにされたい。

注1

�@ このようなニトロフラン化合物は認めがたいのではないか。

�A シス・トランス(立体構造の違う二つの型)の別など化学的本質のはつきりしたものについて毒性試験を行うこと。

�B 途中で死んだ動物の観察を行つていない。

�C 生体代謝と病理組織所見との間がデータ的に何かが欠けている。

�D AF ― 2を与えたうさぎの尿のペーパークロマトグラフィー上に現われる不明の物質の正体を明らかにすること。

�E AF ― 2の効果のデータが不足であるので権威ある研究機関で作つた資料の提出を要求すること。

注2

�@ AF ― 2の生体内変化(代謝)を追究すること。

�A AF ― 2の食品中における化学変化を追究すること。

�B 腸内細菌叢に及ぼす影響を追究すること。

�C ダイコクネズミの雌についての慢性毒性試験を行うこと。

�D 二世代に及ぼす影響を追究すること。

3 厚生省は、前項に述べられている疑点や附帯事項を解明するために上野製薬に対してどのような要請を行い、どのような確認がされたのか。また、食品衛生調査会に対して、いつ、どのような形でそれらについて報告を行つたか明らかにされたい。

4 AF ― 2に関する毒性試験のうち、大阪大学の宮地教授によつて行われたものには、その実験材料となつた動物の飼育管理(飼料へのAF ― 2の添加を含めて)が上野製薬の手によつて行われたものがあることが明らかにされているが、どの実験が上野製薬によつて行われたものか。更に、その実験のどの過程までが(例えば、顕微鏡標本の作成までを含むか否か)上野製薬によつて行われたものであるか明らかにされたい。また、そうした実験データの妥当性すなわち「権威ある試験研究機関において作成されたもの」として認めることが妥当であるかどうか、もし認められないとすれば、この実験データをもとにして認可されたAF ― 2は、認可を取消すべきであると考えるがどうか。

5 厚生省は宮地データにおける統計解析上の問題点を認めたが、それならばAF ― 2の安全許容量は誤りであり、取り消すべきではないか。

三 食品衛生調査会の審議方法その他について

1 今後、AF ― 2の安全性についての調査を行う場合、急性・慢性毒性のテストのみならず、染色体異常、催奇形性、発ガン性等多角的なテストを行うべきと考えるがどうか。

2 食品衛生調査会において、AF ― 2に関する審議を行う場合、統計解析の専門家・AF ― 2の危険性を指摘する前述の俣野氏、田島氏、高橋氏らを参考人として十分意見をきくべきであると思うがどうか。

3 AF ― 2の審議を含めて食品衛生調査会で行われるすべての審議を公開制にし、企業の提出した資料、データも公表し、それに対する異議申し立てを認めることは、食品の安全性を確保する上において必要ではないか。これについて今後どう処置されるのか。

4 AF ― 2など突然変異性に関する研究班が発足しているが、宮地教授をはじめ、宮地データの誤りを見過ごした食品衛生調査会の委員、更に、AF ― 2の安全性を主張する学者等によつて研究班のメンバーが占められているのは、いかなる意図に基づくものか。AF ― 2の危険性を警告している前述の田島氏、俣野氏、高橋氏などAF ― 2問題関係者を研究班に加えるべきであると思うがどうか。

四 AF ― 2問題をめぐる厚生省の態度について

1 前述の田島博士らの警告、要請に対して政府はいかなる回答をしたか。また、政府はこれを科学的に研究調査をすすめることなく明確な根拠もなしに誤つた、いわゆる安全通達を「食品化学課」の名で各都道府県に出したことは不当である。科学行政の非科学性についてどう考えるか。

2 食品問題評論家郡司篤孝氏を被告とする東京地方裁判所のトフロン裁判において厚生省の担当幹部が積極的に上野製薬側に加担する行為すなわち、数名の学者に郡司氏の著書の欠点について書かせ、裁判の参考資料として提出するなど上野製薬側を有利に導びこうとする言動をとつてきたが、これは公正中立を課せられている国家公務員の任務をこえた越権行為と考えられるがどうか。

五 食品衛生行政の基本に関して

1 今回のAF ― 2の認可及びAF ― 2問題に対応する政府の態度は「疑わしきは使用せず」という原則に反していると考えるがどうか。また、今後食品添加物の認可に当たつて、この原則を確立すべきと思うがどうか。

2 科学の進歩その他の理由によつて、一度国が認可した食品添加物等の安全性に根拠のある疑惑が生じた場合の政府のとるべき態度について(医薬品も含めて)政府の見解を伺いたい。

3 日本学術会議人類遺伝学将来計画小委員会は、我が国で毎年一万八千人の遺伝病児、九千人の染色体異常児が出生していることを明らかにし、これ以上、突然変異作用をもつた放射線や化学合成物質を無防備に摂取すると遺伝病児や染色体異常児が更に増加すると警告している。

食品添加物など化学合成物質が大量に生産、消費されている今日、これらによる前述の危険性ははかり知れないものがあるといわなければならない。このことについて政府はどのように考え、どのような対策を講じているのか明らかにされたい。

4 戦後の我が国における死産、早産、流産及び奇形児の発生状況の統計(種類別、年度別)を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

1 AF2については、現在食品衛生調査会において、その安全性及び取扱いについて検討を進めているところであり、使用を一時中止した上で検討を進めることが適当であるか否かについては、早急に結論を求めることとしている。

2 東京大学講師高橋晄正氏のAF2に関する御意見についても食品衛生調査会で、検討を行つている。

3 昭和四十七年末、栃木県の豆腐製造業者がAF2の使用により神経障害を起こしたとの新聞への投書があつたので調査を行つたが、その因果関係は確認できなかつた。

しかしながら、豆腐製造業者の一部に手荒れがみられるとの報告もあるので、今後AF2取扱い作業に従事する者についてその実態をは握することとしている。

4 AF2が使用されている食品の種類は次のとおりである。

種    類

生 産 量(昭和四十七年度)

食肉ハム・ソーセージ

二三四

千トン

魚肉ねり製品

九九四

〃

豆腐

一、七五六

〃

魚肉ハム・ソーセージ

一六二

〃

(生産量には、AF2を使用していないものも含む。)

また、AF2の使用量は不明であるが、生産量からみて年間約三トンと推定される。

5 Zフランの生産量は昭和三十九年において年間約一・二トンであつたと聴いている。

しかし、Zフランは昭和四十年に食品添加物としての指定が削除されており、それ以後生産は行われていない。AF2の生産量は昭和四十一年以降昭和四十八年に至る間、年間二・四トンから三・一トン(平均年間二・七トン)であつたと聴いている。

なお、AF2はZフランよりも殺菌効果等が優れ、かつ、安全性が高いと認められたため、昭和四十年にZフランからAF2への切替えが行われたものである。

6 政府は、良質な食品を安定的に国民に供給するという立場から食品の製造指導に当たつており、食品添加物の使用についても従来からJAS規格等の運用に当たつて、品目の特性に応じ品質の確保、保持等のために必要不可欠であるものに限り、かつ、最小限度に限るべきであるとの考え方で指導しており、今後ともこの方向で指導してまいりたい。

なお、現在AF2は食品添加物としてのみ使用されている実情にあり、通商産業省は、AF2の食品添加物としての使用について規制する立場にはない。

7ア AF2以外にニトロフラン系の食品添加物は指定されていない。

イ ニトロフラン系薬剤の家畜への応用については、昭和三十五年十一月に日本獣医学会の中に家畜用ニトロフラン研究会が設置され、研究会委員による研究が続けられ、その結果をもとに現在疾病の治療、予防、発育促進の目的で使用されている。本剤については、安全量、中毒量、残留問題の究明がなされ、特に、公衆衛生上問題となる畜産物への残留が起こらないよう薬事法によりその用法用量を規制している。

なお、昭和四十六年度におけるニトロフラン系飼料添加物の種類は、ナイハイドラゾーン、バナゾン、フラゾリドン及びフラミゾールの四種であり、配合飼料製造業者における使用量は、おおむね四百トン程度である。

二について

1 昭和三十九年十月食品衛生調査会毒性部会において、「AF2の安全許容量(無作用量)を〇・〇一二五%飼料添加とする。」と決めたが、これについては、宮地教授の実験データの資料もそれ以前に提出され、審議された上で安全許容量が設定されたものである。

2 AF2の指定に当たつては、当時の資料によつて十分にその安全性を審議検討した結果使用を認めたものである。注1の毒性その他の疑点は審議の過程における意見であり、最終的には毒性及び添加物部会の一致した結論に基づいて指定したものである。注2の五つの附帯条項については、AF2の安全性の評価の可否を左右するものではなく、更にこのような研究を行うことが、より望ましいという観点から付けられたものである。この五項目については、第三項目を除く四項目は既に試験を完了しており、第三項目の腸内細菌叢については、慢性毒性試験における動物の解剖結果において異常が認められないことから問題はないものと考えている。

3 厚生省としては、上野製薬に対して必要な試験研究を行いその結果を提出するよう要請した。附帯条項については、試験の終了したものから報告が提出されているが、食品衛生調査会に報告はしていない。

4 大阪大学宮地教授の行つた毒性試験においては、実験動物の一部の飼育のみが上野製薬の動物舎において行われ、飼育後の病理解剖、標本作成等は宮地教授が行つたものと聴いている。

なお、本実験はあくまでも宮地教授の責任のもとに行われたものと解している。

5 大阪大学の宮地教授らが行つた毒性試験結果について、東京大学の高橋講師は統計学的解析を加えて肝重量等に有意な変化があるとしている。これらについては、検算の結果、計算の誤りはないとの結果を得ているが、毒性学的な観点から、現在食品衛生調査会で検討しているところである。

三について

1 我が国においては、食品添加物の指定は、食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の定めた原則に準拠し、食品衛生調査会において急性、慢性毒性試験をはじめ、催奇形性試験、発がん性試験等に関する指定基準を定めており、この基準に従い判断をしている。AF2についても、更に各種の試験を行い、安全性を慎重に検討し、その使用を認めてきたところである。

新しい観点から、この指定基準に染色体に関する試験もとり入れるべきであるとの意見があるが、その試験方法についてはいまだ世界的に確立された方法がないので、食品衛生調査会に諮り、総合的に検討していくこととしている。

2 FA2に関する再評価については、食品衛生調査会の毒性部会と添加物部会に全面的に依頼してあるので、御指摘の点についても、これら両部会の判断を待つこととしている。

3 食品衛生調査会における審議過程、議決事項等の公表問題を含め、同調査会の運営方法について検討中である。

4 御指摘の研究班は、突然変異性に関する各種研究を実施することにより、突然変異性の問題を学問的に究明していくことを目的とし、突然変異性に関する各分野の研究者により構成されている。

AF2については、これとは別に、食品衛生調査会の毒性部会と添加物部会に審議を依頼しているが、これらの部会に国立遺伝研究所の賀田、田島両博士の参加をお願いして、審議を進めていくこととしている。

四について

1 田島博士らの突然変異性に関する意見書が提出されたのは昨年三月であるが、その後厚生省では同博士らの御示唆に従い、同年三月及び五月に田島博士の共同研究者である賀田博士をはじめ毒性学、微生物学等の専門家を招集し、今後の研究の進め方について検討した。更に昨年九月に食品衛生調査会の添加物部会及び毒性部会の合同部会において研究班を設けることを決定し、同月末「突然変異性に関する研究班」が設置され、AF2の遺伝学的見地からの研究が進められている。

なお、昨年九月、厚生省は食品化学課名でAF2の突然変異性に関する見解を各都道府県に送付したが、これはAF2の突然変異性に関する国立遺伝研究所における実験結果、WHO科学グループ及び全米科学アカデミーがまとめた食品添加物の突然変異性に関する見解並びにAF2の毒性、催奇形性試験の結果をもとに、当時における見解を各都道府県の担当官への情報として提供したものである。

なお、食品衛生調査会での結論が出れば、改めて見解を各都道府県に連絡することとしている。

2 資料については、検察当局より参考意見を聴かれていたため、参考として提出したものである。

五について

1 食品添加物は、国民の食生活の安全確保という観点から十分にその安全性が確保されているものでなければならないと考えており、従来より、疑わしきは使用せずという原則に沿つて対処してきたところである。

AF2については、当時食品衛生調査会の担当部会において審議が行われ、その安全性を確認した上で指定されたものである。しかしながら、最近AF2の安全性をめぐつて種々の意見が出されているので、食品衛生調査会において再度検討をしており、厚生省としては、同調査会の結論を尊重して対処する方針である。

2 食品添加物については、過去に安全性が確認されたものであつても、学問の進歩によりその安全性をそこなう可能性のある新しい知見が得られた場合には、これを検討し、安全性に疑問を生じた場合には使用を禁止する等の措置を講ずべきものと考えている。

なお、医薬品の有用性は、その有効性と安全性のバランスにおいて判断すべきものであり、承認後副作用について新しい知見が得られた場合には、中央薬事審議会においてその内容を十分検討し、必要な場合には、使用上の注意の改定、製造販売の中止等の必要な措置を講じている。

3 遺伝的障害の問題は極めて重要であると考えており、現在食品添加物等の化学物質における遺伝的な見地からの安全評価方法について研究を進めているところであるが、学問的にもなお未解決の分野が大きいので、今後は更に総合的な研究を行い、その成果を安全確保の対策に十分反映させていく方針である。

4 死産等に関する統計は次のとおりである。

�@ 自然・人工年次別死産数(単位人)

�A 年次別にみた妊娠月数別出生児数(単位人)

�B 先天異常による死亡率(人口一〇万対)及び死亡数(単位人)

右答弁する。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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