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「不要不急の外出・移動」の定義と解釈に関する質問主意書
参議院 第204回 第8号お答えすることは困難 ×1
質問本文
日本国内で新型コロナウイルス感染症第一例目が検知された令和二年一月十五日より、丸一年が経過した。これまでの様々な過程で、政府が新型コロナウイルス感染症予防の対策を国民に説明する目的で多用されてきた用語の一つに、「不要不急の外出・移動」がある。「広辞苑(第七版)」によれば、不要不急は「どうしても必要というわけでもなく、急いでする必要もないこと」と説明されているが、新型コロナウイルス感染症予防を目的とした国民の日常生活に当てはめて考えた場合、具体的に何を意味するかは必ずしも一義的に明らかではない。緊急事態宣言下と、緊急事態宣言下ではない場合に、用語の解釈に差が出るのかも明らかではない。
第二百四回国会における菅内閣総理大臣施政方針演説(以下「施政方針演説」という。)で、菅内閣総理大臣は緊急事態宣言の発出に触れ、「不要不急の外出・移動の自粛、特に、二十時以降の不要不急の外出自粛、さらに、イベントの人数制限をあわせて実施します」と述べられた。
新型コロナウイルス感染症対策の徹底において、用語の明確な理解は重要と考える。よって「不要不急の外出・移動」の定義及び解釈について、以下質問する。
一 施政方針演説における緊急事態宣言中の「不要不急の外出・移動」は、何を意味するか。定義についてお答えいただきたい。
二 緊急事態宣言中に単身赴任をされている国民が家族に会うため、県をまたいで移動することは、不要不急の移動と解釈されるか。
三 緊急事態宣言中にゴールデンウィーク、お盆、年始年末などに国民が帰省することは、不要不急の移動と解釈されるか。
四 緊急事態宣言中に、五名以上の友人とマスクを着用した上で昼食を目的として外出することは、不要不急の外出と言えるか。四名以下の昼食についてはどうか。
五 緊急事態宣言中にワーケーションを目的とした移動は、不要不急の移動と言えるか。
六 施政方針演説において述べられた「二十時以降の不要不急の外出」の定義は、時間を特定しない形の「不要不急の外出」の定義と異なるか。異なる場合には、何が異なるか。
七 緊急事態宣言が出ていない地域での「不要不急の外出・移動」の定義は、緊急事態宣言が出ている地域での「不要不急の外出・移動」の定義と異なるか。異なる場合には、何が異なるか。
八 現時点で発出されている緊急事態宣言は令和三年二月七日までを期限としているが、この期間を延長する場合、「不要不急の外出・移動」の定義及び解釈に修正・変更を加える予定が政府にはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
お尋ねの「不要不急の外出・移動」については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和三年二月二日変更。以下「基本的対処方針」という。)において、「医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外とする。」との考え方を示しているところであるが、お尋ねの行為が「不要不急の外出・移動」に該当するか否かについては、国民の皆様において、それぞれの生活状況等に応じて適切に判断いただくものと考えており、一概にお答えすることは困難である。
六について
御指摘の「二十時以降の不要不急の外出」の考え方については、一から五までについてで述べた考え方と同様である。
七について
基本的対処方針において、「緊急事態措置を実施すべき区域以外の都道府県」については、「地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、必要に応じて、後述③等のとおり、外出の自粛、催物(イベント等)の開催制限、施設の使用制限等の要請等を機動的に行うものとする。(中略)③都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、把握・分析を行い、八月七日の分科会の提言で示された指標を目安としつつ総合的に判断し、同提言に示された各ステージにおいて「講ずべき施策」や累次の分科会提言(十二月十一日「今後の感染の状況を踏まえた対応についての分科会から政府への提言」等)等を踏まえ、地域の実情に応じて、迅速かつ適切に法第二十四条第九項に基づく措置等を講じるものとする。・・・また、ステージⅢ相当の対策が必要な地域で、感染の状況がステージⅣに近づきつつあると判断される場合には、特定都道府県における今回の措置に準じた取組を行うものとする。」としており、外出の自粛の要請については、必要に応じて機動的に行うとともに、特に、「ステージⅢ」相当の対策が必要な地域で、感染の状況が「ステージⅣ」に近づきつつあると判断される場合には、「不要不急の外出・移動」の自粛の要請についても、特定都道府県(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第三十八条第一項に規定する特定都道府県をいう。)に準じて行うよう求めている。
八について
法第三十二条第一項の規定に基づき令和三年一月七日に発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」については、同年二月二日に、同条第三項の規定に基づき、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域において「緊急事態措置」(法第二条第三号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置をいう。)を実施すべき期間を同年三月七日まで延長する旨を公示したところであるが、お尋ねの「不要不急の外出・移動」の考え方については、これまでと同様に、一から五までについてで述べた考え方のとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。